
【熊本の経営管理ビザは行政書士法人塩永事務所】
日本で「経営・管理」ビザ(Business Manager Visa)の取得を目指す場合、すべての基準を満たす必要があります。熊本で会社設立を行う場合、行政書士法人塩永事務所が申請から設立後のサポートまでワンストップで対応しています。
経営・管理ビザの主な要件
1. 外国人本人が実際に経営・管理業務に従事すること
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申請本人が日本法人の代表取締役や取締役等として、実質的に会社経営や業務執行に携わる必要があります。法人の登記上の役員であっても、実態として他者が経営を担っている場合は対象外です。
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単なる出資者(投資家)は認められません。
2. 一定以上の会社規模
次のいずれかを満たすことが必要です。
会社規模の要件 | 解説 |
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常勤職員2名以上雇用 | 対象は日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者に限ります。 |
資本金500万円以上 | 常勤職員を雇わず資本金のみでクリアする場合、500万円以上の払込実績が必要です。 |
上記いずれかに準じる規模と認められる場合 | 事情によって柔軟に判断されるケースがありますが、個別審査となります。 |
OK例
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資本金100万円+日本人正社員2名
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資本金250万円+永住者正社員1名
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資本金500万円のみの場合、雇用要件不要
NG例
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資本金100万円+就労ビザの外国人2名(日本人等でないため要件不備)
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資本金300万円+外国人アルバイト2名
3. 事業内容の安定性・継続性
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事業計画書によって、計画の具体性・収支計画の妥当性と、その安定性・継続性を示す必要があります。
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計画が不十分な場合や信ぴょう性に欠ける場合は不許可の可能性があります。
4. 日本国内に独立した事業所の確保
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物理的に区画された事務所(施錠可能な個室、業務設備、法人名義の賃貸借契約等)を有する必要があります。
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バーチャルオフィスや、自宅兼事務所でも十分な独立性が証明されない場合は認められません。独立した出入口や専用のポストなど細かい条件が設けられています。
注意事項とサポート
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1つでも要件を満たさない場合、ビザ許可は下りません。特に新設法人では資本金500万円以上で設立するケースが多いです。
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行政書士法人塩永事務所は、電子定款作成、会社設立、経営管理ビザ取得手続きまでフルサポートしており、不明点や手続きの流れ等も丁寧にサポートします。
お問い合わせ
経営・管理ビザの取得見込みや会社設立についてご相談・ご依頼を希望される方は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。