
建設業許可申請の専門的ガイド:建築・とび・土工工事業の手続きを詳細解説日本において、建築工事業やとび・土工工事業を含む建設業を営む事業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業許可の取得が求められます。この許可は、一定規模以上の工事請負契約を締結する際に必須であり、事業の信頼性向上や公共工事入札への参入に不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門的知識と豊富な実績を活かし、煩雑な手続きを確実にサポートします。本記事では、建設業許可の法的枠組み、申請要件、必要書類、申請プロセス、留意点を専門的視点から解説し、当事務所の支援内容を紹介します。建築やとび・土工工事業の許可取得を目指す事業者の方は、ぜひご一読ください。
建設業許可の法的概要建設業許可は、建設業法第3条に基づき、建設工事の請負を行う事業者が取得する行政許可です。建設業法施行令により定められた29業種(例:建築工事業、とび・土工工事業、土木工事業等)ごとに許可が必要で、許可区分は以下の2つに分かれます:
- 一般建設業許可(建設業法第3条第1項):1件の工事請負代金が税込1,500万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)の場合。
- 特定建設業許可(同条第2項):元請として税込4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を受注し、下請に3,000万円以上の工事を発注する場合。
許可取得は、建設業法第7条(一般建設業)および第15条(特定建設業)に定める要件を満たす必要があり、許可を取得することで大規模工事の受注、公共工事入札資格の取得、事業の信用力向上が可能となります。軽微な工事(上記金額未満)は許可不要(同法第3条第1項ただし書き)ですが、事業拡大や競争力強化のためには許可取得が不可欠です。
建設業許可の申請要件建設業許可の取得には、建設業法第7条(一般建設業)または第15条(特定建設業)に定める以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)の配置(建設業法第7条第1号)
- 建設業の経営を適切に管理できる者を常勤で配置。
- 要件:許可申請業種で5年以上の役員経験(法人役員または個人事業主)、または7年以上の経営補助経験(建設業法施行規則第7条)。
- 証明:商業登記簿謄本、確定申告書、工事契約書等で経験を証明。
- 特例:外国での経営経験は、国土交通大臣の承認により認められる場合あり(同法施行規則第7条の2)。
- 当事務所では、経管の資格確認や証明書類の精査を徹底支援。
- 建設業の経営を適切に管理できる者を常勤で配置。
- 専任技術者の配置(同法第7条第2号、第15条第2号)
- 各業種に対応する国家資格(例:一級建築士、1級土木施工管理技士)または実務経験(原則10年、特定資格保有者は5年)を有する専任技術者を配置。
- 建築工事業:一級建築士、1級建築施工管理技士等。
- とび・土工工事業:1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士等。
- 実務経験の場合:工事実績を契約書や注文書で証明(建設業法施行規則第7条)。
- 当事務所は、資格証明や実務経験の整理をサポート。
- 各業種に対応する国家資格(例:一級建築士、1級土木施工管理技士)または実務経験(原則10年、特定資格保有者は5年)を有する専任技術者を配置。
- 財産的基礎または金銭的信用(同法第7条第3号、第15条第3号)
- 一般建設業:直近期末の自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(建設業法施行規則第7条)。
- 特定建設業:欠損額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上(同法施行規則第15条)。
- 財務諸表や預金残高証明書の準備を当事務所が支援。
- 誠実性(同法第7条第4号)
- 申請者、役員、支店長等が詐欺、脅迫、建築基準法違反等の不正行為を行っていないこと。
- 欠格要件の不存在(同法第8条)
- 破産者、許可取消後5年未満、暴力団関係者、刑罰執行後5年未満でないこと。
建設業許可申請に必要な書類建設業許可申請には、建設業法施行規則に定める書類を提出する必要があります。以下は一般建設業の主な書類で、特定建設業では追加書類が必要です。1. 基本書類
- 建設業許可申請書(様式第1号):申請者情報、業種、営業所等を記載。
- 役員等の一覧表(様式第2号):役員や支配人の氏名・役職。
- 営業所一覧表(様式第3号):営業所の所在地、連絡先。
- 誓約書(様式第6号):誠実性および欠格要件に関する誓約。
- 定款の写し:建設業を事業目的に含む証明。
