
簡易宿所の許可申請手続きについて
~行政書士法人塩永事務所よりご案内~
はじめに
簡易宿所(ゲストハウスやカプセルホテルなど)の営業を始めたい方は、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」を取得する必要があります。手続きは煩雑で、複数の法令や行政機関との調整が求められます。ここでは、簡易宿所営業許可取得の流れをわかりやすく解説します。
許可取得までの主な流れ
1. 事前相談
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管轄保健所への相談
物件や事業計画の概要、図面を持参し、保健所で相談してください。この段階で、施設が旅館業法・建築基準法・消防法など関連法令に適合するか確認します。 -
物件取得前の確認が重要
営業可能な用途地域か、建築違反がないかなど、物件の選定段階から検証が必要です。
2. 関係機関との協議
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消防署
消防設備設置の計画協議や、消防法令適合通知書の取得。 -
建築指導課等
用途変更の要否、建物構造の適法性の確認。 -
その他(温泉・飲食の提供等)
必要に応じて温泉法や食品衛生法の手続きも発生します。
3. 必要書類の作成・申請
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主な提出書類
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営業許可申請書
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施設の平面図、配置図
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設備概要書
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法人の場合は定款や登記事項証明書等
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申請手数料
熊本市の場合、許可手数料は22,000円(現金)です。
4. 現地検査
提出図面通りの構造・設備が整っているか、保健所職員による現地確認が行われます。
5. 許可証の交付・営業開始
検査に合格し、許可書が交付されたら営業が可能です。
施設要件(抜粋)
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宿泊者が複数人で共用する構造・設備であること
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客室延床面積:33㎡以上、または宿泊者数×3.3㎡(宿泊者10人未満の場合)
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適切な採光、換気、トイレ・浴室等の設置
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消防設備の設置基準を満たしていること
注意点
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物件によっては営業できない場合があります(用途地域・学校等との距離制限など)。
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事前相談段階で行政書士へご相談いただくことで、無駄な手戻りやリスク低減が可能です。
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一棟貸しや町家など、形態によって追加要件がある場合もあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、
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物件選定から法令調査
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関係機関との調整
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必要書類作成・申請
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現地検査の立会い
まで、一貫してサポートいたします。許認可手続きを安心してお任せください。
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