
【外国人起業家必見】経営管理ビザ申請と会社設立手続きの詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所の公式ブログをご覧いただきありがとうございます。代表の塩永が、これから日本で起業をお考えの外国人の方々へ向けて、経営管理ビザの申請要件および会社設立の具体的手順をわかりやすく、かつ正確にご解説します。
1. 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは
経営管理ビザは、外国籍の方が日本国内で事業の経営または管理活動を適法に行うために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に会社経営や企業活動を開始できます。
主な取得要件
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事業所の確保
日本国内で事業所(オフィスや店舗など)が物理的かつ実態を持って確保されていること。バーチャルオフィスやレンタルスペースのみでは認められない場合があります。 -
事業計画の安定性・継続性
実現可能性の高い事業計画を有し、継続的な運営が見込まれること。具体的なサービス内容、収支計画、資金調達計画等の資料が重要です。 -
投資額
原則500万円以上の投資が必要です(設立時資本金、事務所賃料、備品購入費などを含む)。または、常勤職員2名以上を雇用していることでも代替可能です。 -
経営・管理の実績や経験
申請者自身が経営または管理を主導すること。以前同種の事業に携わった実績、または専門的能力が証明される必要があります。 -
事業の適法性・公益性
法令や公序良俗に反しない内容であること。
※特に事業計画書は、審査において重要書類です。根拠や説得力が明確になるよう詳細に作成しましょう。
2. 会社設立手続き(日本法人設立の種類)
日本で外国人が会社設立を行う際、選択肢として主に「株式会社」「合同会社」があります。事業目的や規模に応じて最適な法人形態を選択しましょう。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
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社会的信用度 | 高い(一般的に認知度が高い) | やや低い(新しい法人形態) |
資金調達 | 株式発行で多くの出資を集めやすい | 出資範囲が限定的 |
設立費用 | 高め(最低20万円超) | 比較的低額(約6万円~) |
意思決定 | 株主総会・取締役会等が必須 | 定款で柔軟運用可能 |
役員任期 | 原則2~10年で任期満了、変更登記必要 | 任期定めなし、変更登記不要 |
一般的な設立の流れ
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会社の基本事項決定
商号(会社名)、所在地、事業内容、資本金、役員構成などを確定。 -
定款作成および認証
株式会社の場合は公証役場での認証も必要。合同会社は不要。 -
資本金払い込み
発起人の銀行口座で資本金の払い込みを実行。 -
設立登記申請
所在地を管轄する法務局にて登記申請し、法人設立が完了。 -
行政機関への届出
設立後は税務署・都税事務所・市町村・年金事務所・ハローワーク等に必要な届出を行います。
3. 経営管理ビザ申請と会社設立の連動手順
会社設立と経営管理ビザ申請は相互に関わり合っています。ビザ申請は、原則として「会社が設立され、事業所が確保され、事業開始の体制が整った後」に可能となります。
具体的なステップ
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事業計画の策定
現実的かつ具体的な事業計画書を作成(ビザ申請の中心資料)。 -
会社設立手続きの開始
決定事項をもとに登記申請~法人設立完了まで進める。 -
事業所の確保
実際のオフィス等の用意と、契約・準備。 -
資本金の準備・払い込み
少なくとも500万円以上の資本を会社名義で用意。 -
ビザ申請書類の準備
設立登記や資本金払い込み証明等、全ての必要書類を揃える。 -
経営管理ビザの申請
地方出入国在留管理局で申請を実施。 -
ビザ取得→事業開始
許可が下り次第、日本国内で正式に事業スタート。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
日本での起業やビザ取得には法律や行政手続きの専門知識が必要です。外国人の皆さまが抱えがちな言語や制度上のハードルを、当事務所が徹底サポートいたします。
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実現性の高い事業計画書の作成アドバイス
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会社設立全般の手続き代行
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経営管理ビザ申請書類の作成・代理申請
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日本語・英語での丁寧な対応
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その他、日本ビジネスに関する相談全般
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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