
【永住権取得への道】永住許可申請の全手順を行政書士が徹底解説!
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
日本に長く暮らしている外国人の方々にとって、「永住者」という在留資格は、誰もが一度は憧れる特別なステータスではないでしょうか。永住許可を取得することで、在留期間の更新手続きが不要になり、活動内容に制限がなくなり、住宅ローンや各種契約も結びやすくなるなど、日本での生活がより安定し、自由になるという大きなメリットがあります。
しかし、永住許可の申請は、他の在留資格の申請と比較しても、非常に厳格な審査が行われ、準備すべき書類も多岐にわたります。「何から手をつけて良いのかわからない」「申請しても不許可にならないか不安…」といったお悩みを抱えている方も少なくありません。
この記事では、永住許可申請の要件から必要書類、申請の流れ、そして許可を得るためのポイントまで、行政書士法人塩永事務所が培ってきた永住許可申請のノウハウをすべてお伝えいたします。熊本県をはじめ、九州地域の皆様の永住権取得を全力でサポートいたしますので、ぜひ最後までお読みください。
永住許可とは?そのメリット
永住許可とは、在留資格の一つであり、**在留期間の制限がなく、日本でどのような活動も行うことができる(報酬を受ける活動も可能)**という、ほぼ日本人と同等の自由な生活を営むことができる在留資格です。国籍は日本人のままで、外国籍のままでいられます。
主なメリットは以下の通りです。
- 在留期間の更新が不要になる:数年に一度の更新手続きから解放されます。
- 活動内容の制限がなくなる:就労活動の内容に制限がなくなるため、転職や独立がしやすくなります。
- 社会的な信用度の向上:住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査などが通りやすくなります。
- 安定した生活基盤の確立:将来にわたって日本で生活する計画が立てやすくなります。
永住許可の要件(ガイドライン)
永住許可は、日本の永住を認めるか否かの重要な判断であるため、審査基準が厳格に定められています。主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.素行が善良であること
- 日本の法令を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を送っていること。
- 納税義務を適切に履行していること(所得税、住民税、消費税、年金、健康保険料など)。
- 交通違反や犯罪歴がないこと。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 世帯全体として、安定した生活を送るための十分な収入や資産があること。
- 将来にわたって安定した生活を継続できる見込みがあること。
- 具体的な目安として、世帯で年収300万円以上(扶養家族がいる場合は加算)が挙げられることが多いですが、これはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(この期間のうち、就労資格または居住資格をもって5年以上在留していること)。
- 特例として、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の方は、10年未満の在留期間でも申請が可能です。
- 高度専門職ポイント計算で70点以上の方は3年、80点以上の方は1年で申請が可能です。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
- 在留中に法律を遵守し、適正な在留状況であること。
申請の基本的な流れ
永住許可の申請は、ご本人が出入国在留管理局(以下、入管)で行うか、または行政書士などの代理人が行います。
大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 入管への申請
- 審査
- 永住許可の通知・在留カードへの永住者記載
それでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
1.必要書類の準備
永住許可申請には、非常に多くの書類を準備する必要があります。申請人の状況(配偶者の有無、扶養家族の有無、在留資格の種類など)によって、提出書類は異なります。
ここでは一般的な必要書類を挙げさせていただきます。
(1) 申請人ご本人が準備する書類
- 永住許可申請書:所定の様式に必要事項を記入します。
- パスポート(旅券)
- 在留カード
- 身元保証書:日本人の配偶者や永住者の配偶者など、安定した収入のある日本在住の永住者または日本人の方が保証人となる必要があります。
- 写真:縦4cm×横3cm(申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 住民票:世帯全員分。
- 在職証明書:現在の勤務先発行のもの。
- 最終学歴の卒業証明書、成績証明書
- 職務経歴書
- 理由書:なぜ日本に永住したいのか、具体的な理由や今後の生活計画などを日本語で詳細に記載します。
- 日本語能力を証明する書類(任意提出ですが、積極的に提出することで有利に働くことがあります。例:日本語能力試験N1・N2の合格証など)
- 納税状況を証明する書類(直近5年間分が求められることが多いです)
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 所得税の納税証明書(源泉徴収票)
- 国民健康保険料の納付状況を証明する書類
- 国民年金保険料の納付状況を証明する書類(直近2年間分など)
- 預金残高証明書
- 不動産登記簿謄本(ご自身で不動産を所有している場合)
(2) 身元保証人が準備する書類
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 直近1年分の所得証明書(源泉徴収票、課税証明書、納税証明書など)
【重要!】 上記はあくまで一般的な書類です。申請人の家族構成、職業、過去の在留状況(転職の有無、長期滞在歴など)によっては、追加で様々な書類の提出を求められます。また、公的な証明書には有効期限があるものも多いため、発行日にも注意が必要です。
2.入管への申請
必要書類が全て揃ったら、管轄の出入国在留管理局に申請を行います。申請窓口は混雑することが多いため、時間に余裕をもって出向くことをお勧めします。
3.審査
申請書類が受理されると、入管による厳格な審査が開始されます。永住許可申請の審査は、他の在留資格の審査と比較しても非常に慎重に行われ、期間も長くなる傾向があります。
審査では、主に以下の点が確認されます。
- 申請要件の充足状況:上記で述べた「素行」「生計」「国益」の各要件を総合的に判断します。
- 提出書類の整合性:記載内容に矛盾がないか、虚偽の申告がないか。
- 日本での生活の安定性:今後も継続して日本で安定した生活を送ることができるか。
- 納税義務の履行状況:特に住民税、所得税、年金、健康保険料の納付状況は厳しく審査されます。未納や滞納がある場合、非常に不利になります。
審査期間は、申請内容や時期によって大きく異なりますが、平均で4ヶ月〜1年程度かかります。追加で書類の提出を求められたり、面接が行われたりする可能性もあります。
4.永住許可の通知・在留カードへの永住者記載
審査の結果、永住許可が下りると、入管からハガキで通知が届きます。そのハガキと現在の在留カード、パスポートを持参して、入管で新しい在留カードを受け取ります。この新しい在留カードには、在留資格が「永住者」と記載され、在留期間は「無期限」となります。
残念ながら不許可となった場合も、その旨の通知が届きます。不許可理由を確認し、再申請が可能かどうかを検討することになります。
永住許可申請のポイントと注意点
- 継続的な在留期間の要件をしっかり確認する:10年(就労・居住5年)の原則を理解し、特例に該当するかどうかも確認しましょう。
- 納税義務と社会保険料の納付は徹底する:これが永住許可の可否を分ける最も重要なポイントの一つです。未納・滞納は絶対に避けましょう。過去に遡って、きちんと納付されていることが求められます。
- 安定した生計の維持:継続的かつ安定した収入があること、扶養家族がいる場合はそれに見合った収入があることを証明することが重要です。
- 素行善良要件の重要性:交通違反(軽微なものでも複数回あると不利になる場合があります)や犯罪歴は厳しく審査されます。
- 理由書の作成:なぜ永住したいのか、日本にどのような貢献ができるのかなどを、具体的かつ説得力のある内容で記載することが重要です。
- 不許可のリスク:永住許可の審査は非常に厳しく、要件を満たしていると思っても不許可になるケースがあります。不許可になった場合でも、理由を確認し、再度申請できる可能性もあります。
- 専門家への相談:永住許可申請は、ご自身の状況に合わせた最適な書類選定と、複雑な理由書作成が求められます。ご自身での申請に不安がある場合は、行政書士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
永住許可申請は、外国人の方の人生を左右する重要な手続きであり、その分、非常に専門性と経験が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの永住許可申請をサポートし、許可実績を積み重ねてまいりました。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な書類の選定から作成、そして入管とのやり取りまで、一貫してサポートいたします。
- 永住許可の要件診断
- 必要書類リストの作成と収集アドバイス
- 申請書、理由書、身元保証書などの各種書類作成
- 納税証明書、年金・健康保険料納付証明書などの確認サポート
- 入管への申請代理
- 入管からの問い合わせ、追加資料提出指示への対応
- 不許可時の原因分析と再申請のアドバイス
など、お客様が安心して永住権を取得できるよう、専門家として全力でサポートさせていただきます。
「永住権を取得して、日本で安心して暮らしたい」という皆様の願いを叶えるため、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
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