
永住許可申請の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
長期間日本で暮らし、働き、家族を支えてきた外国人の皆様へ――
「日本での生活をもっと安定させたい」「在留資格更新の手間を省きたい」
そんな方にとって大きなステップとなるのが**「永住許可」**です。
行政書士法人塩永事務所では、永住許可申請の確実な取得に向けて、書類作成から入管対応までトータルで支援しています。
永住許可とは?
永住許可とは、在留期間や在留活動に制限がある在留資格から、在留期間の制限がない「永住者」の資格へ変更する制度です。
一度取得すれば、原則として更新手続きは不要となり、生活・就労・転職等において大きな自由と安定が得られます。
永住許可を取得するメリット
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在留期間の更新が不要に(原則無期限)
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職業・活動の制限がなくなる
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住宅ローンなどの信用審査で有利に
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家族の帯同や在留資格取得がしやすくなる
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将来的な帰化申請への準備にも
永住許可の主な要件(一般的なケース)
1. 在留期間の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
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日本に継続して10年以上在留し、うち就労資格または居住資格で5年以上在留していること
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者として3年以上婚姻関係があり、1年以上日本に居住していること
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定住者・難民認定者等で特別な事情がある場合
※「高度専門職」や「日本への特別な貢献が認められる人材」は要件が緩和される場合もあります。
2. 素行要件
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日本の法令を遵守していること(前科がない、税金・年金・保険料の滞納がない 等)
3. 独立生計要件
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日本で安定した収入または資産を有しており、生活保護に依存していないこと
永住許可申請の流れ
1. 要件確認・準備
行政書士がヒアリングを行い、要件を満たしているか精査します。
2. 必要書類の収集・作成
書類は膨大で、申請者の属性によって異なります。以下は主な一例です。
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永住許可申請書(所定様式)
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート・在留カードの写し
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住民票(世帯全員分)
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所得証明書(直近5年分)
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納税証明書(市区町村税・国税)
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年金の加入履歴と納付証明(2年分)
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在職証明書・雇用契約書
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会社員以外の場合:確定申告書・決算書など
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理由書(任意だが重要)
※配偶者や子どもがいる場合、さらに家族分の書類も必要となります。
3. 地方出入国在留管理局へ申請
本人または申請取次者(行政書士)が、住所地を管轄する入管へ申請します。
4. 審査
審査期間は平均6か月~1年程度。追加資料の提出を求められることもあります。
5. 結果通知・在留カードの更新
許可されれば、在留カードが「永住者」に切り替わります。
不許可になる主なケース
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納税義務の不履行(住民税・所得税・消費税など)
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年金の未加入・未納(特に国民年金)
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虚偽の申告や書類の不備
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素行不良(交通違反の累積など)
申請前に十分なチェックと対策が必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
永住許可申請は、入管審査の中でも非常に厳しい部類に入ります。
当事務所では、以下のような専門的支援を行っています。
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要件の事前診断と取得可能性の判定
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理由書や経済的要件に関する書類の作成支援
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書類収集と正確な申請書類作成
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入管からの照会対応・追加資料対応
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不許可後の再申請支援
永住申請をお考えの方へ
「永住許可がもらえるか不安…」
「税金や年金の記録が抜けているかもしれない…」
そんなときは、専門の行政書士にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の永住申請をサポートしております。
ご自身やご家族の将来のために、確実な準備と丁寧な申請をお手伝いします。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝は事前予約制)
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
永住許可は、人生設計の節目となる大切な手続きです。
まずはお気軽にご相談ください。