
定款作成・認証および定款変更の手続きガイド | 行政書士法人塩永事務所会社設立や既存法人の運営において、定款は法人の基本ルールを定める重要な書類です。行政書士法人塩永事務所では、新規設立のための定款作成・認証や、既存法人の定款変更手続きを、専門知識を持った行政書士が迅速かつ正確にサポートいたします。本記事では、定款作成・認証および定款変更の手続きの詳細な流れとポイントを解説し、皆様のスムーズな法人運営を支援します。1. 定款とは?定款とは、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人を設立・運営する際に、その基本的なルールや組織構造を定めた文書です。会社法や一般社団法人・一般財団法人法に基づき、定款には「絶対的記載事項」(必ず記載が必要な項目)や、必要に応じた「相対的記載事項」を含める必要があります。定款は、法人の憲法とも呼ばれる重要な書類であり、設立時だけでなく、事業目的の変更や役員構成の変更など、法人運営の節目で変更が必要となる場合があります。主な記載事項(例:株式会社の場合):
- 絶対的記載事項:商号、本店所在地、目的、発行可能株式総数、設立時の株式発行数など。
- 相対的記載事項(任意):役員の任期、公告方法、株主総会の運営ルールなど。
- その他:事業年度、配当に関する規定など。
2. 定款作成・認証の手続き(新規設立の場合)新規に法人を設立する際、定款の作成と認証は必須のステップです。特に株式会社の場合、公証人による定款認証が必要となります。行政書士法人塩永事務所では、設立者のニーズに合わせた定款作成をサポートし、スムーズな設立手続きを実現します。以下は手続きの流れです。ステップ1:無料相談とヒアリングお客様のご希望や事業計画を詳しくお伺いし、定款に必要な内容を確定します。以下の点を重点的に確認します:
- 法人の種類(株式会社、合同会社、一般社団法人など)
- 商号(会社名)
- 事業目的(許認可が必要な事業の場合は特に重要)
- 本店所在地
- 資本金や出資者の構成
- 役員構成や任期
- その他の特別な定款条項(例:株主総会の開催方法、取締役会の設置の有無)
当事務所の強み:無料相談を通じて、設立目的や将来の事業展開を見据えた最適な定款内容をご提案します。オンライン(Zoom、Skype、Lineなど)、電話、メール、対面での相談が可能です。ステップ2:定款の作成ヒアリング内容をもとに、行政書士が定款案を作成します。以下のポイントに留意します:
- 法令順守:会社法や関連法令に適合した記載を確保。
- 事業目的の明確化:許認可が必要な事業(例:建設業、飲食業、運送業など)に対応できるよう、具体性と包括性を両立した目的を記載。
- 将来の柔軟性:事業拡大や組織変更に備えた条項の提案(例:発行可能株式総数の設定、役員任期の柔軟性)。
- 電子定款の活用:電子定款を作成することで、印紙代4万円を節約可能。
当事務所のサポート:定款案を作成後、お客様にご確認いただき、必要に応じて修正を行います。事業目的の文言や特殊な条項については、専門家が適切なアドバイスを提供します。ステップ3:公証人による定款認証(株式会社の場合)株式会社の定款は、公証役場での認証が必要です。手続きの流れは以下の通りです:
- 必要書類の準備:
- 定款案(紙または電子)
- 設立者の印鑑証明書(発起人が個人の場合)
- 委任状(行政書士が代理で認証手続きを行う場合)
- 公証役場での認証:公証人が定款の内容を確認し、認証手続きを完了。認証費用は約5万円(資本金による変動あり)+謄本手数料(約2,000円)。
- 電子認証の対応:当事務所では、電子定款の作成・認証にも対応し、印紙代4万円の節約をサポート。
注意:合同会社や一般社団法人の場合、定款認証は不要ですが、定款の作成自体は必要です。ステップ4:法務局での設立登記定款認証後、法務局で設立登記を行います。登記申請書や定款、その他の必要書類(発起人決定書、役員就任承諾書など)を準備し、申請します。登記手続きは司法書士の業務範囲ですが、当事務所では司法書士と連携し、ワンストップでの設立サポートを提供します。費用例(株式会社の場合):
- 定款認証手数料:約5万円(公証役場)
- 登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
- 行政書士報酬:当事務所では、定款作成・認証サポートを5万円~(ケースにより異なる)で提供。
- 印紙代:電子定款の場合は不要。
3. 既存法人の定款変更手続き既存法人の定款変更は、事業目的の追加・変更、本店移転、役員構成の変更、発行可能株式総数の変更など、法人運営の変更に伴い必要となります。定款変更には株主総会(または社員総会)の決議が必要であり、変更内容によっては法務局での登記も必要です。以下は手続きの流れです。ステップ1:変更内容の確認と相談お客様の定款変更の目的をヒアリングし、必要な手続きを明確化します。以下のケースが一般的です:
- 事業目的の変更:新事業の開始や許認可取得のための目的追加。
- 本店移転:同一管轄内または管轄外への移転。
- 役員構成の変更:取締役や監査役の任期、定数の変更。
- その他:商号変更、株式の譲渡制限、公告方法の変更など。
