
定款作成・認証、既存法人の定款変更手続きについて
~法人設立・運営に欠かせない重要書類の作成をサポート~
行政書士法人塩永事務所
定款とは?
定款とは、会社や法人の基本的なルールや運営方針を定めた最も重要な内部規則です。いわば「法人の憲法」ともいえる存在で、法人の目的・名称・所在地・役員構成・事業内容などが記載されます。
会社設立時には、この定款を作成し、公証人役場での認証を受ける必要があります。また、既に設立された法人でも、必要に応じて定款の変更手続きが求められる場合があります。
【1】定款の作成と公証人役場での認証(会社設立時)
対象法人
-
株式会社(設立時には定款の公証人認証が必要)
-
一般社団法人・NPO法人など(法人種別に応じて要件が異なります)
手続きの流れ
-
発起人・役員構成などの確定
会社の基本事項(商号、目的、所在地、資本金など)を決定します。 -
定款の作成(電子定款対応)
行政書士が電子定款を作成し、印紙税4万円を節約できます。 -
公証役場での定款認証
作成した定款を公証人役場に提出し、公証人の認証を受けます。 -
定款認証後、登記申請へ
定款認証後、法務局に設立登記を行うことで法人設立が完了します。
必要書類
-
定款(電子ファイル形式または紙面)
-
発起人の印鑑証明書
-
委任状(専門家に依頼する場合)
-
公証人との事前予約、必要費用(認証手数料5万円、謄本交付代等)
【2】既存法人の定款変更手続き
会社・法人を運営していく中で、目的追加・事業拡大・所在地移転・役員変更・公告方法変更などにより、定款を変更する必要が生じます。
よくある定款変更の例
-
本店所在地の変更(同一市区町村内/市区町村をまたぐ移転)
-
事業目的の追加・変更
-
役員構成の変更や役員任期の変更
-
株式発行、発行可能株式総数の変更
-
議決権制限や種類株式の導入
手続きの流れ
-
変更内容の検討・精査
目的の妥当性や将来的な影響も踏まえて検討します。 -
株主総会等の開催・議事録作成
株主総会(または社員総会)で定款変更を決議します。 -
定款変更の反映
変更した内容を定款に正確に記載します。 -
必要に応じて登記申請 提携司法書士が対応
商号・本店・目的などの変更がある場合は、法務局への登記変更申請が必要になります(原則、変更から2週間以内)。
必要書類(主な例)
-
株主総会議事録(定款変更決議)
-
新旧対照表(または変更後の定款全文)
-
登記申請書
-
登録免許税(原則3万円、変更内容によって異なる)
-
委任状(専門家に依頼する場合)
行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
法人の規模や種類、目的に応じて最適な定款の内容や変更手続きをご提案し、以下のような業務をサポートいたします。
法人設立時
-
定款内容の設計支援(目的の記載、公告方法、取締役会設置など)
-
電子定款作成(印紙税4万円が不要)
-
公証役場とのやり取り・予約代行
-
定款認証から登記に必要な書類の整備
既存法人の定款変更
-
定款変更案の作成、リーガルチェック
-
株主総会・社員総会議事録の作成
-
法務局への登記変更手続き(司法書士と連携)
-
事業目的追加に伴う許認可の見直しも支援
定款は「一度作って終わり」ではありません
時代の変化、法改正、事業拡大などにより、定款の見直しは法人運営における重要な経営判断となります。内容が実態とずれている定款を放置すると、登記上の不整合や行政対応時の支障をきたすこともあります。
行政書士法人塩永事務所では、定款の作成・認証から、将来的な見直し・変更手続きに至るまで一貫したサポートを行っております。
ご相談・お見積もりは無料です
定款の作成や変更をご検討中の法人様は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料、オンライン対応も可能です。
【お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝はご予約制)