
行政書士法人塩永事務所の代表、塩永でございます。本記事では、日本に在留する外国人の方やその雇用主・ご家族をサポートする方に向けて、「再入国許可申請」と「資格外活動許可申請」の手続きについて、詳細かつ正確に解説いたします。これらの許可は、在留資格を維持しながら海外への一時出国や就労以外の活動を行うために重要です。当事務所は、出入国在留管理庁認定の申請取次行政書士として、豊富な実績を活かし、皆様の申請を迅速かつ丁寧にサポートいたします。
1. 再入国許可申請とは?再入国許可は、日本に在留資格を持つ外国人が一時的に海外へ出国し、帰国後も現在の在留資格を維持して日本に再入国するための許可です。この許可により、在留資格の有効期間内に日本にスムーズに再入国できます。再入国許可の種類
- 1回限り(シングル):1回の出国・再入国に有効。有効期間は通常1年(在留期間が1年未満の場合はその期間内)。
- 数次(マルチ):有効期間内(最長5年、または在留期間内)で複数回の出国・再入国が可能。
- みなし再入国許可:中長期在留者(在留カード保有者)が1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可の申請が不要。ただし、以下の場合には適用されない:
- 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の場合。
- 在留資格の有効期間が3ヶ月未満の場合。
- 出国時に「みなし再入国許可による出国」を選択(出国時にEDカードにチェック)。
再入国許可のメリット
- 在留資格を維持したまま海外出国が可能(例:出張、帰省、旅行)。
- 再入国時の在留資格手続きが簡略化され、空港での上陸審査がスムーズ。
- 数次許可の場合、複数回の出国・再入国が可能なため、頻繁な海外移動に便利。
対象者
- 日本に有効な在留資格を持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、永住者など)。
- 在留期間が3ヶ月以上の在留カード保有者(みなし再入国許可の対象者を含む)。
2. 再入国許可申請の要件再入国許可申請には、以下の要件を満たす必要があります:
- 有効な在留資格:申請時に有効な在留資格を保有していること。「短期滞在」でも申請可能だが、みなし再入国許可は適用されない。
- 出国目的の明確性:一時的な出国(例:出張、帰省、観光)であり、帰国後に日本での在留を継続する意思があること。
- 入国拒否事由の不存在:犯罪歴や入管法違反がないこと。
- 有効なパスポート:再入国時に有効なパスポートを所持していること。
注意点:
- 再入国許可の有効期間は在留資格の有効期間を超えることはできない。
- みなし再入国許可を利用する場合、出国時にEDカードにチェックを入れる必要がある。チェックを忘れると在留資格が失効するリスクがある。
- 在留資格が「短期滞在」の場合、再入国許可を取得しても再入国後の滞在期間は当初の上陸許可期間に準じる(延長不可)。
3. 再入国許可申請の流れ再入国許可申請は、申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(以下、入管)で行います。申請は原則として外国人本人が行いますが、申請取次行政書士や法定代理人(例:親権者)が代理で申請可能です。ステップ1:必要書類の準備
- 再入国許可申請書:入管の公式ウェブサイト(https://www.isa.go.jp)からダウンロード可能な指定様式。シングルまたは数次を選択。
- パスポート:原本とコピー(顔写真ページ、在留資格スタンプ)。
- 在留カード:原本とコピー(中長期在留者の場合)。
- 証明写真:直近3ヶ月以内に撮影、4cm×3cm、背景無地、無帽(一部の入管で不要の場合あり)。
- 出国理由書(必要な場合):出国の目的やスケジュールを記載(例:出張の場合は招待状やスケジュール、帰省の場合は家族関係証明書)。
- 手数料納付書:シングル許可は3,000円、数次許可は6,000円(収入印紙で納付、許可時に支払い)。
注意:書類は最新かつ正確であること。出国理由書は、長期出国(例:6ヶ月以上)の場合に求められる可能性が高い。ステップ2:申請書類の提出
- 申請場所:申請人の住所地を管轄する入管(例:東京出入国在留管理局、福岡出入国在留管理局)。
- 提出方法:窓口での直接提出または申請取次行政書士による代理提出。郵送は不可。
- 申請費用:シングル許可3,000円、数次許可6,000円(許可時に納付)。
- 受付時間:平日の9:00~12:00、13:00~17:00(入管により異なる)。
ステップ3:審査
- 審査期間:通常1~2週間。書類不備や追加資料が必要な場合は延長する可能性がある。
- 審査内容:申請人の在留資格の有効性、出国目的の妥当性、入国拒否事由の有無を確認。
ステップ4:許可と再入国許可の交付
- 許可された場合、パスポートに再入国許可のシールが貼付され、許可の種類(シングル/数次)と有効期間が記載される。
- 不許可の場合、理由が通知される(例:書類不備、在留資格の不適合)。再申請には不許可理由の改善が必要。
ステップ5:出国と再入国
