
【外国人起業家向け】経営管理ビザ申請から会社設立まで完全ガイド
行政書士法人塩永事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。代表の塩永です。
近年、日本でのビジネス展開を目指す外国人起業家の方が増えています。しかし、日本での会社設立や、事業活動に必須となる**「経営管理ビザ」の取得**には、多岐にわたる手続きと専門的な知識が求められます。
本記事では、日本での起業を検討されている外国人の方々に向けて、経営管理ビザの申請要件から会社設立手続きの具体的な流れまで、詳細かつ正確に解説いたします。
1. 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは?
「経営管理ビザ」(正式名称:在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営または管理活動を行うために取得が必要な在留資格です。このビザを取得することで、日本国内において合法的にビジネスを展開することが可能になります。
経営管理ビザの主な申請要件
経営管理ビザを取得するためには、以下の主要な要件をすべて満たす必要があります。特に、入管当局による審査では、提出された書類の内容が厳格に審査されます。
- 事業所の確保: 日本国内に事業活動を行うための明確な事業所(オフィスなど)を確保していることが必須です。バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、事業の実態が伴わないと判断され、審査が不利になる可能性があります。
- 事業の安定性・継続性: 策定された事業計画が実現可能であり、事業が安定的に継続していく見込みがあることが求められます。具体的な事業内容、詳細な資金計画、現実的な収支予測などが、説得力のある形で示されている必要があります。
- 投資額または常勤職員の雇用:
- **原則として、500万円以上の投資が行われていること。**これは、会社設立時の資本金、事業所の賃貸料、設備購入費、備品費など、事業運営に直接充当される費用を指します。
- または、日本に居住する常勤職員を2人以上雇用していること。
- 経営・管理の実績または経験: 申請人が、その事業の経営または管理に実質的に携わることが求められます。関連する事業分野での経営経験、またはその事業を遂行するための適切な能力を有していることを、職務経歴書などで具体的に示す必要があります。
- 事業内容の適法性: 展開する事業内容が日本の法令に則っており、公序良俗に反しないことが条件です。
これらの要件の中でも、事業計画書は入国管理局での審査において最も重要視される書類の一つです。具体性、実現可能性、および収益性を明確に示し、審査官を納得させる内容を作成することが不可欠です。
2. 日本における会社設立手続きと法人の種類
日本で外国人が会社を設立する場合、一般的に選択される法人形態は**「株式会社」または「合同会社」**です。それぞれの特徴を十分に理解し、ご自身の事業内容や目的に最適な形態を選択することが成功の鍵となります。
(1) 株式会社
特徴:
- 社会的信用度が高い: 一般的に合同会社に比べて社会的信用度が高く、取引先や金融機関からの評価も得やすい傾向にあります。
- 資金調達がしやすい: 株式を発行することで、多数の投資家から広く資金を募ることが可能です。
- 設立費用が高い: 合同会社と比較して、登録免許税などの設立にかかる費用がやや高くなります。
- 意思決定機関の設置: 株主総会や取締役会など、会社法に基づいた意思決定機関の設置と運営が必要です。
(2) 合同会社
特徴:
- 設立費用が安い: 株式会社に比べて設立にかかる費用を大幅に抑えることができます。
- 意思決定が柔軟: 定款(会社の規則)によって自由に規定できる範囲が広いため、社員(出資者)間の合意に基づき、柔軟な意思決定が可能です。
- 役員任期の定めがない: 株式会社のような役員の任期に関する定めがないため、役員変更登記の手間や費用を削減できます。
- 社会的信用度: 近年増加傾向にありますが、一部では株式会社に比べて認知度が低く、信用度が低いと見られる場合もあります。しかし、事業内容や取引先によっては問題にならないことも多くなっています。
(3) 会社設立の一般的な流れ
日本で会社を設立する際の一般的な手順は以下の通りです。
- 基本事項の決定: 会社の商号(名称)、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員構成などを具体的に決定します。
- 定款の作成・認証(株式会社の場合): 会社の基本的な規則を定めた「定款」を作成します。株式会社の場合、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要がありますが、合同会社の場合はこの認証は不要です。
- 資本金の払い込み: 発起人(出資者)の個人口座に、定めた資本金を払い込みます。この際、払込が完了したことを証明する書類が必要です。
- 会社設立登記申請: 決定した本店所在地を管轄する法務局へ、会社設立の登記申請を行います。この登記が完了することで、会社が法的に成立します。
- 税務署等への届出: 会社設立後、速やかに税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所、ハローワークなど、関係各所へ必要な届出を行います。
3. 経営管理ビザ申請と会社設立の連携
経営管理ビザの申請と会社設立は、相互に密接に関連しており、連携して進める必要があります。原則として、会社を設立し、事業所を確保し、事業を開始できる体制が整ってからでないと、経営管理ビザの申請はできません。
具体的なステップは以下のようになります。
- 事業計画の策定: まず、実現可能性が高く、具体的な事業計画を詳細に策定します。これがビザ申請の成否を大きく左右する核となります。
- 会社設立手続きの開始: 策定した事業計画に基づき、日本の法務局で会社設立登記手続きを開始します。
- 事業所の確保: 会社の事業活動を行うためのオフィスなどを賃貸契約などで正式に確保します。賃貸借契約書などが必要です。
- 資本金の準備・払い込み: 500万円以上の資本金を準備し、会社設立時の口座(通常は発起人の個人口座)に払い込みます。その後、会社設立登記が完了し、法人名義の口座が開設されたら、資本金を法人名義の口座へ移し替えます。
- 経営管理ビザ申請の準備(会社設立後): 会社設立登記が完了し、法人名義の通帳に資本金が払い込まれたことを証明できる状態になってから、経営管理ビザ申請に必要な膨大な書類の準備を開始します。
- 経営管理ビザの申請: 必要書類がすべて揃ったら、管轄の地方出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請を行います。
- ビザ取得・事業開始: ビザが無事に許可されれば、晴れて日本での事業活動を正式に開始することができます。
4. 行政書士法人塩永事務所にお任せください!
経営管理ビザの申請や会社設立手続きは、日本の複雑な法令や制度に基づいた専門的な知識が不可欠です。特に、外国人の方がご自身で手続きを進める場合、言語の壁や慣れない行政手続きに直面し、戸惑うことも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、日本での起業を目指す外国人起業家の方々を全力でサポートいたします。
- 実現可能性の高い事業計画書の作成サポート
- 会社設立手続きの代行(株式会社・合同会社)
- 経営管理ビザ申請の書類作成、申請代行
- 日本語・英語でのきめ細やかな対応
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