
🍶輸出酒類卸売業免許とは?
輸出酒類卸売業免許は、日本国内で製造・仕入れた酒類を、海外の消費者や酒類取扱業者に直接輸出・販売するために必要な免許です。酒類販売業免許の中でも「卸売業免許」に分類され、輸出専用の販売方法に特化しています。
📌卸売と小売の違い
区分 | 販売先 | 免許の種類 |
---|---|---|
卸売 | 酒類販売業者・製造者(免許保有者) | 卸売業免許 |
小売 | 一般消費者・飲食店・菓子製造業者(免許非保有者) | 小売業免許 |
※酒税法上の定義であり、一般的な商習慣とは異なります。
🌍海外販売に必要な免許は?
海外の消費者に対して酒類を販売する場合、通信販売酒類小売業免許ではなく、輸出酒類卸売業免許が必要です。
過去には税務署によって判断が分かれていましたが、現在は国税局の方針により、輸出販売には輸出酒類卸売業免許を取得する運用が統一されつつあります。
📦販売できる酒類の品目
原則として品目に制限はありません。ただし、申請時に提出する取引承諾書の内容によっては、特定の酒類(例:清酒)のみに限定される場合があります。幅広い品目を扱いたい場合は、複数の品目を取り扱う仕入先から承諾書を取得するのが望ましいです。
✅免許取得の主な要件
人的要件
- 法令違反歴がないこと
- 税金の未納・滞納処分がないこと
場所的要件
- 販売場が取締り上不適当でないこと
- 受注・事務処理が可能な事務所があること
経営基礎要件
- 知識:酒類販売管理研修の受講で補える
- 能力:貿易実務の経験が求められる
- 財務:直近3年の決算で資本等の額を超える欠損がないこと
📝まとめ
- 海外への酒類販売には「輸出酒類卸売業免許」が必要
- 通販で海外の一般消費者に販売する場合も対象
- 品目制限は原則なし(申請内容により例外あり)
- 酒類販売経験がなくても申請可能
- 貿易実務に精通していることが重要