
🏢熊本市の行政書士法人塩永事務所による帰化申請サポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、外国籍の方の日本国籍取得をサポートしています。当事務所では、福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を目的とした帰化許可申請の手続きに関し、書類作成や収集をお手伝いしております。
帰化申請には膨大な数の書類が必要であり、申請から結果が出るまで通常1年~1年半ほどかかります。なお、申請そのものはご本人による提出が義務付けられており、行政書士が代理で申請することはできません。当事務所では、申請書類の作成、必要書類の収集、申請手続きに関する支援など、全面的にサポートを行っております。
また、他の許認可手続きと異なり、帰化許可は法務大臣の自由裁量による判断がなされるという特徴があります。
📌帰化申請の主な条件
帰化許可申請が受理されると、法務局の担当官による面接が行われます。この際、申請者には日本語で日常会話ができるレベルの言語能力が求められます。以下は主な条件です:
1. 🏡住居要件
- 継続して5年以上日本に居住していることが必要です。
- 中断のある滞在歴は認められず、常に日本国内に居住していたことが求められます。
- このうち3年以上は就労可能な在留資格で滞在している必要があります。
- 一時的な出国は再入国許可があれば問題ありませんが、長期出国は居住継続と見なされない可能性があります。
2. 🎂能力要件
- 申請時に20歳以上であり、かつ本国法に基づき行為能力を有していること。
- 未成年者は単独では申請できませんが、親族と同時申請する場合は可能です。
3. ✅素行要件
- 素行が善良であること。前科・交通違反・税金未納などが審査対象になります。
- 過去に違反歴がある場合でも、総合的な判断により認められる可能性があります。
4. 💰生計要件
- 申請者自身または同居・別居を問わず生活を共にする家族の資産や技能により、安定した生活が営めること。
- 世帯全体の収支から判断され、特別に高収入である必要はなく、健康的で文化的な生活水準を維持できれば問題ありません。
5. 🌐国籍喪失要件
- 日本国籍取得後、元の国籍を喪失することが原則です(二重国籍にならないこと)。
- 本国の法律によって国籍喪失が認められない場合は、例外的に緩和措置が講じられることがあります。
6. 🛡思想関係要件
- 日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張・企てる思想や団体への参加履歴がないこと。
🧩条件緩和について
一定の条件を満たしていない場合でも、以下のような血縁・地縁関係が認められると帰化要件の一部が緩和されます:
対象者 | 緩和される要件 |
---|---|
日本人配偶者で3年以上日本に居住 | 住居要件・能力要件 |
日本人配偶者で婚姻から3年経過し、1年以上居住 | 住居要件・能力要件 |
日本国民の子(養子除く)で日本に住所有 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本国民の養子で1年以上居住し、未成年で縁組された者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本の国籍を失った元日本国民(再帰化ではない) | 住居要件・能力要件・生計要件 |
無国籍状態で出生し3年以上継続して居住する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
さらに、特別永住者の方は以下の項目でも条件が緩和されます:
- 日本語能力試験
- 居住要件
- 添付書類の省略
📞お問い合わせ
熊本市で帰化申請をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所までぜひご相談ください。専門知識と経験に基づいて、親身になってサポートいたします。