熊本の宅地建物取引業免許申請
【熊本の宅地建物取引業免許申請とは】
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定による都道府県国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
① 宅地又は建物の売買
② 宅地又は建物の交換
③ 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
④ 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介
【全体の流れ】
申請書類の作成
↓免許申請
↓審査
↓免許
↓営業保証金の供託又は保証協会への加入
↓届出(営業保証金供託済届出書又は弁済業務保証金供託届出書)
↓免許交付
↓営業開始
【国土交通大臣免許と都道府県知事免許】
① 国土交通大臣免許
→2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合です。宮城県内に主たる事務所(本店)を設置する場合には東北地方整備局が所管します。
② 都道府県知事免許
→1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合です。
【許可の有効期限と更新について】
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請をすることが必要となります。
【申請手数料】
33,000円(熊本県収入証紙)
宅地建物取引業免許の取得サポート致しますので、行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください。