
遺産分割協議書の作成手続きについて
~相続手続きの第一歩を、専門家が確実にサポートします~
行政書士法人塩永事務所
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を誰がどのように相続するかを、相続人全員で協議し、その内容を書面にまとめたものです。
協議書は、相続財産の名義変更(不動産登記、預金の払戻し、自動車の登録変更など)を行う際の法的証拠となり、極めて重要な書類です。
作成までの基本的な流れ
行政書士法人塩永事務所では、以下のステップに沿って、正確かつ実務に即した遺産分割協議書を作成いたします。
【1】相続人の調査と確定
相続人を正確に把握するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せます。
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戸籍謄本の収集(本籍地の市区町村役場で取得)
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相続関係図の作成
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相続人に漏れがないかを確認(非嫡出子や養子も含め確認)
※相続人に一人でも漏れがあると、遺産分割協議書は無効となります。
【2】相続財産の調査
次に、被相続人の所有する財産の全容を把握します。以下のような財産を調査対象とします。
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不動産(土地・建物)
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預貯金(銀行・信用金庫)
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株式・投資信託
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自動車
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負債(借金、ローンなど)
※不動産は登記簿謄本、預金は通帳・残高証明書などを用いて確認します。
【3】遺産分割協議の実施
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのかを決定します。
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法定相続分を参考にすることが一般的ですが、自由に分割することも可能です。
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話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することも検討されます。
※協議には相続人全員の合意が必要で、1人でも同意しなければ成立しません。
【4】遺産分割協議書の作成
協議内容が決まったら、それを文書として正式に作成します。以下の要件を満たす必要があります。
✅ 書式のポイント
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財産ごとの分割内容を具体的に記載
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協議が全相続人による合意であることを明示
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各相続人の署名・実印の押印
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各相続人の印鑑証明書を添付(1通ずつ)
✅ 作成部数
必要部数は名義変更する手続き先の数に応じて用意(原則として相続人1人につき1部+提出用)。
【5】名義変更手続きへの活用
作成した遺産分割協議書は、以下の手続きに使用されます。
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不動産登記(法務局)
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銀行預金の払戻し(金融機関)
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自動車名義変更(運輸支局・軽自動車検査協会)
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株式・証券の名義変更(証券会社)
行政書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、単に「分け方」を記しただけでは不十分で、名義変更などの実務で通用する形式で作成されていることが必要不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、以下の点でお客様をサポートいたします。
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✅ 複雑な相続関係の調査・整理
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✅ 書類の整備・チェック
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✅ 実務に通用する協議書の作成
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✅ 不動産・預貯金・車などの名義変更手続きのサポート
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✅ 司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応
よくあるご質問(Q&A)
Q:相続人が1人でも反対したらどうなりますか?
A:遺産分割協議は無効となります。家庭裁判所の調停や審判を通じて解決することになります。
Q:自筆で協議書を作っても大丈夫ですか?
A:法律上は可能ですが、実務での不備や記載ミスがあると名義変更ができない場合もあります。専門家のチェックを強く推奨します。
Q:相続人が遠方に住んでいても対応できますか?
A:郵送やオンライン面談を活用して全国対応可能です。印鑑証明書の郵送などで進めることができます。
まずはご相談ください
遺産分割協議書の作成は、相続手続き全体の中でも最も重要かつ慎重を要するステップです。
行政書士法人塩永事務所では、初回のご相談を無料で承っております。
どんな小さなお悩みでも、お気軽にお問い合わせください。
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