
熊本で「経営・管理ビザ」の取得なら
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日本で会社を経営・管理するために必要な「経営・管理」ビザ(在留資格)は、一定の厳格な条件を満たす必要があります。申請にあたっては、各条件に対する理解と確実な準備が不可欠です。以下に、その概要と要件を詳しくご説明します。
経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社を経営する、または事業の管理業務に従事する外国人が取得すべき在留資格です。主に以下のような役職者が対象となります:
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株式会社の代表取締役・取締役
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合同会社の代表社員
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支店長、工場長、部長など、一定規模以上の企業における管理職
なお、このビザで認められる活動は、企業の意思決定や執行に関わる重要業務に限られます。単に出資するだけの投資家や、実際の経営に関わらない名義上の役員は対象外です。
経営・管理ビザの主な要件
1. 外国人本人が実際に経営に携わっていること
経営・管理ビザを申請する外国人が、以下のいずれかの立場である必要があります:
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法人の代表取締役・取締役などの役員であること
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実際に会社の業務執行権を持ち、重要事項の決定に関与していること
注意点: 登記上役員であっても、実態として他人が経営している場合はビザは許可されません。
※経営経験の有無は問われませんが、提出する経歴書や事業計画書などから、経営能力や事業の実現性が審査されます。
2. 一定以上の会社規模であること
次のいずれかの条件を満たす必要があります:
(1) 常勤職員が2名以上在籍していること
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日本人
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永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者
※就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)を持つ外国人は対象外です。
(2) 資本金が500万円以上であること
常勤職員を雇用しない場合でも、資本金が500万円以上であれば申請が可能です。
(3) 上記に準ずると認められる会社規模であること
法務省が個別に審査します。
【OK事例】
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資本金100万円+日本人と永住者の正社員を各1名雇用
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資本金250万円+永住者の正社員1名を雇用
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資本金500万円+外国人アルバイト1名を雇用
【NG事例】
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資本金100万円+就労ビザ保持の外国人正社員2名を雇用
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資本金300万円+外国人アルバイト2名を雇用
※新規会社設立時は、正社員の採用が難しいケースが多いため、資本金500万円以上で設立するのが一般的です。
3. 事業に安定性・継続性があること
これから始める事業が、実現可能かつ継続的に運営できると判断されなければ、ビザは認められません。
この要件を証明するためには、次の書類が不可欠です:
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具体的かつ現実的な事業計画書
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収支計画、営業戦略、組織体制などを明記
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審査官が納得できる、事業の実現可能性・安定性を裏付ける内容
4. 日本国内に事業所が確保されていること
物理的に存在するオフィスまたは店舗などの「事業所」が必要です。
【必要な条件】
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施錠可能な個室であり、他のスペースと明確に区切られている
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机・椅子・パソコン等、業務に必要な設備が整っている
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賃貸契約が法人(または個人事業主)名義である
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使用目的が「事務所」「店舗」など事業用である
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契約期間がある程度長期である
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表札・看板・郵便ポスト等が設置されている
【自宅兼事務所の場合】
以下の条件をすべて満たす必要があります:
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自宅部分を経由せず、事務所へ直接出入りできる
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事務所用ポストが住宅用とは別になっている
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専用スペースに事業用設備が整っている
まとめ:経営・管理ビザ取得の4つの必須条件
✅ 外国人本人が経営に直接関与している
✅ 常勤職員2名以上を雇用、または資本金500万円以上
✅ 実現性・継続性のある事業計画を作成
✅ 日本国内に基準を満たす事業所を確保
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