
熊本市の帰化申請サポートは行政書士法人塩永事務所へ行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の日本国籍取得(帰化許可申請)のサポートを行っています。帰化申請は、準備する書類が多く、申請から許可・不許可の結果が出るまで1年から1年半程度かかる複雑な手続きです。なお、帰化申請は申請者本人が行う必要があり、弊社が代わりに申請手続きを行うことはできません。弊社では、申請書類の作成、必要書類の収集、申請プロセスの総合的なサポートを提供いたします。帰化許可の判断は法務大臣の裁量に委ねられており、他の許認可業務とは異なり、許可の可否は多角的な審査に基づいて決定されます。
帰化許可申請の条件帰化許可申請には、以下の条件を満たす必要があります。これらの条件は、日本での生活状況や背景に基づいて厳格に審査されます。1. 住居要件
- 条件: 継続して5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していること。
- 詳細:
- 継続性が求められ、途中で日本を離れた期間がある場合、通算で5年以上であっても条件を満たさない場合があります。
- 5年以上のうち、就労可能な在留資格(例: 就労ビザ、永住者など)で3年以上経過していることが必要です。
- 再入国許可を得て一時的に出国した場合は問題ありませんが、長期の出国は継続性が分断されたとみなされる可能性があります。
2. 能力要件
- 条件: 20歳以上で、本国法に基づく行為能力を有すること。
- 詳細:
- 未成年者は単独での申請ができませんが、家族と同時に申請する場合は可能です。
3. 素行要件
- 条件: 素行が善良であること。
- 詳細:
- 前科、前歴、交通違反・事故歴、反則歴、税金や社会保険料の未納などが審査対象となります。
- 前科や交通違反歴がある場合でも、総合的な判断により許可される可能性があります。
4. 生計要件
- 条件: 自己または生計を一にする配偶者や親族の資産・技能で生計を営めること。
- 詳細:
- 「生計を一にする」とは、同居する家族だけでなく、親からの仕送りで生活する学生なども含まれます。
- 世帯全体の収入と支出のバランスが審査され、健康で文化的な最低限度の生活が維持できていれば十分です。特別な裕福さは求められません。
5. 国籍喪失要件
- 条件: 無国籍であるか、または日本国籍取得により現在の国籍を失うこと。
- 詳細:
- 日本国籍取得後に二重国籍にならないことが原則です。
- 本国の法律で国籍喪失が認められていない場合、特例的な緩和措置が適用される場合があります。
6. 思想要件
- 条件: 日本国憲法や政府を暴力で破Z壊する企て・主張をせず、またそのような団体を結成したり加入していないこと。
- 詳細:
- 日本国憲法や政府に敵対する行動・思想を持つ個人や団体への関与がないことが求められます。
7. 日本語能力
- 条件: 日本語での日常会話、読み書き、理解が可能なこと。
- 詳細:
- 申請後に担当官との面接が行われ、日本語能力が審査されます。日本語能力テスト(例: JLPT)の特定のレベルは必須ではありませんが、日常的なコミュニケーション能力が求められます。
帰化条件の緩和特定の条件を満たす場合、帰化の要件が一部免除される「緩和条件」が適用されます。これらは、申請者の日本との血縁・地縁関係に基づきます。以下は主な緩和条件の例です。
- 日本国民の子(養子を除く)で、継続して3年以上日本に住所または居所を有する者
- 免除される条件: 住居要件
- 日本で生まれ、継続して3年以上日本に住所または居所を有する者、または父母(養父母を除く)が日本で生まれた者(現に日本に住所を有する者に限る)
- 免除される条件: 住居要件
- 継続して10年以上日本に居所を有する者(現に日本に住所を有する者に限る)
- 免除される条件: 住居要件
- 日本人の配偶者で、継続して3年以上日本に住所または居所を有し、現に日本に住所を有する者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件
- 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、継続して1年以上日本に住所を有する者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件
- 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件、生計要件
- 日本国民の養子で、継続して1年以上日本に住所を有し、縁組時に本国法で未成年であった者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件、生計要件
- 日本の国籍を失った者(帰化後に日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件、生計要件
- 日本で生まれ、出生時から無国籍で、継続して3年以上日本に住所を有する者
- 免除される条件: 住居要件、能力要件、生計要件
特別永住者向けの緩和特別永住者の方には、以下の緩和が適用されます:
- 日本語能力テストの基準緩和
- 居住要件の緩和
- 提出書類の一部免除
行政書士法人塩永事務所のサポート内容弊社では、以下のような帰化申請のサポートを提供します:
- 書類作成支援: 申請書類の正確な作成をサポート。
- 書類収集代行: 必要な書類の収集を効率的に行います。
- 申請手続きのアドバイス: 面接対策や申請プロセスの流れを丁寧にご案内。
- 個別対応: 申請者の状況に応じた最適なサポートを提供。
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ熊本市で帰化申請をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識を活かし、皆様の日本国籍取得を全力でサポートいたします。