【2024年最新版】建設業許可申請の手続きを徹底解説!〜建築・とび・土工等の取得フロー〜
建設業を営むにあたり、特定の工事を請け負うためには「建設業許可」の取得が不可欠です。特に、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事といった主要な業種においては、適切な許可がなければ事業拡大に大きな制約が生じます。
行政書士法人塩永事務所では、多くの建設事業者様がスムーズに建設業許可を取得できるよう、申請手続きのサポートを専門的に行っています。このコラムでは、建設業許可申請の全体像から、建築・とび・土工等に関連する具体的なポイント、そして弊所にご依頼いただくメリットまで、詳しく解説いたします。
建設業許可とは? なぜ必要なのか?
建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために建設業法に基づいて定められた制度です。以下のいずれかに該当する建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。
- 1件の請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事)
- 建築一式工事以外の各専門工事
許可なくこれらの工事を請け負うことは、建設業法違反となり、罰則の対象となるだけでなく、社会的信用も失墜します。
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違い
建設業許可には、さらに**「特定建設業許可」と「一般建設業許可」**の2種類があります。
- 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請けに4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上)の工事を発注する場合に必要です。
- 一般建設業許可: 上記の特定建設業許可に該当しない場合に必要です。
ほとんどの建設業者様は「一般建設業許可」からスタートし、事業規模の拡大に伴い「特定建設業許可」への切り替えを検討されます。
許可の種類(業種)について
建設業許可は、29種類の「業種」に分かれています。請け負う工事の種類に応じて、必要な業種の許可を取得する必要があります。
【建築・とび・土工等に関連する主な業種】
- 建築一式工事: 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(例:新築工事、増改築工事)
- とび・土工・コンクリート工事: とび工事、ひき工事、土工工事、コンクリート工事、その他基礎工事や地盤改良工事など多岐にわたる(例:足場の組立て、基礎工事、法面工事、PC工事)
- 大工工事: 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
- 内装仕上工事: 建築物の内装仕上げを行う工事(例:内装間仕切り工事、天井仕上工事、床仕上工事)
- 屋根工事: 瓦、スレート、金属板等により屋根をふく工事
- 鋼構造物工事: 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(例:鉄骨工事、橋梁工事)
- 舗装工事: 道路等の舗装を行う工事
ご自身の事業内容に合致する業種を選択し、申請することが重要です。複数の業種を同時に申請することも可能です。
建設業許可取得の要件
建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 建設業の経営経験が豊富な人物を置く必要があります。
- 法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人または支配人が該当します。
- 具体的な要件(いずれか一つを満たす):
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 上記と同等以上の能力を有すると認められる者(国土交通大臣が認めた者)
- (令和2年10月1日以降の改正要件:経験年数が短縮されるケースや、補佐する体制での認定など、複雑な要件がありますので、個別のケースについてはご相談ください。)
- 専任技術者がいること
- 建設工事に関する専門知識・技術を持つ人物を営業所ごとに常勤で置く必要があります。
- 具体的な要件(いずれか一つを満たす):
- 国家資格等: 1級・2級建築士、1級・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)など、許可を受けようとする業種に応じた資格
- 実務経験: 許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験
- 学歴+実務経験: 指定学科卒業後、大学卒業で3年以上、高校卒業で5年以上の許可を受けようとする建設業に関する実務経験
- 特定建設業許可の場合は、より厳しい資格・実務経験の要件が課されます。
- 誠実性があること
- 法人、役員、支店長、支配人、個人の事業主などが、過去に建設業法やその他関連法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
- 不正または不誠実な行為を行うおそれがないこと。
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 一般建設業許可の場合:
- 自己資本が500万円以上であること
- または、500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書等で証明)
- 特定建設業許可の場合:
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
- 一般建設業許可の場合:
- 欠格要件に該当しないこと
- 法人、役員、支店長、支配人、個人の事業主などが、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない、暴力団員である、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるなど、建設業法で定められた欠格事由に該当しないこと。
- 適切な社会保険に加入していること
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が義務付けられています。
