
🔷 建設業許可申請のご案内
〜建築・とび・土工工事業等の法令に基づく許認可支援〜
建設業において、一定規模(原則500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業法第3条に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から「建設業許可」の取得が義務付けられています。 許可取得は、対外的な信用力向上、公共工事への参入要件の確保、法令遵守体制の構築という点でも非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請に関する一連の業務(新規取得・更新・変更・業種追加・経営事項審査等)について、事業者様の状況に応じた実務支援を提供しています。
📚 対象工種と申請分類
建設業の許可対象は、29業種に分類されており、以下のような工種が代表的です。
工種分類 | 主な対象業務 |
---|---|
建築工事業 | 戸建・共同住宅・商業施設・公共施設などの新築・改修 |
とび・土工工事業 | 足場組立・盛土・掘削・基礎工事・土留め工事 |
大工・左官工事業 | 木造建築施工・外構・仕上工事など |
許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分類され、下請契約の金額が4,000万円以上となる工事を元請として発注する場合は「特定建設業許可」が必要です。
✅ 許可取得のための主な要件
建設業許可を取得するためには、以下の法定要件をすべて満たす必要があります。
要件名称 | 内容 |
---|---|
経営業務管理責任者 | 建設業での経営業務経験が5年以上(法人代表や役員等) |
専任技術者 | 国家資格保持者または10年以上の実務経験者 |
財産的基礎要件 | 自己資本500万円以上、または資金調達能力の証明 |
欠格要件の非該当 | 暴力団関係者でないこと、過去に許可取消などがないこと |
営業所の要件 | 事務所設備・常勤職員の配置・事業活動の実体があること |
上記要件に基づき、客観的な証明資料を添えて申請を行う必要があります。
📄 申請手続きの流れと必要書類
🔍 申請の流れ(新規)
- 要件の確認およびヒアリング
- 添付書類の収集・作成支援
- 申請書の作成と役所への提出
- 審査(30〜60日程度)
- 許可通知・許可証の交付
📑 主な添付書類
- 法人登記簿謄本または個人事業開業届
- 履歴事項証明書・住民票
- 技術者資格証明(施工管理技士等)または実務経験証明書
- 決算書類(直近期分)または資産状況証明
- 営業所の写真・間取り図・賃貸借契約書等
必要書類は工種・事業規模・法人形態により若干異なります。弊所では事前ヒアリングに基づき、ケース別の書類構成をご提案いたします。
🔄 許可取得後に必要な手続き
- 許可更新(5年ごと)
- 決算報告(事業年度終了後4か月以内)
- 代表者・役員・営業所変更届
- 業種追加申請(新たな工種参入時)
- 経営事項審査(公共工事入札参加のための評価制度)
特に公共工事の受注を検討されている場合は、経営事項審査の取得が必須になります。
🤝 専門家に依頼するメリット
建設業許可申請は、法令理解・要件充足・証明資料の収集・行政対応など、専門的かつ煩雑な要素が多く含まれます。行政書士法人塩永事務所では以下のメリットをご提供します:
- 法改正への迅速な対応と最新の制度知識
- 実務経験に基づいた戦略的な要件整理と書類構成
- 忙しい事業者様に代わって申請業務を代行
- 継続的な手続きサポートと許可維持支援
📞 お問い合わせ・ご相談窓口
初回のご相談は無料です。申請に関するご不明点・見積もりなどもお気軽にご連絡ください。
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