- 出国時:再入国許可のシールが貼られたパスポートと在留カードを提示。
- みなし再入国許可を利用する場合:出国時にEDカードに「みなし再入国許可による出国」のチェックを入れる。
- 再入国時:空港で上陸審査を受け、在留資格が継続される。
注意点:
- 再入国許可の有効期間内に帰国しない場合、在留資格が失効する。
- みなし再入国許可は1年以内(在留期間が1年未満の場合はその期間内)に帰国が必要。
- 在留資格の有効期間が切れる前に帰国し、在留期間更新許可申請を行う必要がある場合も。
4. 資格外活動許可申請とは?資格外活動許可は、在留資格で認められていない活動(主に就労活動)を行うために必要な許可です。例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格では就労が禁止されていますが、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲内で就労が可能になります。資格外活動許可の種類
- 包括的許可:留学生や家族滞在者がアルバイトを行う場合に適用。週28時間以内の就労が許可される(留学生の場合、長期休暇中は週40時間まで)。
- 個別的許可:特定の職務(例:翻訳、講師、通訳)を行う場合に適用。在留資格の範囲外の活動を個別に許可。
- 特定活動(ワーキングホリデーなど):特定の在留資格で認められていない活動を行う場合。
資格外活動許可のメリット
- 在留資格を維持しながら、限定的な就労や活動が可能。
- 留学生が学費や生活費を補うためのアルバイトが可能。
- 家族滞在者が家計を支えるための就労が可能。
- 雇用主は、外国人従業員の就労資格を確認しやすくなり、違法就労のリスクを回避。
対象者
- 包括的許可:主に「留学」「家族滞在」の在留資格保有者。
- 個別的許可:在留資格の範囲外の活動(例:技術・人文知識・国際業務の在留資格で別の職種に従事)を行う外国人。
- 特定活動:ワーキングホリデーやインターンシップなど、特定の活動を行う外国人。
5. 資格外活動許可申請の要件資格外活動許可申請には、以下の要件を満たす必要があります:
- 有効な在留資格:申請時に有効な在留資格を保有していること。
- 活動の適合性:資格外活動が在留資格の主目的(例:留学の学業、家族滞在の生活)を妨げないこと。
- 時間制限の遵守:
- 包括的許可:週28時間以内(留学生の長期休暇中は週40時間以内)。
- 個別的許可:活動内容や時間が在留資格の範囲を超えない範囲で許可。
- 入国拒否事由の不存在:犯罪歴や入管法違反がないこと。
- 公的義務の履行:納税や社会保険料の適正な納付。
注意点:
- 資格外活動許可なしで就労を行うと、違法就労となり、在留資格の取り消しや国外退去の対象となる。
- 包括的許可は、単純労働(例:飲食店のホール、工場作業)も可能だが、風俗営業や公序良俗に反する活動は禁止。
- 個別的許可は、専門性の高い職務(例:翻訳、通訳、講師)に限定される場合が多い。
6. 資格外活動許可申請の流れ資格外活動許可申請は、申請人の住所地を管轄する入管で行います。申請は原則として外国人本人が行いますが、申請取次行政書士や法定代理人が代理で申請可能です。ステップ1:必要書類の準備
- 資格外活動許可申請書:入管の公式ウェブサイトからダウンロード可能な指定様式。
- パスポート:原本とコピー(顔写真ページ、在留資格スタンプ)。
- 在留カード:原本とコピー(中長期在留者の場合)。
- 証明写真:直近3ヶ月以内に撮影、4cm×3cm、背景無地、無帽(一部の入管で不要の場合あり)。
- 活動内容を証明する書類:
- 包括的許可(例:留学生、家族滞在者):
- 在学証明書、成績証明書(留学生の場合)。
- 雇用契約書または労働条件通知書(アルバイト先の詳細、勤務時間、職務内容)。
- 申請理由書(例:学費や生活費の補填のため)。
- 個別的許可:
- 職務内容説明書(例:翻訳業務、通訳業務、講師の詳細)。
- 雇用契約5776書、業務委託契約書。
- 雇用主の会社概要、登記簿謄本(事業の安定性を証明)。
- 包括的許可(例:留学生、家族滞在者):
- 在留資格の証明書類:
- 在留資格の主目的を証明(例:留学生は在学証明書、家族滞在者は配偶者の在留カードや戸籍謄本)。
- 手数料:無料。
注意:書類は最新かつ正確であること。活動内容が在留資格の主目的を妨げないことを明確に証明する必要がある。ステップ2:申請書類の提出
- 申請場所:申請人の住所地を管轄する入管。
- 提出方法:窓口での直接提出または申請取次行政書士による代理提出的。郵送は不可。
- 申請費用:無料。
- 受付時間:平日の9:00~12:00、13:00~17:00(入管により異なる)。
ステップ3:審査
- 審査期間:通常2~4週間。書類不備や追加資料が必要な場合は延長する可能性がある。
- 審査内容:活動内容の適合性、在留資格の主目的への影響、申請人の素行を確認。
ステップ4:許可と資格外活動許可の交付
- 許可された場合、パスポートに資格外活動許可のシールが貼付され、許可の種類(包括的/個別的)と条件(例:週28時間以内)が記載される。
- 不許可の場合、理由が通知される(例:活動内容が在留資格に適合しない)。再申請には改善が必要。
