
永住許可申請の完全ガイド
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ –
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
■ 永住者とは?
「永住者」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、在留活動や在留期間に一切の制限がない在留資格です。永住許可を取得すれば、在留期間の更新が不要となり、日本国内での就労・転職・起業・居住などに関して、自由度の高い生活が可能になります。
また、永住者の地位は社会的信用の向上にもつながり、たとえば住宅ローンや各種融資、賃貸契約等において有利に働くことが多く、日本での生活基盤を確立するうえで極めて重要なステップです。
❖ なお、「永住許可申請」は、単なる在留資格の変更手続きとは異なり、法務大臣の裁量による特別な許可手続きであることに注意が必要です。
■ 永住許可と帰化申請の違い
項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
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目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
申請窓口 | 出入国在留管理庁(入管) | 法務局(国籍課) |
単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得し元国籍は喪失 |
審査柔軟性 | 家族の一部が要件を満たさなくても可 | 原則として全員が要件を満たす必要 |
たとえば、まず本人が永住許可を取得し、その後に配偶者や子どもを「永住者の配偶者等」などの在留資格に切り替える方法も実務上よく採られるアプローチです。
■ 永住許可申請の3つの基本要件
永住許可申請を行うにあたっては、原則として以下の3要件をすべて満たす必要があります。
① 素行が善良であること
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日本の法令を遵守していること(犯罪歴、違反歴がない)
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軽微な交通違反であっても、回数が多いとマイナス評価
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虚偽申請・不法就労・社会的トラブルがないこと
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社会通念上、安定的かつ規範的な生活態度を維持していること
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
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生活保護を受けていないこと
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安定かつ継続的な収入(原則:年収300万円以上+扶養1人ごとに約70万円加算目安)
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雇用契約書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等の提出が必要
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年金・健康保険の加入・納付状況も審査対象
③ 永住が日本の利益に資すると認められること
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原則:10年以上日本に継続在留(うち就労または居住資格で5年以上)
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現在の在留資格の在留期間が「3年」または「5年」であること
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適切な納税、年金・保険料の納付、法令遵守などが確認されること
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公衆衛生上の問題がないこと(感染症罹患などの審査項目も含む)
■ 在留期間要件の特例(短縮要件)
以下に該当する方は、原則10年の在留要件が短縮される可能性があります。
特例対象者 | 在留要件の短縮内容 |
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上+日本での継続在留が1年以上 |
日本人・永住者の実子または特別養子 | 日本での継続在留が1年以上 |
「定住者」の在留資格保持者 | 5年以上の継続在留 |
難民認定者 | 認定後5年以上在留 |
高度専門職(ポイント制)取得者 | 70点以上:3年/80点以上:1年で申請可能 |
日本に対する貢献が認められる者(例:文化、外交、経済分野) | 個別審査により短縮対象となる可能性あり |
■ 永住許可申請で多い誤解と注意点
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申請=許可ではない
永住許可は「法務大臣の裁量」に基づくため、書類を揃えても不許可となる可能性があります。 -
年金・税金未納は不許可の大きな原因
直近5年間の納税記録・年金加入履歴・健康保険料の納付履歴は非常に重要です。 -
在留期間が「1年」では申請不可
原則、3年または5年の在留期間を有していることが必要です。 -
身元保証人の確保が必要
日本人または永住者の身元保証人(家族・上司・友人等)を立てる必要があります。
■ 永住許可申請の手続きの流れ
1. 永住要件の事前チェック
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在留歴、納税状況、年金・保険加入履歴、家族構成等のヒアリング
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申請可否の事前診断(無料)
2. 必要書類の収集と作成
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在留カード・パスポート
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各種証明書(住民票、課税・納税証明、所得証明、年金記録、勤務証明など)
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任意提出書類(理由書、身元保証書など)
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書類の翻訳(必要な場合)
3. 地方出入国在留管理局への申請
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熊本在住の方は「福岡出入国在留管理局熊本出張所」へ提出
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申請取次者(行政書士)が代行可能
4. 審査・照会・面接
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書類審査、面接、場合により職場や住居への実地調査もあり
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審査期間の目安:6か月〜12か月
5. 結果通知
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許可の場合:「永住者」へ在留資格変更、在留カード更新
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不許可の場合:理由の説明と再申請の戦略立案が可能
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県を拠点に、永住許可申請を多数取り扱ってきた実績を持つ当事務所では、以下のサポートをご提供しております。
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永住許可要件の無料診断
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必要書類のご案内と収集サポート
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翻訳文書の作成支援(英語・中国語・ベトナム語など対応可)
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永住許可申請書の作成と提出代行(申請取次行政書士が対応)
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不許可時の原因分析と再申請対応
■ 事務所概要・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所
– ビザ・永住・帰化申請の専門事務所 –
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所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
(JR新水前寺駅 徒歩3分) -
電話番号:096-385-9002
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営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日相談可/予約制)
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初回相談:無料(永住申請の可否を丁寧に診断)
■ まとめ|永住は安定した生活の第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家庭生活のすべてに安定と自由をもたらします。
しかし、審査は厳格であり、書類不備や事実誤認による不許可の事例も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、皆様の状況に応じた最適な申請戦略を立て、確実な永住許可取得を全力でサポートいたします。
熊本で永住許可申請をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。