
熊本での永住許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
永住許可取得のメリット
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在留期限の制限がなくなる
これにより、ビザの更新手続きが不要になります。 -
在留活動の制限が解除
職業選択の自由が広がり、どのような仕事にも就くことができ、会社の設立や経営も可能です。 -
社会的信用度の向上
住宅ローンや銀行からの融資が受けやすくなり、生活の幅が広がります。 -
離婚などによるビザ変更の必要がなくなる
配偶者ビザなどの変更手続きが不要となり、安定して日本での生活を継続できます。
永住権(永住ビザ)取得のための主な要件
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各種要件のクリア
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素行善良要件
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独立生計要件
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国益適合要件
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在留期間要件
これらの条件を満たしているか、面談にて丁寧に確認いたします。
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必要書類の収集
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市区町村役場、税務署、勤務先などから各種証明書を取得します。
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身元保証人の準備
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配偶者、同僚、上司などに身元保証人を依頼し、必要書類を用意していただきます。
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推薦状などの取得(必要に応じて)
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申請書類の作成
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申請書や理由書など、必要な書類を作成します。
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手続きの流れ
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お問い合わせ
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電話:096-385-9002
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ご相談
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ご都合の良い日時に事務所へご来所ください。
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必要書類のリストアップ
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お客様ごとに異なる必要書類をリストアップします。役所や税務署で発行される書類は、代理取得も可能ですのでご相談ください。
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お客様による書類の準備
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ご自身でご用意いただく書類リストをお渡しします。ご不明点はいつでもご相談ください。
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書類の作成・準備
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弊所が申請書や理由書などを作成します。特に重要な書類は専門家にお任せいただけます。
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お客様による署名・捺印
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申請書類への署名や捺印を行っていただきます。
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入国管理局への申請
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行政書士が代理で申請しますので、お客様が直接入管に出向く必要はありません。平日お忙しい方も安心です。
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結果通知・在留カードのお渡し
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申請結果が届き次第ご連絡し、新しい在留カードをお渡しします。
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熊本で永住許可申請をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。