
【徹底解説】簡易宿所の許可申請手続きのすべて~複雑な申請をスムーズに進めるには~
行政書士法人塩永事務所です。近年、インバウンド需要の高まりや多様な宿泊ニーズに応える形で、「簡易宿所」の開設を検討される方が増えています。しかし、その許可申請は多岐にわたる要件と複雑な手続きが必要となるため、「何から手をつけて良いか分からない」「途中で挫折しそう」といったお悩みをよく耳にします。
本記事では、簡易宿所の許可申請手続きについて、必要な要件から具体的な申請の流れ、そして注意点までを網羅的に解説いたします。これから簡易宿所の開設を目指す皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
1. 簡易宿所とは?旅館業法における位置づけ
まず、簡易宿所とはどのような施設を指すのでしょうか。旅館業法第2条第3項において、**「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けた施設を設けてする営業」**と定義されています。具体的には、いわゆるカプセルホテルやゲストハウス、ホステルなどがこれに該当します。
旅館業は、その形態によって以下の4種類に分類されます。
- ホテル営業:洋式の構造及び設備を設けてする営業
- 旅館営業:和式の構造及び設備を設けてする営業
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けた施設を設けてする営業
- 下宿営業:施設を設けて人を宿泊させ、週を単位とする期間を単位として宿泊料を受ける営業
簡易宿所は、ホテルや旅館とは異なり、個室ではなくドミトリー形式(相部屋)での宿泊を主として提供する点が特徴です。
2. 簡易宿所の開設に必要な許可とは?
簡易宿所を営業するには、旅館業法に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長)の許可が必要です。この許可を得ずに営業を開始することは、違法行為となり、罰則の対象となりますので、必ず事前に許可を取得しましょう。
3. 簡易宿所の許可申請の主な要件
簡易宿所の許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。これらの要件は、公衆衛生の確保、宿泊者の安全、そして周辺環境への配慮を目的として定められています。
(1) 施設の構造設備に関する要件
- 客室の延床面積:原則として、客室の延床面積が33平方メートル以上であること。(ただし、宿泊者の定員が10人未満の施設については、この限りではありません。)
- 玄関帳場(フロント):宿泊者の本人確認や緊急時の対応のため、原則としてフロント機能を有する玄関帳場を設置すること。
- 換気、採光、照明:十分な換気、採光、照明が確保されていること。
- 寝具:清潔な寝具が用意されていること。
- 浴室・洗面所・便所:適切な数と衛生状態の浴室、洗面所、便所が設けられていること。特に、男女別に設置されているか、十分な清掃が行き届いているかが重要です。
- 調理場(宿泊者に食事を提供する施設の場合):食品衛生法に基づく基準を満たした調理場であること。
- その他:用途地域による制限、建築基準法、消防法などの関係法令に適合していること。
(2) 人的要件
- 旅館業法に定める欠格事由に該当しないこと:申請者(法人の場合は役員)が、過去に旅館業法の違反や刑罰を受けた経歴がないことなどが求められます。
(3) 立地に関する要件
- 用途地域:原則として、第一種低層住居専用地域など、一部の用途地域では簡易宿所の設置が制限されています。事前に建築基準法に基づく用途地域を確認する必要があります。
- 学校等からの距離:風紀上の問題から、学校や図書館、児童福祉施設などから一定の距離が求められる場合があります。具体的な距離制限は自治体によって異なるため、確認が必要です。
【重要!】これらの要件は、自治体によってさらに詳細な基準が定められている場合があります。必ず管轄の保健所や自治体のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
4. 簡易宿所許可申請手続きの流れ
簡易宿所の許可申請は、一般的に以下の流れで進行します。
ステップ1:事前相談(最も重要!)