当事務所の強み:変更内容に応じた最適な定款条項を提案し、許認可や登記手続きの必要性を事前に確認します。ステップ2:株主総会(社員総会)の開催定款変更には、原則として株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。以下の書類を準備します:
- 株主総会議事録:変更内容と決議結果を記載。
- 定款変更案:変更箇所を明確にした新定款または変更条項。
- 株主リスト:主要株主の氏名・住所・持株数を記載(法務局提出用)。
当事務所のサポート:株主総会議事録の作成や、オンライン開催(会社法で認められている場合)のサポートを行います。また、決議手続きの法令適合性を確認し、スムーズな議事進行を支援します。ステップ3:変更登記(必要に応じて)提携司法書士が対応、定款変更内容が「登記事項」に該当する場合(例:商号、本店所在地、事業目的など)、法務局での変更登記が必要です。手続きの流れは以下の通り:
- 必要書類の準備:
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 新定款(または変更部分の抜粋)
- 株主リスト
- 委任状(行政書士や司法書士が代理申請する場合)
- 登記申請:管轄の法務局に提出。登録免許税は3万円(変更内容により異なる)。
- 完了:登記完了後、登記事項証明書を取得。
注意:役員の任期や公告方法の変更など、登記不要な変更もあります。当事務所では、登記の要否を事前に確認し、無駄な手続きを省きます。ステップ4:関係機関への届出定款変更により、許認可や契約に影響が出る場合、関係機関(例:税務署、許認可を管轄する省庁)への届出が必要な場合があります。当事務所では、これらの届出手続きもトータルでサポートします。費用例(定款変更の場合):
- 登録免許税:3万円(変更内容により異なる)
- 公証人手数料:定款変更で公証人関与が必要な場合(例:発行可能株式総数の変更)は別途費用。
4. 定款作成・変更のポイントと注意事項定款作成や変更は、法人の運営基盤を整える重要な手続きです。以下のポイントに留意することで、円滑な手続きと将来のトラブル防止が可能です。ポイント1:事業目的の明確化
- 事業目的は、会社の事業内容を明確に示すものであり、許認可取得や取引先との契約に影響します。包括的かつ具体的な記載が求められます。
- 当事務所では、許認可申請を見据えた目的の提案や、将来の事業拡大に対応した柔軟な文言をアドバイス。
ポイント2:法令順守
- 会社法や関連法令に適合しない定款は無効となるリスクがあります。特に、絶対的記載事項の漏れや誤りは重大な問題を引き起こします。
- 当事務所では、法令適合性を徹底的にチェックし、リスクを最小限に抑えます。
ポイント3:電子定款の活用
- 電子定款を利用することで、印紙代4万円を節約可能。当事務所は電子認証に対応した設備を完備し、コスト削減をサポート。
ポイント4:変更手続きの迅速性
- 定款変更には株主総会の開催や登記が必要な場合があり、時間がかかることがあります。事業スケジュールに合わせた計画的な手続きが重要です。
- 当事務所では、迅速な書類作成とスケジュール管理で、スムーズな変更を実現。
5. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット定款作成・認証や変更手続きは、専門知識がなければミスや遅延が発生しやすく、事業計画に影響を及ぼす可能性があります。行政書士法人塩永事務所に依頼することで、以下のメリットがあります:
- 専門知識:会社法や登記手続きに精通した行政書士が、正確な書類作成をサポート。
- コスト削減:電子定款の活用や無駄な手続きの排除で、費用を最適化。
- ワンストップサービス:司法書士や税理士との連携により、設立から登記、許認可申請までトータルサポート。
- 全国対応:オンライン相談や遠隔サポートで、日本全国、海外からのご依頼にも対応。
- アフターフォロー:設立後の定款変更や許認可申請など、継続的な支援を提供。
6. よくある質問Q1:定款作成を自分で行うことはできますか? A:可能です。ただし、法令適合性や許認可対応の観点から、専門家に依頼することでミスを防ぎ、効率的に手続きを進められます。Q2:定款変更に株主総会は必ず必要ですか? A:原則として必要ですが、軽微な変更(登記不要な場合)や定款に特例を定めている場合は例外もあります。詳細はご相談ください。Q3:費用はどのくらいかかりますか? A:定款作成・認証や変更の費用はケースにより異なります。無料相談にてお見積もりいたします。7. お問い合わせ定款作成・認証や定款変更でお困りの方、専門家のサポートをご希望の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。全国対応で、電話、メール、オンライン(Zoom、Skype、Lineなど)での相談を承ります。
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 対応エリア:日本全国、海外からのご依頼も対応可能
無料相談実施中! お客様の事業計画や法人運営に応じた最適な定款作成・変更をサポートします。行政書士法人塩永事務所と一緒に、確実な第一歩を踏み出しましょう!