
熊本で「経営・管理」ビザ取得を目指す方へ:行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
日本で事業を開始し、経営・管理を行う外国籍の方が取得する「経営・管理」ビザ(在留資格)は、その許可要件が多岐にわたり、非常に厳格な審査が行われます。熊本で会社設立を検討し、「経営・管理」ビザの取得を目指す方は、事前に以下の基本条件をクリアできるかを確認することが成功への鍵となります。
「経営・管理」ビザの概要
「経営・管理」ビザは、日本国内で事業の経営・管理業務に専従する外国人のための在留資格です。日本の法人で、事業運営における重要事項の決定、事業の執行、または監査の業務を行うためには、この「経営・管理」ビザの取得が必須となります。
主な対象者は、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員に就任する外国籍の方です。また、企業規模によっては、部長、工場長、支店長といった管理職も対象となる場合があります。
「経営・管理」ビザ取得の主要な4つの条件
「経営・管理」ビザの許可を得るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 申請者本人が実際に経営に携わること
「経営・管理」ビザを取得する外国人本人が、実際に会社の経営に参画していることが求められます。具体的には、代表取締役や取締役などの役員に就任していることが必要です。単に登記上の役員であるだけでなく、会社の業務執行権や重要事項の決定権を持ち、実質的に経営を行っていることが審査では重視されます。
したがって、会社に出資しているだけの株主や、名義上の役員で実態は他者が経営しているようなケースでは、ビザは許可されません。
※経営経験の有無について: 過去に経営者としての経験がない場合でも、申請者の学歴や職務経歴から、その事業を適切に運営していく素質があると認められれば問題ありません。
2. 会社規模が一定以上あること
事業規模に関する要件は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 常勤職員を2名以上雇用していること
- 「経営・管理」ビザを申請する外国人本人以外に、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、または定住者のいずれかの在留資格を持つ常勤職員を2名以上雇用している必要があります。
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人を雇用しても、この常勤職員の条件は満たしませんのでご注意ください。
- 資本金の額が500万円以上あること
- 上記の常勤職員を2名以上雇用しない場合でも、資本金の額が500万円以上であれば、一定の事業規模があると認められます。
- 常勤職員2名または資本金500万円に準ずる規模であると認められること
- 上記1、2のいずれかの条件に準ずる規模であることが個別に判断される場合があります。
【具体例:OKケース】
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の正社員を各1名(計2名)雇用する。
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇用する(この場合、資本金500万円未満だが、常勤職員が1名いることで総合的に判断される可能性がある)。
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用する(この場合、常勤職員の要件を満たさないが、資本金が500万円以上であるため許可される可能性がある)。
【具体例:NGケース】
- 資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇用する(就労ビザの外国人では常勤職員の要件を満たさない)。
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名以上雇用する(資本金500万円未満で、かつ常勤職員の要件も満たさない)。
※新規会社設立の場合: 事業開始当初は正社員を雇用しないケースが多いため、資本金500万円以上で会社を設立するのが一般的な選択肢となります。
3. 事業内容に安定性・継続性があること
これから日本で行う事業が、十分に実現可能であり、かつ将来にわたって安定的に継続する見込みがあることが非常に重要です。この安定性・継続性は、詳細な事業計画書によって証明する必要があります。
事業計画書には、事業の具体的な内容、市場分析、競合分析、販売戦略、資金計画、収支予測などを具体的に記述し、実現性の高い収支計画を示すことが不可欠です。
4. 日本に事業所が確保されていること
事業活動の拠点となる事業所(事務所や店舗など)を日本国内に確保していることが必要です。この事業所は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 他のスペースと明確に区切られた、施錠可能な個室であること。
- PC、机、椅子など、事業運営に必要な設備が整っていること。
- 賃貸借契約者が法人名義または申請者個人の名義であり、事業目的で契約されていること。
- 賃貸借契約期間が長期であること(一時的な契約ではないこと)。
- 賃貸借契約書の使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所」など、事業目的になっていること。
- 事務所の入口やビルに、社名や屋号の看板・表札などを掲げていること。
※自宅兼事務所の場合の注意点: 自宅の一部を事務所として使用する場合、厳格な条件が課せられます。例えば、「住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ直接アクセスできること」や「事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別に設置されていること」など、細かな条件を満たさない限り、事務所として認められない可能性が高いため、事前の確認が必要です。
まとめ:失敗しない「経営・管理」ビザ取得のポイント
「経営・管理」ビザの取得は、多額の資金を投じて会社を設立しても、上記の条件のうち一つでも満たしていない場合、許可されないリスクがあります。確実にビザを取得するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 外国人本人による実際の経営参画: 名義貸しや形だけの役員では認められません。
- 会社規模の要件クリア: 常勤職員2名雇用、または資本金500万円以上のいずれかを満たすこと。
- 詳細かつ実現性の高い事業計画書の作成: 事業の安定性・継続性を論理的に証明します。
- 適切な事業所の確保: 要件を満たす独立した事業用スペースを用意すること。
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