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経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本で事業を立ち上げ、経営や運営に携わる外国人に対して付与される在留資格です。このビザを取得することで、株式会社や合同会社などの代表取締役・代表社員として、あるいは一定規模以上の企業での管理職(部長・支店長など)として、合法的に日本でビジネスを行うことが可能となります。
経営・管理ビザの取得要件
経営・管理ビザを取得するためには、以下の基本的な条件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けていると、ビザは許可されません。
1. 外国人本人が実際に事業の経営に関与していること
申請者自身が、会社の代表取締役や取締役など経営権を持つ立場であることが必要です。登記上の役職だけでなく、実質的に経営判断を下し、日々の事業運営に従事している実態が求められます。
単なる投資家や、名義だけの代表では認められません。
※経営経験の有無は問われませんが、申請時には経歴・学歴・事業計画書等から、その事業を遂行する能力があると認められる必要があります。
2. 一定規模以上の会社であること
以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
条件①:常勤職員を2名以上雇用している
雇用する職員は、下記いずれかの在留資格を持つ者に限られます。
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日本国籍を有する者
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永住者
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
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特別永住者
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定住者
※「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人はこの要件を満たしません。
条件②:資本金が500万円以上である
常勤職員を2名以上雇えない場合は、資本金500万円以上の資本規模が必要です。
条件③:上記①または②に準ずると認められる規模
審査官が「会社の実態が基準を満たす」と判断した場合は、例外的に認められる場合もあります。
【適合事例(OK)】
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資本金100万円+日本人と永住者の常勤職員を各1名ずつ雇用
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資本金250万円+永住者の常勤職員を1名雇用
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資本金500万円+外国人アルバイト1名雇用(常勤職員要件は満たさないが資本金要件でカバー)
【不適合事例(NG)】
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資本金100万円+技術・人文知識・国際業務ビザの外国人2名雇用
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資本金300万円+外国人アルバイト2名以上雇用
※新設会社の場合は職員をすぐに雇えないケースが多いため、資本金500万円以上での設立が一般的です。
3. 事業の安定性・継続性が見込まれること
開始予定のビジネスが実現可能であり、将来にわたって安定して継続できると認められる必要があります。そのためには、事業計画書の内容が非常に重要です。
以下を明確に記載した、現実的かつ合理的な計画書を提出することが求められます:
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収支計画(初年度~3年程度)
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市場分析・ターゲット層
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競合優位性や強み
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採用・人員体制
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マーケティング戦略
4. 日本国内に適切な事業所が確保されていること
事業の実態があると認められる物理的な「事務所・店舗」が必要です。
【事務所として認められる条件】
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鍵付きで独立した個室(他のスペースと明確に区切られている)
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PC・机・椅子などの業務設備が整っている
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法人名義での賃貸借契約がある
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賃貸期間が短期(数ヶ月)ではなく、長期契約である
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契約用途が「事業用」「事務所用」「店舗用」とされている
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表札や看板の設置がある
※自宅兼事務所の場合は厳しい基準があります。たとえば:
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住宅部分を通らずに直接事務所へ出入りできること
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郵便受けが住宅とは別に事務所専用であること など
まとめ:経営・管理ビザ取得の4つの要点
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申請者本人が実際に経営に従事している
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常勤職員2名以上を雇用、または資本金500万円以上
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事業の安定性・継続性を立証する計画書がある
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日本国内に要件を満たした事業所がある
経営・管理ビザは、いくら資本金を投入しても1つでも条件を満たしていなければ不許可となります。審査は非常に厳格です。
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