
【熊本の経営管理ビザは行政書士法人塩永事務所】日本で「経営・管理」ビザを取得するには、すべての基本条件を満たす必要があります。日本での会社経営を計画する際は、以下のポイントを満たしているか事前に確認することが重要です。経営・管理ビザの概要「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理業務に従事するための在留資格です。このビザを取得することで、株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員、または一定規模の企業の部長、工場長、支店長などの管理職として活動できます。具体的には、事業の重要事項の決定、業務執行、または監査業務を行う場合に必要です。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件① ビザ申請者本人が実際に経営・管理業務に従事すること経営・管理ビザを取得するには、申請者本人が事業の経営や管理に実質的に関与していることが求められます。具体的には、以下の点が重要です:
- 役員への就任:申請者が代表取締役や取締役などの役員に登記されている必要があります。ただし、名目上の役員ではなく、実際に業務執行権や重要事項の決定権を持ち、経営・管理業務を行っていることが必要です。
- 出資のみは不可:会社に出資しているだけではビザの対象となりません。実質的な経営参加が求められます。
- 経験や学歴:経営者としての実務経験や特定の学歴は必須ではありませんが、事業を適切に運営できる能力や素質が審査で評価されます。事業計画書や経歴書を通じて、これを証明する必要があります。
条件② 会社規模が一定以上であること会社は以下のいずれかの規模要件を満たす必要があります:
- 常勤職員2名以上の雇用
- 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、または定住者のいずれかの在留資格を持つ常勤職員を2名以上雇用する必要があります。
- 注意:就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)を持つ外国人を雇用しても、この条件は満たされません。
- 常勤職員とは、フルタイム(週35~40時間程度)で雇用契約に基づき働く者を指します。
- 資本金500万円以上
- 常勤職員を2名以上雇用しない場合、資本金または出資金が500万円以上である必要があります。
- 上記に準ずる規模
- 常勤職員2名以上または資本金500万円に匹敵する事業規模であると認められる場合も条件を満たします。たとえば、資本金が500万円未満でも、常勤職員1名を雇用し、事業の収益性や規模が十分であれば認められる可能性があります。
具体例OK例:
- 資本金100万円で会社設立、日本人と永住者の常勤職員を2名雇用。
- 資本金250万円で会社設立、永住者の常勤職員を1名雇用。
- 資本金500万円で会社設立、外国人アルバイト1名雇用。
NG例:
- 資本金100万円で会社設立、「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人正社員を2名雇用。
- 資本金300万円で会社設立、外国人アルバイトを2名以上雇用。
補足:新会社設立の場合、初期は常勤職員を雇用せずスタートすることが多いため、資本金500万円以上で設立するケースが一般的です。
条件③ 事業の安定性・継続性があること事業の安定性と継続性は、経営・管理ビザの審査で特に重視されます。以下のポイントが求められます:
- 事業の実現可能性:事業計画書を通じて、事業が現実的で収益を上げられることを証明する必要があります。
- 収支計画の詳細:具体的な売上予測、費用計画、市場分析などを含む詳細な事業計画書が求められます。収支計画は、1~3年程度の短期・中期的な展望を示し、事業の成長性や安定性を示す必要があります。
- 審査のポイント:事業内容が違法でないこと、市場ニーズがあること、競合環境やリスクへの対応策が明確であることが評価されます。
事業計画書は、審査官が事業の将来性を判断する重要な資料です。専門家の助言を受けながら、具体的かつ説得力のある計画書を作成することが推奨されます。
条件④ 日本に事業所が確保されていること日本国内に事業の拠点となる事業所(事務所、店舗など)を確保していることが必要です。事業所は以下の条件を満たす必要があります:
- 独立した空間:他のスペースと区切られた、施錠可能な個室であること。
- 事業運営に必要な設備:PC、机、椅子、電話などの業務に必要な設備が整っていること。
- 賃貸契約の条件:
- 契約名義が法人または代表者であること。
- 契約期間が長期(1年以上が望ましい)であること。
- 契約の使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所用」など事業目的であること。
- 看板・表札:事業所の存在を示す看板や表札が設置されていること。
- 自宅兼事務所の場合:
- 住宅スペースを通らずに事務所スペースにアクセスできること。
- 事務所専用の郵便ポストが設置されていること。
- 自宅と明確に区画が分離されていること。
- 事業所として賃貸契約が締結されていること。
自宅兼事務所は条件が厳格なため、専用の事業所を借りる方がビザ取得の可能性が高まります。
経営・管理ビザ取得のポイントまとめ
- 経営への実質的関与:申請者本人が代表取締役や取締役として、実際に経営・管理業務に従事する。
- 会社規模の確保:常勤職員2名以上の雇用、または資本金500万円以上の規模を満たす。
- 事業計画書の作成:事業の安定性・継続性を証明する詳細な事業計画書を提出する。
- 事業所の確保:日本国内に適切な事業所を確保し、賃貸契約や設備が条件を満たしている。
これらの条件を1つでも満たさない場合、たとえ多額の資金を投資してもビザ取得は困難です。申請前にすべての条件を慎重に確認しましょう。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供し、経営・管理ビザ取得をトータルサポートします:
- 電子定款作成:スムーズな会社設立を支援。
- 会社設立手続き:法務局への登記申請や必要書類の準備。
- 経営・管理ビザ申請:事業計画書の作成支援、必要書類の収集、申請手続きの代行。
- 事前相談:ビザ取得の見込みや手続きの流れに関する無料相談。
熊本で経営・管理ビザの取得をお考えの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門知識と豊富な経験で、円滑なビザ取得をサポートします。お問い合わせ:
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