物件探し、あるいは物件が決まった段階で、必ず管轄の保健所や建築指導課、消防署などに事前相談に行きましょう。
この段階で、物件の図面を持参し、簡易宿所として営業が可能か、どのような改修が必要か、どのような設備を設置する必要があるかなど、具体的なアドバイスを受けることができます。事前相談を怠ると、後で大きな手戻りが発生したり、最悪の場合、許可が下りないといった事態に陥る可能性もあります。
ステップ2:物件の選定・改修計画
事前相談で得られた情報に基づき、適切な物件を選定し、必要に応じて改修計画を立てます。建築基準法や消防法に関する専門家(建築士、消防設備士など)と連携し、法令に適合する設計を行いましょう。
ステップ3:各種法令の確認と手続き
簡易宿所の開設には、旅館業法以外にも様々な法令が関係してきます。
- 建築基準法:建築確認申請、完了検査など
- 消防法:消防用設備等の設置、消防計画の作成、消防検査など
- 都市計画法:用途地域の確認
- 食品衛生法:食事を提供する場合は食品営業許可の取得
- 水質汚濁防止法:排水設備に関する基準
- その他:自治体の条例(例えば、民泊新法に関連する条例など)
これらの法令に関する手続きを同時並行で進める必要があります。
ステップ4:必要書類の準備
許可申請には、多岐にわたる書類が必要です。主な提出書類は以下の通りですが、自治体によって追加で求められる書類があります。
- 旅館業営業許可申請書
- 施設の構造設備の概要を示す書類(平面図、立面図、配置図、各階平面図、換気設備図など)
- 施設の周辺案内図
- 土地・建物の登記事項証明書(または賃貸借契約書の写し)
- 申請者(法人の場合は役員)の住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)
- 申請者(法人の場合は役員)の身分証明書
- 水質検査結果書(貯水槽を使用する場合など)
- 消防法令適合通知書
- 用途地域の確認書類
- その他、保健所が指定する書類
これらの書類の作成には専門知識が必要となるものも多いため、行政書士などの専門家への依頼を検討することをお勧めします。
ステップ5:保健所への申請
必要書類がすべて揃ったら、管轄の保健所に申請書を提出します。申請時には、手数料の支払いが必要です。
ステップ6:保健所の実地調査
申請後、保健所の担当者が施設を実地調査します。提出書類と実際の施設が整合しているか、衛生基準や設備要件を満たしているかなどが確認されます。この際、指摘事項があれば、改善の上、再調査が行われることもあります。
ステップ7:許可書の交付
実地調査の結果、問題がなければ、簡易宿所営業許可書が交付されます。これで晴れて営業を開始することができます。
5. 簡易宿所開設における注意点と成功のポイント
- 時間的余裕を持つ:許可申請には数ヶ月から半年程度の期間を要することが一般的です。特に、物件の改修が必要な場合や、複数の法令に関わる手続きが必要な場合は、さらに時間がかかります。余裕を持ったスケジュールで計画を進めましょう。
- 専門家との連携:建築士、消防設備士、そして行政書士といった専門家と早い段階から連携することで、手続きをスムーズに進めることができます。特に、行政書士は多岐にわたる申請書類の作成や、関係機関との調整を代行できます。
- 法令遵守の意識:許可取得後も、衛生管理、安全管理、防火管理など、旅館業法をはじめとする関係法令を常に遵守することが求められます。
- 周辺住民への配慮:簡易宿所は、周辺住民とのトラブルが生じやすい側面もあります。事前に説明会を開催したり、苦情受付窓口を設置するなど、良好な関係を築く努力が重要です。
6. 行政書士法人塩永事務所がお手伝いできること
簡易宿所の許可申請は、多岐にわたる法令知識と複雑な手続きが要求され、ご自身で全てを行うには大きな負担が伴います。
行政書士法人塩永事務所では、これまで培ってきた経験とノウハウを活かし、お客様の簡易宿所開設をトータルでサポートいたします。
- 事前相談から申請までのコンサルティング
- 必要書類の収集・作成代行
- 保健所、消防署、建築指導課など関係機関との調整・折衝
- 許可取得後のサポート(変更申請など)
「何から始めれば良いか分からない」「書類作成が苦手」「忙しくて時間が取れない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、簡易宿所の開設を全力でサポートさせていただきます。
行政書士法人塩永事務所
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