これらの要件を満たしているかどうかの判断は非常に専門的であり、特に実務経験の証明などは、詳細な書類を準備する必要があります。
建設業許可申請手続きの具体的な流れ
建設業許可申請は、一般的に以下のステップで進められます。
- 無料相談・要件確認
- まずはお気軽に行政書士法人塩永事務所にご連絡ください。
- お客様の事業内容、経営状況、ご希望の業種などをヒアリングし、許可要件を満たしているか確認いたします。
- 特に「経管」「専任技術者」の要件は複雑なため、詳細に確認させていただきます。
- お見積もり・ご契約
- 要件確認後、申請に必要な費用(行政書士報酬、法定手数料など)のお見積もりを提示いたします。
- ご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
- 必要書類の収集・作成
- 建設業許可申請には、非常に多くの添付書類が必要です。
- 主な必要書類(例):
- 履歴事項全部証明書(法人)、住民票(個人)
- 役員等の一覧表
- 経営業務の管理責任者の確認資料(建設業に関する経営経験を証明する資料:工事請負契約書、請求書、確定申告書など)
- 専任技術者の確認資料(資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書など)
- 財産的基礎の確認資料(直近の決算報告書、残高証明書など)
- 営業所の確認資料(賃貸借契約書、写真など)
- 国家資格等を有することの証明書
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を証明する書類
- その他、印鑑証明書、身分証明書など
- 弊所では、お客様に準備していただく書類と、弊所が代理で取得できる書類を明確にし、効率的な書類収集をサポートします。実務経験証明書の作成や、複雑な図面作成などもサポートいたします。
- 申請書類の作成・確認
- 収集した資料に基づき、申請書本体および添付書類を作成します。
- 作成した書類はお客様にご確認いただき、内容の最終確認を行います。
- 行政庁への申請
- 作成した申請書類一式を、管轄の行政庁(都道府県知事許可の場合は都道府県庁、国土交通大臣許可の場合は地方整備局)に提出します。
- 行政庁によっては、事前予約が必要な場合や、郵送ではなく直接持参を求められる場合があります。
- 審査・追加資料提出・補正対応
- 申請後、行政庁による審査が行われます。
- 書類内容に不明な点や不足がある場合、行政庁から追加資料の提出や書類の補正を求められます。
- 弊所では、行政庁との連携を密に行い、迅速かつ的確に対応いたします。
- 許可通知・許可証交付
- 審査が完了し、許可要件を満たしていると認められれば、許可が下り、許可通知書が郵送されます。
- 許可が下りた後、建設業許可票を作成し、営業所や工事現場に掲示する必要があります。
建築・とび・土工等の許認可申請のポイント
【建築一式工事】
- 経管・専任技術者: 建築一式工事に関する豊富な経験や高いレベルの資格が求められます。
- 実績証明: 建築一式工事として請け負った実績を具体的に証明できる書類が重要です。
【とび・土工・コンクリート工事】
- 汎用性の高さ: 多くの建設工事において必要となる業種であり、取得することで請け負える工事の幅が広がります。
- 実務経験の証明: 「とび・土工・コンクリート工事」の範囲は広範であるため、どのような工事内容で経験を積んだかを具体的に証明することが求められます。特に、コンクリート打設や基礎工事の実績は重要視されます。
どの業種についても共通して言えるのは、**「証明書類の正確性と整合性」**です。書類同士の内容が矛盾しないよう、綿密な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
建設業許可申請は、その要件の複雑さ、必要書類の多さ、行政庁とのやり取りなど、専門知識と経験がなければ時間と労力が非常にかかる手続きです。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットを享受いただけます。
- 確実な要件診断と的確なアドバイス: お客様の状況を詳しくヒアリングし、許可要件を満たしているか否かを正確に判断します。要件を満たしていない場合でも、どのようにすれば取得可能になるか、具体的な改善策や取得までのロードマップを提示いたします。
- 煩雑な書類作成・収集の代行: 多岐にわたる申請書類の作成から、役所での証明書取得まで、経験豊富な行政書士が代行します。お客様はご自身の事業に集中していただけます。
- 行政庁との円滑な連携: 審査期間中の行政庁からの問い合わせや追加資料要求に対し、迅速かつ的確に対応します。申請手続きをスムーズに進め、お客様の負担を軽減します。
- 最新の法改正・運用に対応: 建設業法の改正や運用基準の変更に常に対応し、常に最新の情報に基づいた申請を行います。
- 時間とコストの節約: ご自身で申請するよりも、結果的に時間や手間、再申請によるコストを削減できます。早期の許可取得により、事業機会を逃すリスクを低減します。
建設業許可取得後のサポート体制
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
- 5年ごとの更新申請: 許可は5年ごとに更新が必要であり、更新時にも同様の要件を満たす必要があります。
- 毎年の決算変更届: 事業年度終了後、必ず提出が義務付けられています。
- 各種変更届: 役員の変更、営業所の移転、資本金の変更などがあった場合、速やかに変更届を提出する必要があります。
これらの届出を怠ると、許可の取り消しや罰則の対象となる可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、許可取得後の更新や各種変更届についても継続的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
建設業許可の取得は、貴社の事業拡大にとって非常に重要なステップです。 「ウチは許可が取れるのだろうか?」「何から手をつければいいのか分からない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料です。熊本県を中心に九州各県、全国からのご相談にも対応しております。お電話、LINE公式チャット、メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
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