
【外国人起業家必見】経営管理ビザ申請と会社設立手続きの完全ガイド
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。 当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
近年、日本で起業を目指す外国人の方が増加しています。しかし、日本で会社を設立し、事業を開始するためには、法的な手続きや専門的な知識が不可欠です。特に「経営管理ビザ」の取得には、厳格な要件と綿密な準備が求められます。
本記事では、日本での起業を検討されている外国人の皆様に向けて、経営管理ビザの申請方法と会社設立の手続きについて、体系的かつ詳しく解説いたします。
1️⃣ 経営管理ビザとは?
「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本国内で事業の経営または管理に従事するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に日本で事業活動を行うことが可能になります。
✅ 主な取得要件
- 事業所の確保 日本国内に実体のある事業所(オフィス等)を確保していること。バーチャルオフィスやレンタルオフィスのみでは、事業の実態が認められない可能性があります。
- 事業の安定性・継続性 実現可能な事業計画があり、継続的な運営が見込まれること。収支予測、資金計画、事業内容の具体性が重要です。
- 投資額の基準 原則として500万円以上の投資が行われていること。資本金、事務所賃料、設備費などが含まれます。もしくは、日本国内に居住する常勤職員を2名以上雇用していることでも代替可能です。
- 経営・管理能力の証明 申請者が事業の経営または管理に実質的に関与し、関連分野での経験や能力を有していること。
- 事業の適法性 日本の法令に適合し、公序良俗に反しない事業であること。
💡 特に「事業計画書」は審査の要となる書類です。説得力と現実性を兼ね備えた内容が求められます。
2️⃣ 日本での会社設立手続き
外国人が日本で会社を設立する場合、主に「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択します。事業内容や目的に応じて、最適な法人形態を選ぶことが重要です。
🏢 株式会社の特徴
- 社会的信用度が高い
- 株式発行による資金調達が可能
- 設立費用が高め(登録免許税など)
- 株主総会・取締役会などの意思決定機関が必要
🏢 合同会社の特徴
- 設立費用が比較的安価
- 定款による柔軟な運営が可能
- 役員任期の定めが不要
- 信用度は株式会社に比べてやや低い傾向
📝 設立の一般的な流れ
- 会社基本事項の決定(商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成など)
- 定款の作成・認証(株式会社は公証役場で認証が必要)
- 資本金の払い込み(発起人の個人口座へ)
- 法務局への設立登記申請
- 税務署・地方自治体・年金事務所・ハローワーク等への各種届出
3️⃣ 経営管理ビザ申請と会社設立の連携
経営管理ビザの申請は、会社設立と密接に関係しています。原則として、会社設立後に事業所を確保し、事業開始可能な状態になってから申請を行います。
📌 申請までのステップ
- 事業計画の策定 実現可能性の高い事業計画を作成(収支予測・市場分析など)
- 会社設立登記 法務局で法人登記を完了させる
- 事業所の確保 賃貸契約等により事業所を確保
- 資本金の準備・払い込み 500万円以上の資本金を法人名義口座に払い込み
- 申請書類の準備 登記簿謄本、通帳コピー、事業計画書などを整備
- 入管への申請 地方出入国在留管理局へ申請
- ビザ取得後、事業開始
4️⃣ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
経営管理ビザ申請や会社設立には、専門的な知識と正確な手続きが求められます。言語の壁や制度の複雑さに不安を感じる方も多いでしょう。
当事務所では、外国人起業家の皆様が安心して日本で事業を開始できるよう、以下のサポートを提供しています。
- 実現可能性の高い事業計画書の作成支援
- 会社設立手続きの代行
- 経営管理ビザ申請書類の作成・提出代行
- 日本語・英語での対応
- その他ビジネス関連の各種相談
🆓 初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
📞 お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002 Email:info@shionagaoffice.jp