
離婚協議書とは何か
離婚協議書は、夫婦が協議離婚をする際に、離婚に関する条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)を話し合い、合意した内容を明文化した契約書です。この書面を作成することで、後々「そんな約束はしていない」といったトラブルを防ぎ、合意内容の証拠とすることができます。
離婚協議書の効力と作成のポイント
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離婚協議書は、夫婦双方が署名・押印すれば契約書としての効力を持ちます。
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ただし、通常の離婚協議書はあくまで私的な契約書であり、相手が約束を守らない場合にすぐ強制執行(財産差し押さえ等)はできません。強制執行力を持たせるには、公正証書として作成する必要があります。
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法的に有効な内容で作成しないと、後から合意内容が無効とされたり、トラブルの原因となるため、専門家への相談が推奨されます。
離婚協議書に記載すべき主な項目
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離婚の合意(協議離婚をする旨)
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離婚届の提出日、提出者
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親権者・監護者(未成年の子がいる場合)
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養育費の金額・支払い方法・期間
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面会交流の方法や頻度
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財産分与の内容(分与する財産、金額、支払い方法等)
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慰謝料の有無と金額・支払い方法
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年金分割に関する取り決め
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強制執行認諾文言付き公正証書の作成に関する合意(必要な場合)
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連絡先変更時の通知義務や再婚時の連絡など、必要に応じた追加条項
作成手順と必要書類
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夫婦間で離婚条件について十分に話し合い、合意する。
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合意内容をもとに離婚協議書を作成する。手書きでもパソコン作成でも可能だが、改ざん防止のためボールペン等消せない筆記具を使い、署名は自筆が望ましい。
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夫婦双方が署名・実印で押印し、それぞれが1通ずつ保管する。
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公正証書にする場合は、公証役場で手続きする。
【主な必要書類】
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印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
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本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
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財産分与がある場合は、不動産登記簿謄本や車検証、保険証券など対象財産に応じた証明書類
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年金分割の場合は年金手帳や情報提供通知書
注意点・トラブル防止のためのポイント
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離婚協議書は離婚届提出前に作成するのが一般的です。離婚後は相手が協議に応じないケースが多いためです。
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書面に不備があると、養育費や慰謝料の支払い義務が発生しない、あるいは追加請求されるなどのリスクがあります。
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公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に強制執行が可能です。
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DVやモラハラ等のリスクがある場合は、必ず弁護士等の専門家に相談してください。
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子どもの前での話し合いは避け、冷静に協議できる環境を整えることが大切です。
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離婚届を勝手に出される恐れがある場合は、役所に「離婚不受理申出」を提出しておくことで防止できます。
専門家への依頼について
離婚協議書は自分たちで作成することも可能ですが、法的な不備や将来のトラブルを防ぐためには、弁護士や行政書士などの専門家に作成やチェックを依頼することが推奨されています。