
【行政書士法人塩永事務所】遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続きのすべて
大切な方が亡くなられた後、残されたご家族にとって、悲しみに暮れる間もなく直面するのが「相続」の問題です。特に、故人の財産を相続人全員でどのように分けるかを決める「遺産分割協議」とその内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成、そしてそれに伴う「財産の名義変更」は、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要なプロセスとなります。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の皆様が安心して手続きを進められるよう、遺産分割協議書の作成から財産の名義変更手続きまで、きめ細やかなサポートを提供しております。
遺産分割協議書とは? なぜ作成が必要なのか
遺産分割協議書とは、被相続人(故人)の遺産を、相続人全員でどのように分割するかを合意した内容を明記した書面です。民法では、遺言書がない場合、遺産は法定相続分に基づいて共有状態となります。しかし、実際に財産を個々の相続人のものとするためには、この共有状態を解消し、誰がどの財産をどれだけ取得するかを明確にする必要があります。
遺産分割協議書を作成する主な目的は以下の通りです。
- 相続人間のトラブル防止: 口頭での合意は後々の認識の相違や争いの原因となる可能性があります。書面で明確にすることで、将来的なトラブルを未然に防ぎます。
- 各種名義変更手続きの必須書類: 不動産(土地・建物)、預貯金、株式、自動車など、被相続人名義の財産を相続人名義に変更する際、原則として遺産分割協議書が求められます。特に不動産の相続登記には不可欠な書類です。
- 相続税申告の添付書類: 相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書は税務署に提出する重要な添付書類となります。
遺産分割協議書の作成の流れ
遺産分割協議書を作成するためには、以下のステップを踏むのが一般的です。
- 相続人調査: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定します。一人でも漏れがあると、作成した遺産分割協議書が無効となる可能性があります。
- 相続財産調査: 故人の財産(不動産、預貯金、株式、自動車、動産などプラスの財産)と負債(借金などマイナスの財産)をすべて把握します。
- 遺産分割協議の実施: 相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ取得するかを話し合います。この話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進むこともありますが、まずは相続人同士の話し合いが基本となります。
- 遺産分割協議書の作成: 合意した内容を基に、遺産分割協議書を作成します。書面には、被相続人の氏名、本籍、死亡年月日、相続人全員の氏名、住所、生年月日、具体的な財産の分割方法などを明記します。
- 相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付: 作成した遺産分割協議書に、相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。これにより、協議の内容が全員の意思に基づいていることが証明されます。
財産の名義変更手続きについて
遺産分割協議書が完成したら、その内容に基づいて各財産の名義変更手続きを行います。主な財産の名義変更手続きは以下の通りです。
1. 不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)
- 手続き先: 不動産の所在地を管轄する法務局
- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書作成時に使用したもの)
- 固定資産評価証明書
- その他、法務局が指定する書類
- ポイント: 相続登記には期限はありませんが、放置すると後々の売却や担保設定ができなくなるなど不利益が生じる可能性があります。また、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性があります。
2. 預貯金の名義変更(払い戻し・解約)
- 手続き先: 各金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)
- 必要書類:
- 金融機関所定の用紙
- 遺産分割協議書
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
- 相続人の実印、通帳、キャッシュカードなど
- ポイント: 金融機関によって必要書類や手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
3. 株式(上場株式・非上場株式)の名義変更
- 手続き先: 証券会社、信託銀行(株主名簿管理人)など
- 必要書類:
- 証券会社所定の用紙
- 遺産分割協議書
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
- 被相続人の証券口座情報など
- ポイント: 特定口座内の株式や、株式の種類(上場・非上場)によって手続きが異なります。
4. 自動車の名義変更
- 手続き先: 管轄の運輸支局
- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 新しく名義人になる方の住民票、印鑑証明書、車庫証明書
- 自動車検査証(車検証)
- その他、運輸支局が指定する書類
- ポイント: 車検の有効期限や、新名義人の居住地によって手続きが異なる場合があります。
行政書士法人塩永事務所がお手伝いできること
遺産分割協議書の作成や各種財産の名義変更手続きは、専門的な知識と多くの書類が必要となり、時間と労力がかかります。また、ご自身で手続きを進める中で、法的な解釈や必要書類の収集でつまずいてしまうケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供し、相続人の皆様の負担を軽減いたします。
- 相続人調査・相続財産調査のサポート: 複雑な戸籍の読み解きや、財産調査の代行・アドバイスを行います。
- 遺産分割協議書の作成: 法的に有効で、かつお客様のご意向に沿った遺産分割協議書を作成いたします。
- 各種財産の名義変更手続きのサポート: 不動産、預貯金、株式、自動車など、各財産の名義変更に必要な書類の収集アドバイスや、手続きの代行・サポートを行います。
- 相続手続き全般に関するご相談: 相続に関する疑問や不安に対し、専門家として的確なアドバイスを提供いたします。
私たちは、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心がけております。相続手続きでお困りのことがございましたら、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
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