ステップ5:活動の開始
- 許可された範囲内で就労や活動を開始。許可条件(例:週28時間以内)を厳守。
- 雇用主は、外国人従業員の資格外活動許可を確認し、違法就労を防止。
注意点:
- 許可された時間や活動内容を超える活動は違法就労となる。
- 在留資格の変更や更新の際、資格外活動の状況が審査に影響する場合がある。
7. 申請時の注意点再入国許可申請
- 有効期間の確認:再入国許可の有効期間は在留資格の有効期間を超えない。出国前に在留期間の更新が必要な場合は、先に更新申請を行う。
- みなし再入国許可の利用:中長期在留者は1年以内の出国であれば申請不要だが、出国時にEDカードのチェックを忘れない。
- 長期出国の説明:6ヶ月以上の出国の場合、出国理由や日本への帰国意思を明確に証明(例:出張スケジュール、家族の状況)。
- 不許可リスク:犯罪歴や入管法違反がある場合、許可が下りない可能性がある。
資格外活動許可申請
- 活動の適合性:資格外活動が在留資格の主目的(例:学業、家族生活)を妨げないことを証明。留学生の場合、学業成績が不良だと不許可のリスクが高まる。
- 時間制限の厳守:包括的許可の週28時間(長期休暇中は週40時間)を厳守。違反は在留資格取り消しの原因となる。
- 雇用主の責任:雇用主は、従業員の資格外活動許可を確認し、許可条件を遵守させる義務がある。
- 不許可リスク:活動内容が在留資格に適合しない場合や、申請人の素行に問題がある場合、不許可となる。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート再入国許可申請と資格外活動許可申請は、書類の正確性や審査基準の理解が重要です。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供します:
- 無料診断:申請資格や許可可能性を事前に評価。
- 書類作成支援:申請書、出国理由書、職務内容説明書を正確かつ説得力のある内容で作成。
- 書類収集代行:在職証明書、納税証明書、雇用契約書などの取得をサポート(一部有料)。
- 翻訳対応:外国語書類の日本語訳を作成。
- 申請取次:出入国在留管理庁認定の申請取次行政書士が窓口での申請を代行。
- 不許可時の対応:不許可理由を分析し、再申請や代替案(例:在留資格変更)を提案。
- 企業向けサポート:外国人雇用企業に対し、資格外活動許可やコンプライアンス対応を支援。
お問い合わせ:
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅徒歩3分圏内)
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- ウェブサイト:https://shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日も相談可、要予約)
- 初回相談:無料(申請可否の事前診断を実施)
9. よくある質問(Q&A)再入国許可申請Q:みなし再入国許可と通常の再入国許可の違いは?
A:みなし再入国許可は中長期在留者が1年以内に帰国する場合に申請不要で利用可能。数次許可は複数回の出国・再入国が可能で、有効期間が長い。Q:再入国許可の申請費用は?
A:シングル許可3,000円、数次許可6,000円(許可時に納付)。Q:有効期間内に帰国できない場合は?
A:在留資格が失効する。再入国許可の延長は原則不可のため、新たな在留資格申請が必要。資格外活動許可申請Q:資格外活動許可なしでアルバイトをするとどうなる?
A:違法就労となり、在留資格の取り消しや国外退去の対象となる可能性がある。Q:週28時間を超えるアルバイトは可能?
A:包括的許可では週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)が上限。超える場合は在留資格変更が必要。Q:申請費用はかかる?
A:無料。ただし、書類準備や翻訳に費用がかかる場合がある。
10. まとめ再入国許可申請と資格外活動許可申請は、在留資格を維持しながら海外出国や就労以外の活動を行うために不可欠な手続きです。しかし、書類の準備や審査基準の理解が複雑であり、不許可のリスクも存在します。行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、入管業務に精通したプロフェッショナルとして、申請者の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。申請を検討されている方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。皆様の日本でのスムーズな生活を、全力で支援いたします!行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6 | 電話:096-385-9002 | メール:info@shionagaoffice.jp
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免責事項:本記事は2025年7月10日時点の情報を基に作成されており、