2. 経営業務の管理責任者に関する書類
- 経管証明書(様式第7号):経営経験を証明。
- 商業登記簿謄本、確定申告書(役員経験)。
- 工事契約書、注文書、請求書(実務経験)。
- 健康保険証の写し:常勤性の証明。
3. 専任技術者に関する書類
- 専任技術者証明書(様式第8号):資格または実務経験を記載。
- 資格証明書:一級建築士、1級土木施工管理技士等の写し。
- 実務経験証明書(様式第9号):工事契約書、注文書等で証明。
- 健康保険証の写し:常勤性の証明。
4. 財産的基礎に関する書類
- 直近期末の財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書。
- 残高証明書:500万円以上の預金残高(一般建設業)。
- 納税証明書:法人税、消費税等の滞納がない証明。
5. その他の書類
- 商業登記簿謄本:発行から3か月以内。
- 身分証明書:役員や経管の欠格要件不存在を証明(本籍地発行)。
- 登記されていないことの証明書:成年被後見人等でない証明(法務局発行)。
特定建設業の追加書類
- 財務諸表の詳細:流動比率や自己資本額を証明。
- 下請契約管理の実績:過去の大規模工事の契約書等。
留意点:書類は原則発行から3か月以内のものが必要。行政書士法人塩永事務所は、書類の収集代行や内容確認を行い、正確な申請を確保します。
建設業許可申請のプロセス建設業許可申請は、以下のプロセスで進めます。
- 事前確認
- 建設業法第7条または第15条の要件適合性を確認。
- 当事務所の無料相談で、経管や専任技術者の資格、財務状況を精査。
- 書類準備
- 申請書類や証明書類を収集・作成。工事実績や財務書類の整理が重要。
- 当事務所が書類作成や公的証明書の取得を代行。
- 申請書類の提出
- 提出先:営業所が1都道府県内なら都道府県知事許可、2都道府県以上なら国土交通大臣許可(建設業法第3条)。
- 窓口:都道府県庁建設業課または地方整備局。
- 審査
- 審査期間:知事許可で約30~45日、大臣許可で約90~120日(建設業法施行規則第17条)。
- 書類の形式審査および実地調査(必要に応じて)。
- 許可通知
- 許可決定後、許可通知書と許可番号が発行。
- 営業所に建設業許可票(金看板)の掲示義務(同法第40条)。
当事務所の支援:書類作成から提出代行、審査中の補正対応まで一貫してサポート。進捗管理も行います。
申請時の留意点建設業許可申請を成功させるには、以下の専門的留意点を押さえる必要があります。
- 書類の正確性と整合性
- 虚偽記載や書類不備は、建設業法第29条に基づく許可却下や取消事由となる。経管や専任技術者の証明は特に厳格に審査される。
- 有効期限の管理
- 許可の有効期間は5年(同法第3条第3項)。更新申請は満了30日前までに提出(同法施行規則第17条の2)。
- 書類(登記簿謄本等)の有効期限(3か月以内)に注意。
- 業種ごとの許可申請
- 建築工事業ととび・土工工事業は別業種(建設業法施行令第1条の2)。複数業種を営む場合は、業種ごとに許可申請が必要。
- 公共工事入札の準備
- 公共工事の入札には、建設業許可に加え、経営事項審査(経審)が必要(公共工事入札参加資格審査)。当事務所は経審申請も支援。
- 法令遵守義務
- 許可取得後も、建設業法第11条に基づく変更届(役員変更、財務諸表等)の提出義務を遵守しないと、許可取消のリスク(同法第29条)。
行政書士法人塩永事務所の専門的サポート行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、以下のようなサービスを提供します:
- 初期診断:建設業法第7条・第15条の要件適合性を無料で診断。
- 書類作成・収集代行:申請書類(様式第1号~第22号)や公的証明書の取得を迅速代行。
- 申請手続きのフルサポート:提出代行、審査中の補正対応、進捗管理。
- 経審・変更届対応:許可後の経営事項審査や変更届(建設業法第11条)も支援。
- 業種特化のノウハウ:建築工事業やとび・土工工事業の特性を踏まえた申請戦略。
実績:当事務所は、建築工事業やとび・土工工事業の許可申請で多数の成功事例を有し、「専門性の高い対応で安心できた」「申請の負担が大幅に軽減した」との評価を頂いています。
まとめ:専門家と共に確実な許可取得を建設業許可は、建築やとび・土工工事業の事業拡大に不可欠な法的基盤です。しかし、建設業法に基づく要件確認や書類準備、申請手続きは高度な専門性を要求されます。行政書士法人塩永事務所は、建設業法および関連法令に精通した行政書士が、貴社の許可取得を確実にサポートします。許可取得、更新、公共工事の準備でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。貴社の事業成長を法務面から強力に支援します。お問い合わせ先
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