
建設業(建築・とび・土工等)許認可申請の手続きガイド
行政書士法人塩永事務所が解説
建設業を営むにあたり、建築工事、とび・土工工事など各種工事の受注には、法律に基づく許認可申請が必要です。これらの手続きは複雑で厳しい要件があるため、専門家のサポートを受けて正確かつ円滑に進めることが重要です。本記事では、建設業許可申請の概要から詳細な手続きの流れまで、行政書士法人塩永事務所の知見をもとに解説いたします。
1. 建設業許可とは?
建設業許可とは、公共工事や一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な行政からの許可です。許可を得ることで信頼性が向上し、大きな案件への参入も可能となります。
許可の種類
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知事許可:1都道府県内のみで営業する場合に必要
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大臣許可:2以上の都道府県にまたがる営業を行う場合に必要
2. 許認可の主な申請対象業種例
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建築一式工事
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土木一式工事
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とび・土工工事
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管工事
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ほ装工事
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塗装工事 など
業種ごとに対応する技術者資格や経験が求められます。
3. 許可申請の主な要件
3-1. 経営業務管理責任者の設置
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建設業の経営経験が原則5年以上ある人物を配置
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管理的な職務を常時担当し、会社の経営を総合的に管理する責任者
3-2. 専任技術者の配置
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各工事の種類に対応した資格や実務経験を有する技術者が必要
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常勤で配置し、事業所に常駐することが基本
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例:一級建築士、施工管理技士、電気工事士など
3-3. 財産的基盤の確保
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一般建設業の場合:自己資本額500万円以上および資金調達能力があること
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特定建設業の場合:厳しい財務基準(資本金、流動比率など)を満たす必要あり
3-4. 営業所の設備・所在地
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実際に業務を行う営業所が設置されていること
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専任技術者が配置可能な規模の事務所であること
3-5. 欠格要件への非該当
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破産宣告の受けていないこと
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不正行為や法令違反歴がないこと
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税金未納がないこと
4. 申請に必要な主な書類
書類名 | 内容・ポイント |
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建設業許可申請書 | 申請内容の基本情報を記載 |
登記事項証明書 | 法人の場合の登記内容、個人事業主は住民票など代替資料 |
経営業務管理責任者の証明書 | 経営管理責任者の経歴や在籍証明 |
専任技術者に関する証明書 | 資格証明書や実務経験証明など |
誓約書 | 欠格事由に該当せず、法令を遵守する旨の誓約 |
健康保険加入証明 | 社会保険への加入状況確認 |
財務関係書類 | 決算書、資本証明書、納税証明書 |
5. 申請手続きの流れ
STEP1:事前準備と相談
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申請予定の工事種別や許可種別の確認
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必要な証明書や書類の収集、関係者の資格確認
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行政書士による無料相談の活用もおすすめ
STEP2:書類作成・収集
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申請書や添付資料を正確かつ漏れなく作成
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登記簿謄本、決算書、資格証明書などの収集
STEP3:申請書類の提出
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知事許可:都道府県庁の建設業担当部署へ提出
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大臣許可:国土交通省の地方整備局へ提出
STEP4:審査・補足対応
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書類審査経過中に追加資料の提出依頼がある場合あり
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必要に応じて速やかに対応
STEP5:許可証の交付
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申請から通常2〜3ヶ月で許可証交付(地域や状況により異なる)
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許可証受領後、速やかに保管・管理し更新期限を把握
6. 申請後の義務と届出
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許可更新申請は期限の2ヶ月前から可能
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決算変更届(事業年度終了届)の提出が毎年必要
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会社情報(役員、住所変更など)変更届出義務あり
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営業所新設や増設時にも届出が必要
7. まとめ
建設業許可申請は、経営状態、人的体制、各種証明書など多面的な審査が求められます。とくに経営業務管理責任者や専任技術者の要件をクリアし、継続的な書類管理が重要です。申請は専門性が高いため、行政書士法人塩永事務所では的確なサポートとワンストップでの支援サービスを提供しております。不明点やご不安があればお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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参考情報・主な出典
建設業許可の申請書等について(熊本県)