
熊本市の帰化許可申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所による日本国籍取得サポート
当事務所の帰化許可申請サポートについて
熊本市に拠点を置く申請取次・行政書士法人塩永事務所では、外国籍の方の日本国籍取得手続きを総合的にサポートしております。福岡出入国在留管理局熊本出張所への帰化許可申請に関して、豊富な専門知識と実務経験を活かし、お客様の円滑な手続き完了をお手伝いいたします。
帰化許可申請の特徴
- 書類の膨大さ:収集すべき書類が非常に多岐にわたります
- 長期間の審査:申請から許可決定まで通常1年~1年半程度
- 本人申請主義:法律上、申請者本人が直接申請する必要があります
- 裁量的審査:法務大臣の裁量により許可・不許可が決定されます
当事務所のサービス内容
- 申請書類の正確な作成
- 必要書類の効率的な収集サポート
- 面接対策を含む総合的な申請支援
- 個別状況に応じたコンサルティング
帰化許可の基本要件(6つの条件)
1. 住居要件(継続居住5年以上)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
重要なポイント
- 継続性が必須:途中で居住が中断された場合、通算で5年以上になっても要件を満たしません
- 就労資格の期間:5年以上の期間のうち、就労可能な在留資格で3年以上の期間が必要
- 一時的な出国:再入国許可を取得した短期の出国は問題ありませんが、長期間の出国は居住の継続性を損なう可能性があります
2. 能力要件(成年・行為能力)
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
具体的な条件
- 申請者が20歳以上であること
- 本国法(現在の国籍国の法律)により行為能力を有すること
- 未成年者は単独での申請はできませんが、家族と同時申請する場合は可能です
3. 素行要件(善良な品行)
素行が善良であること
審査対象となる事項
- 犯罪歴(前科・前歴)
- 交通違反・事故歴
- 税金の納付状況
- その他の法令遵守状況
注意点:過去に違反歴等があっても直ちに不許可となるわけではなく、総合的な判断が行われます。
4. 生計要件(生活能力)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
判断基準
- 世帯全体の収支バランスが考慮されます
- 健康で文化的な最低限度の生活ができる水準で十分(特に富裕である必要はありません)
- 学生の場合は親からの仕送りも生計手段として認められます
5. 重国籍防止要件(国籍の単一化)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
条件
- 無国籍者であること、または
- 日本国籍取得により従前の国籍を失うこと
- 本国法で国籍離脱が認められない場合は、特例措置が適用される場合があります
6. 憲法遵守要件(思想信条)
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張していないこと
審査内容
- 日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企図・主張していないこと
- そのような活動を行う団体に所属していないこと
帰化要件の緩和措置
日本との特別な関係性がある場合、一部要件が緩和される制度があります。
日本人の配偶者
パターン1:3年居住緩和
対象:日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現に日本に住所を有する外国人 免除される条件:住居要件(5年→3年)、能力要件
パターン2:1年居住緩和
対象:日本人の配偶者で婚姻日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する外国人 免除される条件:住居要件(5年→1年)、能力要件
日本生まれ・日本人の子
日本国民の実子
対象:日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの 免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件
日本国民の養子
対象:日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件
日本で生まれた者
対象:日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの 免除される条件:住居要件
長期居住者・その他
10年以上の居住者
対象:引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの) 免除される条件:住居要件
日本国籍を失った者
対象:日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの 免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件
特別永住者
対象:特別永住者の方 緩和内容:日本語能力テスト、居住要件、添付書類等が大幅に緩和されています
日本語能力について
面接における日本語能力審査
帰化許可申請が受理された後に実施される法務局での面接において、以下の日本語能力が求められます:
- 読み書き能力:ひらがな、カタカナ、基本的な漢字の読み書き
- 理解力:日本語での質問内容を正確に理解する能力
- 会話能力:日常会話レベルでの意思疎通能力
これらの能力は面接を通じて総合的に判断されます。
申請の流れ
1. 相談・診断
お客様の現在の状況を詳しくお聞きし、帰化要件の充足状況を診断いたします。
2. 必要書類の収集
膨大な必要書類について、効率的な収集方法をご案内し、サポートいたします。
3. 申請書類の作成
法務局への提出書類を正確に作成いたします。
4. 申請・面接対策
申請後の面接に向けた準備をサポートいたします。
5. 許可・不許可の通知
審査結果の通知後、必要な手続きをご案内いたします。
よくある質問
Q1. 帰化申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
A1. 申請から許可決定まで通常1年~1年半程度かかります。書類の準備期間を含めると、さらに時間がかかる場合があります。
Q2. 交通違反歴がありますが、帰化は可能でしょうか?
A2. 軽微な交通違反であれば直ちに不許可となることはありません。違反の内容や頻度、その後の改善状況等を総合的に判断されます。
Q3. 収入が少ないのですが、生計要件を満たせるでしょうか?
A3. 健康で文化的な最低限度の生活ができる水準であれば問題ありません。世帯全体での収支が考慮されるため、配偶者や家族の収入も含めて判断されます。
Q4. 日本語能力に不安があります。
A4. 当事務所では面接対策も含めたサポートを行っております。お客様のレベルに応じた準備方法をご提案いたします。
お問い合わせ・ご相談
熊本で帰化申請をお考えの外国籍の方は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。
お一人お一人の状況に応じた最適なサポートを提供し、円滑な日本国籍取得をお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談では、現在の状況を詳しくお聞きし、帰化の可能性について診断いたします。