
熊本で簡易宿所の営業許可をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所が申請を全面サポート
宿泊施設を開業したいと考えている方にとって、「簡易宿所営業許可」は最初の大きな関門です。特に、ゲストハウスやホステル、民泊型の宿泊施設を検討されている方には、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」の取得が必要不可欠です。
本記事では、熊本県内での簡易宿所許可申請の流れや必要書類、注意点を、行政書士法人塩永事務所が専門的な視点から詳しく解説いたします。
簡易宿所とは?
簡易宿所とは、旅館業法における「旅館業」の一種で、以下のような特徴を持つ宿泊施設です。
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宿泊者が同一の居室に宿泊する形態(相部屋可)
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宿泊人数が多く、短期間の利用が想定されている
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施設全体や一部に共用スペースがある
ゲストハウス、カプセルホテル、民泊(住宅宿泊事業法とは異なる)などが該当します。
簡易宿所営業許可が必要な理由
簡易宿所を運営するには、「旅館業法」第3条に基づき、所轄の保健所の許可が必要です。無許可営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。
簡易宿所の許可要件(法的基準)
1. 構造設備基準(旅館業法施行条例等)
熊本県では、次のような基準が設けられています。
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客室面積:おおむね33㎡以上(施設全体で宿泊スペースが基準を満たす必要あり)
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玄関帳場またはフロントの設置:対面での本人確認が原則(代替措置も可)
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トイレ・洗面所・浴室:適切な数が必要(共用でも可)
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採光・換気・防火設備:消防法令に基づいた措置が必要
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出入口・通路幅員:避難上支障がないこと
※特区民泊・特例区域では一部緩和されることもあります。
2. 消防法令の適合
消防署による「防火対象物使用開始届」の提出、ならびに消防設備の設置・点検が必要です。
許可申請の流れ
熊本県や各市町村の保健所により、若干の違いはありますが、基本的な流れは以下のとおりです。
1. 事前相談
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管轄保健所や消防署に計画内容を相談
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図面、所在地の用途地域、建築基準法との適合性の確認
2. 書類準備
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建物の登記事項証明書
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建築確認済証および検査済証
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平面図・配置図(面積記載)
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近隣関係説明(用途地域や騒音等)
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管理体制の説明書類(無人運営の場合)
3. 消防関係手続き
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消防署へ「防火対象物使用開始届出書」等を提出
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必要に応じて消防設備設置・改修工事
4. 申請書提出
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「旅館業営業許可申請書」提出
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熊本市などでは電子申請に対応している場合もあり
5. 保健所の立入検査
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設備基準を満たしているか現地確認
6. 営業許可の取得
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問題がなければ、1~2週間程度で許可証交付
必要書類一覧(例)
書類名 | 備考 |
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旅館業営業許可申請書 | 指定様式あり |
施設の平面図・配置図 | 設備の詳細を記載 |
登記事項証明書 | 土地・建物所有者を確認 |
使用承諾書 | 賃貸物件の場合は必要 |
建築確認済証・検査済証 | 建築基準法への適合を証明 |
消防設備点検報告書 | 必要な設備が整っているか |
よくあるご質問(Q&A)
Q. 一戸建てやマンションの一室でも簡易宿所の許可はとれますか?
A. 建築用途や地域の用途制限により不可能な場合もありますが、可能な場合もあります。まずはご相談ください。
Q. 無人・セルフチェックイン運営は可能ですか?
A. 原則対面チェックインが求められますが、ICTを活用した管理体制を整えれば認められるケースもあります。
Q. 民泊と簡易宿所の違いは何ですか?
A. 民泊は住宅宿泊事業法に基づくもので、年間180日までの営業制限があります。一方、簡易宿所は旅館業法に基づき、年間通して営業が可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県内で数多くの旅館業・簡易宿所許可申請を手がけてきた当事務所では、次のようなトータルサポートを提供しております。
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施設計画段階からのコンサルティング
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保健所・消防署との事前折衝代行
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申請書・添付書類の作成および提出代行
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建築士・測量士・消防設備業者との連携サポート
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外国人対応型宿所の多言語対応支援
お問い合わせ・ご相談
簡易宿所許可の取得をご検討の方、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。現地調査から書類作成、行政折衝まで、熊本県内で圧倒的な実績をもつ私たちが責任をもって対応いたします。
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