
✈️再入国許可申請・🧾資格外活動許可申請の手続きガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本)よりご案内
✈️再入国許可申請とは?
日本に在留する外国人が、一時的に出国し、在留資格を維持したまま再び日本に戻るための制度です。 再入国許可を取得せずに出国すると、在留資格が失効する可能性があります。
✅申請が必要なケース
- 在留期間が残っている状態で一時帰国や海外出張を予定している
- 在留資格が「短期滞在」以外である
- 出国期間が1年を超える予定(みなし再入国許可では対応不可)
📝申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料収入印紙(シングル:3,000円/マルチ:6,000円)
- 申請場所
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 審査期間と許可
- 即日許可されることが多い
- 許可後、パスポートに再入国許可証が貼付されます
⚠️注意点
- みなし再入国許可制度:1年以内の出国であれば、空港で出国時に「みなし再入国」を選択可能
- 再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日まで
- 再入国許可を取得しても、在留資格の更新は別途必要です
🧾資格外活動許可申請とは?
外国人が現在の在留資格で認められていない活動(例:アルバイト、副業など)を行う場合に、事前に法務大臣の許可を得る制度です。
✅申請が必要なケース
- 留学生がアルバイトを希望する(週28時間以内)
- 家族滞在ビザでパートタイム就労を希望する
- 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ保持者が副業を行う
📝申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 資格外活動許可申請書
- パスポート・在留カードのコピー
- 活動内容を示す書類(雇用契約書、業務内容説明書など)
- 在籍証明書(留学生の場合)
- 理由書(必要に応じて)
- 申請場所
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 審査期間と許可
- 通常2週間〜1か月程度
- 許可後、在留カードに「資格外活動許可」の記載が追加されます
⚠️注意点
- 許可なく活動すると不法就労となり、在留資格取消や退去強制の対象
- 留学生は週28時間以内(長期休暇中は週40時間まで)
- 許可は在留期間に連動するため、更新時には再申請が必要
🤝当事務所のサポート内容
- 必要書類の案内・作成支援
- 活動内容の適法性チェック
- 理由書・契約書の作成サポート
- 入管への申請取次(申請取次行政書士が対応)
- 不許可時の再申請支援
📞お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本本店) 📍所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分) 📞電話:096-385-9002 ✉メール:info@shionagaoffice.jp 🕘営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日も相談可・要予約) 💬初回相談:無料(申請可否の事前診断を実施)
再入国・資格外活動の申請は、将来の在留に大きく影響する重要な手続きです。 行政書士法人塩永事務所では、迅速・確実・丁寧なサポートで、皆様の安心を支えます。