
行政書士法人塩永事務所による短期滞在ビザ(観光ビザ)手続きの詳細
短期滞在ビザは、観光・親族訪問・商用・会議出席などを目的に、90日以内の期間で日本に滞在する外国人向けのビザです。就労活動(報酬を得る活動)は認められていません。
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観光(旅行、文化体験など)
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日本在住の親族・知人訪問
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商用(会議、業務打ち合わせ、展示会参加など)
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報酬を伴わない短期の語学留学やボランティア
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15日、30日、または90日(入国審査官が決定)
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国籍や目的、招へい人の有無で必要書類が異なりますが、主な書類は以下の通りです。
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有効なパスポート
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査証申請書(所定様式)
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写真
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滞在予定表(旅行日程や訪問先の詳細)
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招へい理由書(日本側招へい人がいる場合)
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身元保証書(必要な場合)
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渡航費用支弁能力を証明する書類(銀行残高証明書等)
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申請人(外国人本人)が自国の日本大使館・総領事館で申請します。
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申請は原則として本人が行います。
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ビザ審査は提出書類に基づいて行われます。必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。
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審査期間は通常5~10営業日ですが、大使館や申請状況によって異なります。
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審査が通れば、短期滞在ビザが発給されます。
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****が重要です。不備や不足があると不許可の原因となります。
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****し、詳細な滞在予定表を作成してください。
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****や、必要に応じて身元保証書を用意しましょう。
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必要書類の案内と作成サポート
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招へい理由書や滞在予定表の作成支援
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個別事情に応じたアドバイス
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申請手続きの全体的なサポート
短期滞在ビザの申請は、書類の整合性と明確な計画性が重視されるため、専門家のサポートを活用することで、スムーズな取得が期待できます。
行政書士法人塩永事務所による「就労資格証明書交付申請」手続きの詳細
就労資格証明書は、外国人が日本で特定の会社で就労できることを法的に証明する書類です。転職や職務内容の変更時などに取得することで、在留資格の範囲内で適法に就労できることを明確にできます。
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転職した場合
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職務内容や勤務先が変わった場合
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雇用主から証明を求められた場合
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採用が内定した段階で、出入国在留管理局にて会社の事業内容や従事予定業務を相談し、適切な在留資格を確認します。
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就労資格証明書交付申請書
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パスポートおよび在留カード
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写真(4×3cm)
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採用・招へい理由書、職務内容説明書
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履歴書(学歴・職歴を明記)
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最終学歴証明書(卒業証書等)
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職歴証明書
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雇用契約書または採用通知書
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転職前の退職証明書・源泉徴収票
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転職先の会社登記事項証明書、決算書、会社案内
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印付き写し)
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転職理由書や雇用理由書(任意)
※個別の状況により追加書類が求められることがあります。
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申請書類が揃ったら、申請人(外国人)と採用会社が署名します。
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外国人本人または依頼を受けた行政書士等が、住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。
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パスポートと在留カードの原本提示が必要です。
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通常、申請から1~3ヶ月程度で交付されます。
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交付後は、所属機関の届出等が必要な場合があります。
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新規ビザ取得と同様の厳格な審査が行われるため、書類の不備や説明不足は不許可の原因となります。
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在留期限が迫っている場合、手続きが間に合わないことがあるため、早めの申請が重要です。
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申請書類の作成や理由書の内容には専門的な知識が求められるため、行政書士のサポートを活用することで、スムーズな取得が期待できます。
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必要書類の案内・作成支援
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採用理由書や転職理由書の作成サポート
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個別事情に応じたアドバイス
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申請手続きの一括サポート
就労資格証明書の取得は、外国人雇用の適法性を担保し、安心して働くための重要な手続きです。ご不明点やご相談は、専門家である当事務所までお気軽にお問い合わせください。