
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続き
~円満な相続手続きのために、専門家がサポートいたします~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
相続が発生すると、相続人間で財産の分け方を話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。その結果を明文化したものが遺産分割協議書です。この協議書は、その後の預貯金や不動産、自動車などの名義変更・解約・払戻し手続きに不可欠な書類となります。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の状況や財産の内容を丁寧に確認し、正確で実務に通用する遺産分割協議書を作成。さらに、財産ごとの名義変更手続きについても一括してサポートしています。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分配内容を文書にしたもので、次のような手続きに必要です:
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預貯金の払戻し
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不動産の相続登記
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自動車の名義変更
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株式や投資信託の移転
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各種公的手続き(年金、公共料金、保険の受取など)
注意点: 相続人全員の実印が押され、印鑑証明書が添付されたものでなければ、正式な手続きには使えません。相続人が1人でも欠けていた場合、無効となります。
遺産分割協議の進め方
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相続人の確定
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戸籍謄本を取得し、相続人を調査・確定します。
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相続人に漏れがあると協議書は無効となります。
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相続財産の把握
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不動産登記簿、預貯金通帳、証券、借入金の調査などを通じて財産を確定します。
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分割協議の実施
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法定相続分を参考にしながら、相続人間で分け方を協議します。
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揉める場合は、家庭裁判所の調停や審判を活用することもあります。
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遺産分割協議書の作成
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実務に即した正確な書式で作成し、相続人全員が署名・押印します。
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各種名義変更の手続きに使用できる形式で準備することが重要です。
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名義変更手続きの詳細
不動産(土地・建物)
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登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書などを法務局に提出し、「相続登記」の申請を行います。
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令和6年4月から相続登記は【義務化】され、3年以内の登記申請が必要となりました。
預貯金(銀行・信用金庫など)
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各金融機関の所定の相続届に遺産分割協議書と戸籍一式、印鑑証明書を添えて手続きを行います。
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残高証明の取得も可能です。
自動車(軽自動車・普通車)
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軽自動車検査協会または運輸支局にて名義変更を行います。
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相続人の住所を証明する書類、車検証、遺産分割協議書などが必要です。
株式・投資信託など
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各証券会社にて相続手続き書類を取得。
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相続人名義への移管または換金を行います。
よくあるご質問(Q&A)
Q:遺言書がある場合も遺産分割協議は必要ですか?
A:基本的には不要ですが、遺言書の内容が不明確だったり、遺言書に記載のない財産がある場合は遺産分割協議が必要になることがあります。
Q:相続人に連絡が取れない場合は?
A:家庭裁判所に「不在者財産管理人」や「相続人不存在」の申立てを行う必要があります。
Q:相続税の申告が必要になるのはどんな時?
A:遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です(税理士の関与が必要です)。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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✅ 相続人調査・戸籍収集代行
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✅ 財産目録の作成
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✅ 遺産分割協議書の作成
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✅ 名義変更手続きの代理・書類作成
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✅ 提携司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応
まとめ
相続手続きは、法律知識だけでなく、実務上の細かい書類要件を理解していなければスムーズに進みません。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の皆さまのご負担を最小限に抑えながら、迅速かつ確実に手続きを進めるためのサポートをご提供しています。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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