
【専門家解説】NPO法人の解散手続きとは?必要書類から注意点まで徹底ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
NPO法人(特定非営利活動法人)は、地域社会に貢献する公益的な活動を行う法人ですが、さまざまな事情により活動を終了し、法人を解散する必要が生じることもあります。
本記事では、NPO法人の解散手続きの流れや必要書類、行政への届出内容、注意すべきポイントについて、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説いたします。
NPO法人の解散とは?
「解散」とは、法人格を消滅させる手続きの第一段階です。NPO法人は解散を決定しても、清算手続きを経なければ完全に法人格を失うわけではありません。
解散の主な原因
NPO法人の解散には、以下のような理由があります:
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定款に定めた解散事由の発生(例:設立から10年で自動解散など)
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総会の議決(特定多数の賛成が必要)
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目的の達成・活動の継続困難
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会員の欠乏
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合併
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破産手続開始の決定
解散の流れ【ステップ形式】
① 総会の開催・議決
まず、社員総会を開催し、「解散決議」を行います。議決には社員の3分の2以上の賛成が必要です。
② 解散届出の提出
総会での解散決議後、14日以内に所轄庁へ「解散届出書」等の提出が必要です。
【主な提出書類】
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解散届出書
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解散の議事録(社員総会)
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財産目録(解散時点)
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貸借対照表・活動計算書
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理事全員の印鑑証明書(場合による)
③ 清算人の選任
通常、代表理事が清算人に就任しますが、社員総会で他の者を選任することも可能です。選任後、法務局への登記が必要です。
④ 清算手続き
清算人は、債権・債務の整理や、残余財産の処分を行います。債権者保護のため、官報公告を出すことが一般的です。
⑤ 残余財産の帰属
NPO法人の残余財産は、定款に定めた帰属先に帰属させます。帰属先は、原則として「公益的団体」でなければなりません。
⑥ 清算結了届の提出・登記
清算が完了したら、清算結了の届出書を所轄庁へ提出します。その後、法務局に清算結了登記を行い、法人格が消滅します。
よくある注意点
● 所轄庁の承認は不要だが「届出」は必須
NPO法人の解散は、株式会社のように裁判所の関与や認可は不要ですが、所轄庁への届出義務があります。
● 清算結了までは「NPO法人格」は残る
解散届を提出しても、法人格は直ちに消滅しません。清算が完了して初めて法人格が消滅します。
● 官報公告は義務ではないが推奨
債権者保護の観点から、2か月間の官報公告を行うことが推奨されています。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、NPO法人の解散手続きに関する以下のサービスを提供しております:
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解散届出の書類作成および提出代行
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清算手続きのサポート
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所轄庁や法務局とのやり取り 提携司法書士
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官報公告の手配
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組織内での合意形成に向けたアドバイス
ご相談は初回無料です。円滑な解散手続きをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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