
建設業許可申請の完全ガイド:建築・とび・土工等の手続きを徹底解説建設業(建築、とび・土工、土木など)を営むには、建設業法に基づく建設業許可の取得が不可欠です。この許可は、一定規模以上の工事を受注する際に必要であり、事業の信頼性向上や公共工事の入札参加にも欠かせません。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の複雑なプロセスをスムーズに進めるための専門的サポートを提供しています。本記事では、建設業許可の概要、申請要件、必要書類、手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説し、当事務所のサポート内容を紹介します。建築やとび・土工工事業を始める方、事業拡大を目指す方はぜひ参考にしてください。
建設業許可とは?建設業許可とは、建設業法に基づき、建築、とび・土工、土木、電気工事など29業種の建設工事を行う事業者が取得する許可です。許可を取得することで、大規模工事の受注や公共工事への参入が可能となり、事業の信頼性と競争力が向上します。許可の種類
- 一般建設業許可:1件の工事請負代金が税込1,500万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)の工事を行う場合。
- 特定建設業許可:元請けとして税込4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を受注し、下請けに3,000万円以上の工事を発注する場合。
許可取得のメリット
- 大規模工事の受注が可能
- 公共工事の入札参加資格の取得
- 顧客や取引先からの信頼性向上
- 事業拡大の基盤構築
許可がなくても軽微な工事(上記金額未満)は可能ですが、事業成長を目指すなら許可取得は必須です。
建設業許可の申請要件建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)の配置
- 建設業の経営経験を持つ者を常勤で配置。
- 例:許可申請する業種で5年以上の役員経験、または7年以上の経営補助経験。
- 外国での経験も、国土交通大臣の承認があれば認められる場合あり。
- 当事務所では、経管の資格確認や証明書類の整理を丁寧にサポート。
- 建設業の経営経験を持つ者を常勤で配置。
- 専任技術者の配置
- 各業種に対応する国家資格(例:一級建築士、1級土木施工管理技士)または実務経験(通常10年、特定の場合5年)を有する専任技術者を配置。
- 例:とび・土工工事業なら1級土木施工管理技士、建築工事業なら一級建築士。
- 実務経験を証明する場合、工事契約書や請求書が必要です。
- 財産的基礎または金銭的信用
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
- 特定建設業:欠損額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
- 財務諸表や預金残高証明書の準備を当事務所が支援。
- 誠実性
- 申請者や役員が不正行為(詐欺、脅迫、建築基準法違反など)を行っていないこと。
- 欠格要件に該当しないこと
- 破産者、許可取消後5年未満、暴力団関係者でないこと。
建設業許可申請に必要な書類建設業許可申請には、多数の書類を正確に準備する必要があります。以下は主な書類の一覧です(一般建設業の場合)。状況により追加書類が必要な場合があります。1. 基本書類
- 建設業許可申請書(様式第1号):申請者の情報や希望業種を記載。
- 役員等の一覧表(様式第2号):役員の氏名や役職。
- 営業所一覧表(様式第3号):営業所の住所や連絡先。
- 誓約書(様式第6号):誠実性や欠格要件に関する誓約。
- 定款の写し:会社の目的や組織を証明。
2. 経営業務の管理責任者に関する書類
- 経管の証明書類:
- 役員経験を証明する登記簿謄本や確定申告書。
- 工事実績を示す契約書や注文書(実務経験の場合)。
- 健康保険証の写し:経管の常勤性を証明。
3. 専任技術者に関する書類
- 資格証明書:一級建築士や施工管理技士の資格証の写し。
- 実務経験証明書(様式第9号):資格がない場合、工事実績の契約書や請求書。
- 健康保険証の写し:専任技術者の常勤性を証明。
4. 財産的基礎に関する書類
- 直近の財務諸表:貸借対照表、損益計算書。
- 残高証明書:500万円以上の預金残高を証明。
- 納税証明書:税金の滞納がないことを証明。
5. その他の書類
- 商業登記簿謄本:発行から3か月以内。
- 身分証明書:役員や経管が欠格要件に該当しない証明(本籍地の市区町村発行)。
- 登記されていないことの証明書:成年被後見人等でない証明。
特定建設業の場合
- 流動比率や自己資本額を証明する追加財務書類。
- 下請契約管理の実績を示す書類。
ポイント:書類は発行から3か月以内のものが求められる場合が多いです。行政書士法人塩永事務所では、書類収集の代行や内容確認を行い、ミスを防ぎます。
建設業許可申請の流れ建設業許可申請は、以下のステップで進めます。
- 事前相談と要件確認
- 許可要件(経管、専任技術者、財産的基礎等)の適合性を確認。
- 当事務所の無料相談で、要件の適合性を丁寧に診断。
- 書類の収集・作成
- 申請書類や証明書類を準備。工事実績や財務書類の整理が重要。
- 行政書士が書類作成や公的証明書の取得を代行。
- 申請書類の提出
- 都道府県庁(または国土交通大臣管轄窓口)に提出。
- 提出先:営業所が1都道府県内なら都道府県知事許可、2都道府県以上なら国土交通大臣許可。
- 審査
- 審査期間:都道府県知事許可で約30~45日、国土交通大臣許可で約90~120日。
- 書類の不備や要件の適合性が厳格にチェックされます。
- 許可通知と登録
- 許可が下りると、許可通知書と許可番号が発行。
- 営業所に建設業許可票(金看板)を掲示。
当事務所のサポート:書類作成から提出代行、審査中の追加書類対応まで一貫支援。進捗確認も行います。
注意点建設業許可申請を成功させるために、以下の5つの注意点を押さえましょう。
- 書類の正確性
- 書類の不備や虚偽記載は許可却下の原因。経管や専任技術者の証明は特に慎重に。
- 期限の管理
- 許可の有効期間は5年。更新は満了30日前までに申請。
- 書類(登記簿謄本など)の有効期限(3か月以内)に注意。
- 業種ごとの申請
- 建築工事業ととび・土工工事業は別許可。複数業種を行う場合は個別に申請。
- 公共工事の準備
- 公共工事の入札には、建設業許可に加え、経営事項審査(経審)が必要。当事務所で経審申請もサポート。
- 法令遵守
- 許可取得後も、役員変更や財務諸表の届出を怠ると、許可取消のリスクあり。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、以下のようなサービスを提供します:
- 無料初期相談:許可要件や必要書類をわかりやすく説明。
- 書類作成・収集代行:煩雑な書類準備を迅速かつ正確に代行。
- 申請手続きのフルサポート:提出代行や審査中の対応を一括管理。
- 経審・変更届対応:許可後の手続きや公共工事の準備も支援。
- クライアント目線の対応:建築やとび・土工工事業の特性を踏まえた柔軟なサポート。
まとめ:建設業許可は専門家と一緒に建設業許可は、建築やとび・土工工事業を営む上で事業拡大の鍵となる重要な手続きです。しかし、要件の確認や書類準備、申請手続きは複雑で、ミスが許されません。行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、貴社の許可取得を確実にサポートします。建設業許可の取得や更新、公共工事の準備でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。貴社の事業成長を全力で応援します!お問い合わせ先
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