
🧾就労資格証明書交付申請の詳細と手続き
行政書士法人塩永事務所(熊本)よりご案内
外国人の方が日本で働く際、その活動内容が在留資格で認められている範囲内であることを証明する「就労資格証明書」。特に転職や就職のタイミングにおいて重要となるこの証明書について、申請の流れやメリットをわかりやすく解説いたします。
📌就労資格証明書とは?
- 定義:外国人が現在持っている在留資格で、就こうとする業務が合法的かつ適正なものであることを法務大臣が証明する書面
- 法的根拠:入管法第19条の2
- 主な利用シーン:
- 転職時に新しい職場での仕事内容が在留資格の範囲内か確認したい場合
- 雇用主が外国人の適法な就労を確認したい場合
- 在留期間更新時の補足資料として提出する場合
📝申請手続きの流れ
1. 必要書類の準備
申請者本人の書類
- 就労資格証明書交付申請書(入管フォーマット)
- 在留カードのコピー(表裏)
- パスポートのコピー(顔写真ページ、上陸許可印ページ)
- 履歴書
- 前職の退職証明書(必要に応じて)
受入れ企業の書類
- 雇用契約書または内定通知書のコピー
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 会社案内・パンフレット等
- 直近の決算書類の写し(貸借対照表・損益計算書など)
- 雇用理由書(必要に応じて)
※ 業種や職種、在留資格の種類により、追加書類が求められることがあります
2. 提出先と申請方法
- 提出先:現在住民登録している地域を管轄する出入国在留管理局
- 申請方法:本人または法定代理人による申請。行政書士(申請取次者)を通じた申請も可能
- 当事務所では、申請取次資格を有する行政書士が対応いたしますので、本人が出頭する必要はありません
3. 審査期間
- 標準的な審査期間は1〜2か月程度
- 繁忙期や案件内容により異なる場合あり。早めの準備が推奨されます
✅取得のメリット
- 転職後の就労活動が合法であることを証明できる
- 在留資格更新時の審査がスムーズになる
- 企業側も安心して外国人を雇用できる
- 不法就労や入管法違反のリスクを避けられる
🤝当事務所のサポート内容
- 就労資格と職務内容の適合性確認
- 必要書類の作成・整理代行
- 企業担当者との連絡・ヒアリング代行
- 出入国在留管理局への申請取次
- 不許可リスクを下げるアドバイス
熊本県内はもちろん、全国対応も可能です。外国人雇用でお困りの企業ご担当者様もお気軽にご相談ください。
📞お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00) メール:
あなたの日本での就労が、安心してスタートできるよう、私たちが全力でサポートいたします。
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