
短期滞在ビザ(観光ビザ)申請手続きの詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
外国人のご親族やご友人を日本に招待したい方、または観光や商用で日本を訪れたい外国人の方にとって、「短期滞在ビザ(観光ビザ)」の取得は重要なステップです。
行政書士法人塩永事務所では、確実かつ迅速なビザ取得を目指し、皆様を全力でサポートしております。
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは、観光、親族・友人訪問、商談、会議参加などの目的で、90日以内の滞在を希望する外国人が取得する在留資格です。就労は認められていません。
主な目的
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観光旅行
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日本在住の親族・友人訪問
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商談、打ち合わせ、会議出席
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観光と訪問を兼ねた滞在
申請対象となる国・地域
日本は約70か国・地域とビザ免除取決めを結んでおり、一定条件下で短期滞在ビザの取得を免除しています。ただし、それ以外の国籍の方は、原則として在外日本大使館または領事館を通じたビザ申請が必要です。
必要書類(訪問目的により異なります)
目的ごとに求められる書類が異なります。以下は代表的なケースです。
① 観光目的の場合(旅行代理店手配を利用しない個人旅行)
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査証申請書(顔写真付き)
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パスポート
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旅程表(詳細な日程)
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航空券および宿泊先予約の確認書類
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滞在費用の証明(残高証明書、所得証明書など)
② 親族・知人訪問の場合
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査証申請書
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パスポート
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招へい理由書(日本側作成)
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身元保証書(保証人:日本在住者)
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旅程表
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招へい人の住民票や在職証明書、納税証明書など
③ 商用目的の場合
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招へい理由書(商談内容記載)
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招へい会社の会社概要
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商談先との関係を示す資料(メールや契約書等)
申請先と流れ
1. 日本側で書類作成・送付
招へい人または身元保証人が、日本で必要書類を準備し、外国人本人に郵送します。
2. 海外の日本大使館・領事館で申請
外国人本人が、送られてきた書類と共に居住地を管轄する在外公館で申請します。
3. 審査
申請から審査完了までの期間は約5営業日〜2週間程度が一般的です。国や時期により異なるため注意が必要です。
4. 査証(ビザ)の発給
審査が完了すれば、パスポートに査証が貼付されます。
よくあるご相談
Q. 招へい人が高齢で保証人になれない場合は?
→ 別の親族や第三者を保証人に立てる必要があります。
Q. 不許可になった場合は?
→ 不許可理由によっては再申請が可能ですが、内容の精査が必要です。当事務所が丁寧にアドバイスいたします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
短期滞在ビザは、一見シンプルに見えても、書類作成の不備や説明不足があると不許可となるケースがあります。
行政書士法人塩永事務所では以下のサポートを提供しております。
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書類作成支援(招へい理由書・身元保証書等)
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ご依頼主との綿密なヒアリングと要件整理
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最新の入管動向をふまえた申請アドバイス
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不許可後の再申請サポート
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
大切な方を日本にお招きしたい。
観光や商用で安心して日本を訪問したい。
そんな皆様の想いを、行政手続きの面からしっかりと支援いたします。
行政書士法人塩永事務所では、外国人ビザ申請業務を専門に取り扱っております。
まずはお気軽にご相談ください。
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