
【完全解説】短期滞在ビザ(観光ビザ)の取得方法と注意点
熊本でのビザ申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
私たちは、熊本を拠点に外国人の在留資格(ビザ)申請を多数サポートしており、**短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)**に関するご相談も数多くいただいております。
「海外の家族を日本に招きたい」
「友人を観光で招待したいけど、どう手続きすればいい?」
そんな方に向けて、短期滞在ビザの申請手続きについて、わかりやすく詳しく解説いたします。
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザとは、観光・親族・知人訪問・商用などを目的に、15日・30日・90日以内の期間で日本に滞在するための在留資格です。
このビザでは報酬を伴う就労活動は一切できません。
🔍 利用目的の例
カテゴリ | 内容例 |
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観光 | 観光地巡り、旅行、文化体験など |
親族・知人訪問 | 日本在住の家族・親戚・友人を訪ねる |
商用 | 業務連絡、契約交渉、市場調査、展示会参加(報酬のない範囲) |
会議・学会出席 | 国際会議・セミナー・学術発表会などへの参加 |
その他 | スポーツ大会、保養、留学準備、冠婚葬祭など報酬のない短期滞在目的全般 |
申請手続きの流れと必要書類
① 申請準備
まずは、申請人(外国人本人)と日本側の招へい人の状況や目的に応じて、必要な書類を確認・準備します。
② 主な必要書類
✅ 外国人本人が用意する書類
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パスポート
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査証申請書(写真貼付)
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写真(縦4.5cm×横3.5cm)
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滞在予定表(日本滞在中の行動計画)
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在職証明書、在学証明書など
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銀行残高証明書(経済的基盤を示す)
✅ 日本側招へい人が用意する書類
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招へい理由書(招待目的や関係性を記載)
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身元保証書(滞在中の費用を保証する場合)
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滞在予定表
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招へい人の住民票・身分証明書
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所得証明書(課税証明書・納税証明書)
注意: 国や目的により追加書類が必要になる場合もあります。ご不安な方は事前にご相談ください。
③ 申請手続きの進め方
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申請は外国人本人が、現地の日本大使館・領事館にて行います。
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通常、申請から結果通知までは5〜10営業日程度です。
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混雑時期や個別審査によってはさらに日数がかかることもあります。
よくあるトラブルと注意点
短期滞在ビザの申請で多く見られるトラブルは以下の通りです:
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書類の不備・記載漏れ・記載ミス
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滞在目的と書類内容の不一致
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申請人または招へい人の過去の在留歴に関する懸念
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経済力証明が不足している
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大使館ごとの基準・審査傾向に対応できていない
一度不許可になると、同じ内容での再申請が困難になる場合もあるため、最初の申請で確実に通すことが大切です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、短期滞在ビザの取得に向けて、以下のような手厚いサポートを行っています。
📌 書類作成代行
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滞在予定表、招待状、身元保証書など、各種書類を専門家が正確に作成
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必要書類のチェック・不備修正
📌 申請支援
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目的に応じた書類の収集アドバイス
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大使館・領事館の審査傾向に合わせた戦略的申請
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ビザ免除国・免除対象者かの確認も対応
📌 フォローアップ
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不許可後の再申請対応
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追加資料の準備・提出指導
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ご家族・企業担当者との連携サポート
熊本でビザ申請をお考えの方へ
短期滞在ビザは、観光・訪問・商用など多様な目的に対応できる一方で、審査基準は年々厳格化しています。
とくに家族や知人の招へいの場合、関係性や信頼性の説明が重要であり、行政書士の専門知識が強く求められる分野です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国・海外からのご相談に対応しています。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧にご案内いたします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
📞 お電話でのご相談:096-385-9002
📩 メールでのお問い合わせ:[info@shionagaoffice.jp]
🌐 公式サイト:https://shionagaoffice.jp
まとめ
短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請には、正確な書類作成と的確な説明資料の提出が成功のカギです。
招へい人・申請人双方にとって、安心してビザ取得を進めるためにも、専門家である行政書士のサポートをぜひご活用ください。
熊本県内でのビザ申請代行・サポートは、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。