
🚚 貨物利用運送事業の許可申請手続き【2025年最新版】
行政書士法人塩永事務所|熊本市中央区
物流業界の多様化に伴い、貨物利用運送事業への参入を検討される事業者様が増えています。この記事では、第一種・第二種貨物利用運送事業の違いから、許可申請の流れ・必要書類・審査ポイントまで、実務経験豊富な行政書士がわかりやすく解説いたします。
📦 貨物利用運送事業とは?
- 第一種:運送手段が1種類(例:トラックのみ)で、登録制
- 第二種:複数の運送手段(例:船+トラック)を組み合わせる事業で、許可制
荷主との契約に基づき、実際の運送は外部の運送事業者に委託する形態です。
📝 許可申請の流れ(第二種の場合)
ステップ | 内容 |
---|---|
① 事前相談 | 営業所・車庫・資金・車両の要件確認 |
② 書類作成 | 事業計画書・集配計画書・契約書など |
③ 申請提出 | 国土交通省または地方運輸局へ提出 |
④ 審査 | 約3〜6か月。補正指示が入る場合あり |
⑤ 許可取得 | 登録免許税納付後、事業開始届を提出 |
📂 必要書類(一部抜粋)
- 登記簿謄本・定款
- 事業計画書(運送手段・区域・施設概要)
- 集配事業計画書(車両台数・車庫・休憩施設)
- 実運送事業者との契約書
- 財産調書(資産要件:300万円以上)
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
✅ 審査のポイント
- 施設要件:営業所・車庫が都市計画法・建築基準法に適合しているか
- 人的要件:役員に犯罪歴や取消歴がないか
- 資金要件:事業開始に必要な資金を確保しているか
- 業務体制:運行管理・保管体制が整っているか
📌 行政書士に依頼するメリット
- 書類の整合性・法令適合性を確保
- 審査機関とのやり取りを代行
- 約款認可や補正対応もスムーズ
- 外国法人・外国人事業者の申請にも対応
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 公式サイト:
貨物利用運送事業の許可申請は、専門的な知識と実務経験が求められる分野です。行政書士法人塩永事務所では、初回相談無料で対応しております。お気軽にご相談ください!