
遺産分割協議書の作成手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分配方法について合意した内容を文書化したものです。この書類は、財産の名義変更や相続税申告など、相続手続きの際に必要不可欠な重要書類です。
1.
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を調査・確定します。
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相続人全員の戸籍謄本や住民票も準備します。
2.
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不動産、預貯金、株式、自動車など、分割対象となる財産をすべて調査します。
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財産目録を作成し、相続財産の全体像を明確にします。
3.
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相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意内容を決定します。
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合意内容がまとまらない場合は、専門家による調整や家庭裁判所での調停も検討します。
4.
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被相続人の氏名・住所・死亡日を記載
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相続人全員の氏名・住所(自署)、実印の押印
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分割する財産の詳細(不動産の所在・預貯金口座番号など)
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作成日付
※書式は法律上自由ですが、相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。
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相続人全員の合意が必須です。1人でも欠けると無効となります。
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協議書は相続人全員分作成し、各自が1通ずつ保管します。
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一度作成・署名押印した協議書は、全員の同意がなければ変更できません。
当事務所では、
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相続人・財産調査
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遺産分割協議書の作成
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必要書類の収集
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司法書士との連携による不動産登記サポート
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金融機関等への名義変更支援
をワンストップでサポートいたします。
遺産分割協議書の作成は、相続手続きの中でも特に重要なプロセスです。専門的な知識と正確な手続きが求められるため、トラブル防止や円滑な相続のためにも、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。