
【2024年更新】お酒を輸出したり、輸入したい場合の免許について
酒類販売業免許申請
通信販売酒類小売業免許が、販売できる酒類についてかなり多くの制約があるために、大きなビジネスとして考えると、国内のお酒の通信販売ではなく、外国からのお酒の輸入や、国産酒類を外国へ輸出したいと考える方が多いように感じています。
既に、お酒以外の物を外国に輸出している事業をされていて、今回お酒も取り扱えるようにしたいと考えるケースや、日本で法人をしている外国人の方が、母国へ日本のお酒を輸出したい、またはその逆で母国から輸入したいと考えるケースが多く、弊所にも連日ご相談を頂いております。
酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
輸出入酒類卸売業免許とは
酒類販売業免許には大きくわけて小売業免許と、卸売業免許があります。
厳密には他にも、「酒類販売媒介業免許」もありますが該当するケースはとても稀なので、ここでは割愛いたします。
この卸売業免許の中に、「輸出入酒類卸売業免許」という種類の免許が存在します。
実際は「輸出入酒類卸売業免許」というひとくくりではなく、輸入酒類卸売業免許なのか、輸出酒類卸売業免許なのかで分けて考えていくことになります。
輸入卸売の場合は、外国からお酒を仕入れて、国内の酒類販売業者に対して販売することです。
輸出卸売の場合は、日本で造られたお酒を外国に輸出して販売することです。
輸出入の卸売免許取得での注意点
基本的には他の卸売免許の要件と同じですが、審査の中で貿易業務の経験をチェックされることになります。
これは必須事項として求められているものではありませんが、通常このような免許を取られる方は、既に事業で貿易関係をされている方で、今回取扱品目にお酒を追加したいと考えられている方がほとんどです。
そういった方は、お酒ではないにせよ既に貿易を日常的にされているので貿易業務の経験という点については問題なく審査されると思われます。
まったく貿易をしていないから直ちに申請できないと言ったものではありませんが、その場合はスキームを提示していく必要がでてきます。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。
取引承諾書の入手の問題
卸売免許全般での申請時の必要書類として仕入先と販売先の取引承諾書の提出があります。
これは輸入卸売免許であれば、外国のメーカー等が仕入先となり、国内の酒販業者が販売先となります。
輸出の場合は、国内の酒造メーカーさんなどが仕入先となり、外国のインポーターなどが販売先となります。
少なくとも仕入先と販売先で、取引を予定しているそれぞれ1社ずつから取引承諾書をもらう必要があります。
つまり、申請時にはこれらの書類が手に入れられるような仕入先・販売先との関係が出来ている必要があるということです。
単に漠然と、「免許を取ったらどこかの国のお酒を仕入れたい」みたいな状態では、申請は出来ないことになります。
販売場の問題
免許を申請する場合は、酒販業務を行う場所に対して免許を取ることになります。
例えば法人の本店所在地が東京港区にあったとして、酒類販売を行う店舗または事務所が北海道にあったとすれば、その北海道の販売場の所在地を管轄する税務署に対して申請を行います。
特に店頭販売しないで事務所としてだけなら、電話とスマホがあればどこでもできるのでは?と思われている方が多いです。
かなりこの場所要件がハードルになってしまう方が多いのが事実です。
さいごに
輸出入のビジネスは、非常に注目されていることもあり、お問い合わせが非常に多いです。
しかし、酒類販売業免許は非常に複雑で数をこなさないと分からないポイントが多いことも事実です。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。