
外国人雇用の安心を確保するために
就労資格証明書交付申請の詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
外国人を採用した企業様、すでに雇用中の外国人従業員の皆様へ――
「この在留資格で本当に働かせてよいのか?」「将来的なビザ更新に影響はないか?」といったご不安はありませんか?
そのようなときに役立つのが**「就労資格証明書」**です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の適正雇用を確実にするための手続き支援を専門的に行っています。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、現在の在留資格でその業務に就労可能であることを、出入国在留管理庁が公式に証明する書面です。
これは法的拘束力のある証明であり、企業にとっては安心して外国人を雇用できる強力な根拠となります。
就労資格証明書が必要となる主な場面
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外国人を新規採用した場合(中途・新卒)
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在留資格変更・更新の前に適正性を確認したい場合
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雇用継続において業務内容が変わった場合
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社内のコンプライアンス体制の一環として
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外国人本人が転職後の適法性を証明したい場合
取得するメリット
企業側のメリット
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不法就労のリスク回避
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入管法違反による罰則(※)回避
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雇用審査や監査に備えた証拠の保管
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外国人従業員に安心を与える
※不法就労助長罪は、懲役または罰金刑の対象です。
外国人本人のメリット
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雇用先と業務内容が在留資格に合致していることの公的証明
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在留期間更新や永住申請時に有利に働く
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転職時などに雇用主に対して在留資格の適正性を示せる
申請のタイミングと申請人
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申請人:外国人本人
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代理人:行政書士などの申請取次者
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申請時期:雇用開始後すぐ、または業務内容変更後すぐが望ましい
主な必要書類
申請内容により異なりますが、以下が基本的な書類です。
1. 就労資格証明書交付申請書(所定様式)
2. 在留カード(写し)・パスポート(写し)
3. 雇用契約書または内定通知書
4. 雇用先企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内等)
5. 業務内容を詳細に記した業務説明書
6. 直近の決算書や損益計算書など(企業の信用性確認のため)
審査期間と交付までの流れ
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【書類準備・確認】
行政書士がヒアリングのうえ、最適な書類を整えます。 -
【地方出入国在留管理局に申請】
原則として、本人の住所地を管轄する入管で申請。 -
【審査期間】
おおむね1~2か月程度。ただし内容や混雑状況により変動します。 -
【交付】
審査を通過すれば、「就労資格証明書(A4サイズの文書)」が交付されます。
よくあるご相談・注意点
Q. 必ず申請しないといけないのですか?
→ 義務ではありませんが、雇用の適法性を確認するうえで非常に重要です。
特に外国人が転職した場合や職務変更時には、就労資格証明書の取得が強く推奨されます。
Q. 在留資格と職務が合っているか不明です…
→ 行政書士法人塩永事務所が個別に内容を確認し、適正性を判断します。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のような手厚い支援を行っております。
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雇用内容と在留資格の適合性診断
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就労資格証明書交付申請の書類作成・提出代行
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会社側・本人側へのヒアリング対応
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入管との事前協議(必要に応じて)
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在留資格更新や変更のご相談も一括対応
お問い合わせ・ご相談はこちらから
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行政手続きの専門家が、確かな知識と経験でサポートいたします。
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