
行政書士法人塩永事務所
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に戻る際に、再度ビザを取得せずに入国できる許可です。在留資格や在留期間を維持したまま日本へ戻ることができます。
種類 | 有効期間 | 手数料 |
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一回限り(シングル) | 最長5年(特別永住者は6年) | 3,000~4,000円 |
数次(マルチプル) | 最長5年(特別永住者は6年) | 6,000~7,000円 |
みなし再入国許可 | 出国日から1年(特別永住者は2年) | 無料 |
****は、出国時に空港で手続きし、特別な事前申請は不要です。3か月を超える在留期間を持つ中長期在留者(短期滞在を除く)が利用できます。
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1年以上海外に滞在予定の場合
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複数回の出入国を予定している場合
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みなし再入国許可の要件を満たさない場合
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再入国許可申請書
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パスポート
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在留カードまたは特別永住者証明書
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手数料納付書(収入印紙で支払い)
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住居地を管轄する地方出入国在留管理局
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シングル:3,000~4,000円
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マルチプル:6,000~7,000円
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みなし再入国許可:無料
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原則、即日交付
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有効期限を超えると在留資格が消滅し、日本への再入国には新たなビザ申請が必要です。
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みなし再入国許可は、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に帰国しないと無効となります。
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海外での延長はできません。
本来の在留資格で認められていない活動(例:留学生のアルバイト、家族滞在者のパートタイム就労など)を行うために必要な許可です。資格外活動許可を得ずに就労すると、在留資格の取消や退去強制の対象となるため、必ず事前に申請が必要です。
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留学生がアルバイトをしたい場合
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家族滞在や特定活動など、就労が認められていない在留資格を持つ方
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就労資格者が副業や本業以外の活動を希望する場合
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資格外活動許可申請書
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パスポート
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在留カード
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雇用予定先の資料や活動内容説明書(必要に応じて)
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住居地を管轄する地方出入国在留管理局
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無料
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通常2週間~2か月程度
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留学生の場合、原則として週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)の就労が認められます。
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許可証は在留カードの裏面に記載されます。
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許可の範囲外で活動した場合は、在留資格違反となります。
行政書士法人塩永事務所では、再入国許可申請・資格外活動許可申請の書類作成や申請手続きのサポートを行っています。ご不明な点や個別事情がある場合は、お気軽にご相談ください。