
【在留外国人必見!】再入国許可申請と資格外活動許可申請の全手順を行政書士が解説
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
日本に在留する外国人の方々にとって、日常生活やキャリアを築く上で欠かせない手続きがいくつかあります。その中でも特に重要となるのが、一時的に日本を離れる際に必要となる**「再入国許可申請」と、現在の在留資格で認められていない活動(例:アルバイト)を行う際に必要となる「資格外活動許可申請」**です。
これらの許可は、適切に取得しておかないと、日本への再入国ができなかったり、不法就労とみなされてしまうなど、ご自身の在留資格に重大な影響を及ぼす可能性があります。「うっかり忘れてしまった…」「よくわからなくて不安…」といったことのないよう、正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、再入国許可申請と資格外活動許可申請について、それぞれの概要からメリット、必要書類、申請の流れ、そして注意点まで、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説いたします。熊本県をはじめ、九州地域の皆様が安心して日本で生活できるよう、お役立ていただければ幸いです。
1.再入国許可申請:一時的に日本を離れる際の必須手続き
再入国許可とは?
再入国許可とは、有効な在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国し、その後も同じ在留資格で日本に再入国する際に必要となる許可です。この許可を取得することで、現在の在留資格を失うことなく、海外への渡航が可能になります。
「一度出国したら、またゼロからビザを取り直すの?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、再入国許可があれば、その心配はありません。パスポートと在留カードを提示するだけで、スムーズに再入国できます。
再入国許可のメリット
- 在留資格の維持:一時出国中に在留資格が消滅するのを防ぎます。
- スムーズな再入国:日本大使館・領事館で改めて査証(ビザ)を取得する必要がなく、出入国手続きが簡素化されます。
- 時間と費用の節約:再度の査証申請にかかる時間や手数料を削減できます。
「みなし再入国許可」にご注意!
2012年7月9日より、**「みなし再入国許可」**制度が導入されました。これは、以下の条件を満たす場合に限り、別途再入国許可を取得しなくても再入国が認められる制度です。
- 有効なパスポートと在留カードを所持していること。
- 出国後1年以内に再入国すること。
- 出国時に「みなし再入国許可による出国」の意思表示(再入国出国用EDカードの所定欄にチェックを入れる)をすること。
【重要!】 「みなし再入国許可」は便利ですが、以下の点に注意が必要です。
- 1年を超えて日本を離れる場合は、必ず通常の再入国許可(有効期間最長5年)が必要です。
- 在留期間の満了日が、出国から1年以内である場合は、在留期間満了日までに再入国する必要があります。
- 在留カードを所持していない、または在留資格が「短期滞在」の方などは、みなし再入国許可の対象外です。
長期の海外出張や留学、一時帰国などで1年を超えて日本を離れる可能性がある場合は、必ず通常の再入国許可を申請するようにしましょう。
再入国許可申請の手続き
- 申請場所:
- お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局
- 申請できる人:
- ご本人
- 申請取次が認められている行政書士
- 必要書類:
- 再入国許可申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- パスポート
- 在留カード
- 手数料:
- 1回限り有効な場合:3,000円(収入印紙)
- 数次有効な場合:6,000円(収入印紙)
- 理由書(任意):なぜ数次再入国許可が必要なのかなどを簡潔に記載すると良いでしょう。
- 申請のタイミング:
- 日本を出国する前であれば、いつでも申請可能です。出国直前は混雑している場合があるので、余裕を持って申請しましょう。
- 審査期間:
- 申請から当日~数日程度で許可が下りることが多いですが、混雑状況や個別の事情により変動します。
2.資格外活動許可申請:在留資格外の活動を行う際の許可
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在保有している在留資格(ビザ)で認められている活動以外に、報酬を伴う活動を行いたい場合に必要となる許可です。例えば、「留学」の在留資格を持つ学生がアルバイトをする場合や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ会社員が、本業とは別に副業として報酬を得る活動をする場合などに必要となります。
この許可を得ずに資格外活動を行うことは**「不法就労」**となり、在留資格の取り消しや強制送還の対象となる重大な入管法違反となりますので、絶対に避けるべきです。
資格外活動許可の対象者と活動例
主に以下の在留資格を持つ方が、資格外活動許可を申請するケースが多いです。
- 「留学」:学費や生活費を補うためのアルバイト
- 「家族滞在」:家計を補うためのパートタイム労働
- 「文化活動」:報酬を伴う文化活動
- 「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労系ビザ:現在の在留資格で認められている業務とは異なる分野での副業、または同分野でも現在の所属機関以外での就労活動
資格外活動許可の要件
許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 活動が現在の在留資格の活動を妨げないこと
- 本来の在留目的(例:留学であれば学業)を阻害しない範囲の活動であること。
- 活動が報酬を伴うものであること
- ボランティアなど報酬が発生しない活動は、原則として許可は不要です。
- 活動が風俗営業または違法行為でないこと
- ナイトクラブ、パチンコ店など風俗営業関連の職種や、法律で禁止されている活動は許可されません。
- 活動時間が制限を超えないこと
- 「留学」や「家族滞在」の在留資格の場合、原則として週28時間以内という時間制限があります。(例外:長期休暇中は週40時間以内)
- 現在の在留状況が良好であること
- 過去に法令違反などがないかどうかも審査されます。
資格外活動許可申請の手続き
- 申請場所:
- お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局
- 申請できる人:
- ご本人
- 雇用主(企業)
- 在籍する学校(留学生の場合)
- 申請取次が認められている行政書士
- 必要書類:
- 資格外活動許可申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書(予定を含む)や採用内定通知書:活動内容、勤務時間、報酬額などが明記されているもの。
- 在学証明書(留学生の場合)
- 理由書:なぜ資格外活動を行う必要があるのか、具体的に記載します。(例:学費・生活費のため、キャリアアップのためなど)
- 手数料:無料
- 申請のタイミング:
- 資格外活動を行う前に必ず申請し、許可を得てから活動を開始してください。
- 審査期間:
- 申請から2週間~1ヶ月程度かかることが多いです。個別の事情や時期により変動します。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
再入国許可申請も資格外活動許可申請も、ご自身で手続きを進めることは可能ですが、必要書類の準備や申請書の記載、入管への提出方法などで不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、申請内容に不備があったり、不許可となってしまったりすると、ご自身の日本での生活や今後の在留に大きな影響を及ぼす可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、このような手続きでお悩みの皆様を全面的にサポートいたします。
- 申請要件の確認と事前相談
- 必要書類のリストアップと収集アドバイス
- 申請書の正確な作成
- 理由書の作成支援
- 出入国在留管理庁への申請取次(お客様に代わって申請します)
- 入管からの問い合わせ対応
など、お客様が安心して許可を取得できるよう、経験豊富な行政書士が親身に対応させていただきます。
熊本県をはじめ、九州地域の皆様が安心して日本で生活し、ご自身の目標を達成できるよう、専門家として全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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