
【熊本の経営管理ビザ申請は行政書士法人塩永事務所へ】
日本で「経営・管理」ビザを取得するためには、すべての基準を満たす必要があります。会社設立を検討する外国人の方は、最初にこれらのポイントをクリアできるか確認しましょう。
📝 経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本で事業の運営や管理業務を行う外国人に対して与えられる在留資格です。株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員だけでなく、一定規模の企業における管理職(部長・工場長・支店長など)も対象となります。
このビザを取得するには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
✅ 経営・管理ビザ取得の主な要件
① 実際に経営に携わること
- 申請者本人が代表取締役や取締役などの役員に就任していることが必要。
- 登記上の肩書きだけでは不十分で、実質的な経営権を持ち、業務に関与している必要があります。
- 単に出資しているだけの方は対象外。
- 経営経験がなくても、学歴や職歴などから事業運営の資質が認められれば問題ありません。
② 一定以上の会社規模
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
条件 | 詳細 |
---|---|
常勤職員2名以上 | 日本人や永住者など、在留資格が安定している職員に限る。就労ビザを持つ外国人はカウントされません。 |
資本金500万円以上 | 人員を雇用せず事業を始める場合は、資本金により事業規模を証明する必要があります。 |
同等規模と認められること | 上記条件に準ずると判断されれば許可される可能性あり。 |
✅ OK例
- 資本金100万円+日本人/永住者正社員2名
- 資本金250万円+永住者正社員1名
- 資本金500万円+外国人アルバイト1名
❌ NG例
- 資本金100万円+外国人正社員(技術・人文知識・国際業務)2名
- 資本金300万円+外国人アルバイト2名
新設法人の場合、正社員を雇わずに始めるケースが多いため、資本金500万円以上を準備するケースが一般的です。
③ 安定性・継続性のある事業であること
- 事業が現実的に運営可能で、将来にわたって安定・継続できるかを事業計画書で証明する必要があります。
- 収支や人員計画など、具体的かつ実現可能な内容であることが重要です。
④ 日本国内に事業所があること
- 事業所(事務所・店舗など)は明確に区分されたスペースで、以下の条件を満たす必要があります:
- 個室で施錠が可能であること
- PC・机・椅子など業務に必要な設備があること
- 法人名義での長期賃貸契約
- 使用目的が事業用(事務所・店舗等)であること
- 看板や表札などが設置されていること
- 自宅兼事務所の場合も、住宅区画を経由せず事務所へ直接入れることや、郵便ポストの区分けなど厳密な条件を満たす必要があります。
🔍 申請に失敗しないために
- 実際の経営への関与
- 人員または資本金による一定規模の確保
- 安定性と継続性を示す事業計画書の作成
- 日本国内で条件を満たした事業所の設置
これらのいずれか1つでも不足している場合、ビザの許可が下りない可能性があります。
💼 行政書士法人塩永事務所によるフルサポート
電子定款作成、会社設立、経営・管理ビザ申請に至るまで、一貫してサポートいたします。申請の見込みや具体的な手続きの流れについて不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。