
建設業(建築・とび・土工など)の許可申請を徹底解説
熊本での申請は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
建設業を始めるなら、まず「建設業許可」の取得が必要です
建設業を営むうえで、請負金額が一定以上の工事を受注する場合は「建設業許可」の取得が法律で義務づけられています。
たとえば、以下のような工事では許可が必要です。
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500万円以上(税込)の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡超の木造住宅工事)
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公共事業の入札に参加したい場合
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元請として下請事業者に工事を発注する場合 など
現在、事業の信頼性を高めるために許可取得を目指す事業者様が年々増加しています。
建設業許可の種類と業種分類
建設業の許可は、事業の規模や対象となる工事の種類によって区分されています。
▼ 許可区分
区分 | 内容 | 該当するケース |
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一般建設業許可 | 下請工事の金額が合計4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) | 中小規模の元請業者、下請事業者など |
特定建設業許可 | 下請工事の金額が合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上) | 大型プロジェクトの元請事業者向け |
▼ 対象業種(一部)
建設業許可は全29業種に分類されていますが、熊本で特に多いのが以下の業種です:
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建築工事業:新築、増改築、修繕などの総合的な工事
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とび・土工・コンクリート工事業:足場組立、くい打ち、土砂掘削、鉄骨の組立等
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解体工事業:既存建物の取り壊し(平成28年より独立した業種)
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するには、次の5つのポイントをすべて満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)の設置
過去に**建設業を経営していた経験がある者(原則5年以上)**を経営業務管理責任者として選任する必要があります。
2.専任技術者の配置
該当業種について、必要な資格や経験を持った技術者を常勤で配置することが求められます。
例:
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建築工事業 → 一級建築施工管理技士、一級建築士など
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とび・土工 → 土木施工管理技士(1級・2級)、とび技能士 など
3.財産的基礎の確認
資本金または自己資本が500万円以上であることが必要です。
直近の決算書や預金残高証明書などで確認します。
4.誠実性および欠格事由の確認
過去に法令違反や不正行為を行っていないこと、暴力団関係者でないことなどの欠格要件を満たさないことが条件です。
5.営業所の実体要件
単なる自宅住所ではなく、事務所として機能するスペースを保有している必要があります(看板・電話・机などがあること)。
建設業許可申請の流れ
許可取得までには、おおむね1〜2か月程度の期間がかかります。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなステップでサポートいたします。
▶ 許可申請までのステップ
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ご相談・ヒアリング(無料対応)
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必要書類の収集・作成
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専任技術者・経営経験などの要件確認
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熊本県庁または国土交通省への申請代行
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審査後、建設業許可証の交付
許可取得後の義務と注意点
許可を取得して終わりではなく、事後の手続きや報告も重要です。
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毎年の決算報告書(決算変更届)の提出
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商号・役員・資本金の変更時の届出
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5年ごとの許可更新手続き
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建設業法や労働安全衛生法などの遵守
これらを怠ると、行政指導や許可の取消しにつながる恐れがあります。当事務所では、継続的なサポートプランもご用意しています。
建設業許可に必要な主な書類
申請時に必要となる書類は、法人か個人か、初回申請か更新かによって異なりますが、主なものは以下の通りです。
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商業登記簿謄本(法人のみ)
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定款(法人の場合)
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確定申告書または決算報告書
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専任技術者の資格証や実務経験証明
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経営業務管理責任者の在籍証明・契約書類
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預金残高証明書(500万円以上)
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営業所の写真・平面図・使用権原を示す資料
※行政書士法人塩永事務所では、すべての書類準備を代行可能です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✅ 建設業許可に特化した経験豊富な専門チーム
✅ 熊本県内最大級の行政書士法人としての実績
✅ 初めての方にもわかりやすく、柔軟な対応
✅ オンライン相談・出張対応もOK
✅ 許可取得後の更新・変更届出・経審・入札支援まで一括対応可能
【無料相談受付中】まずはお気軽にご相談ください
建設業許可の申請や更新でお困りの方、今の許可内容を見直したい方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の地域事情を熟知したうえで、最適な許可取得をサポートいたします。
📞 お電話でのご相談:096-385-9002
📧 メールでのお問い合わせ:info@shionagaoffice.jp
📍 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
💬 オンラインでのご相談も随時受付中!
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建築・とび・土工工事の許可は、私たち行政書士法人塩永事務所にお任せください。