
【徹底解説】短期滞在ビザ(観光ビザ)申請の全手順!行政書士法人塩永事務所
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
日本への短期滞在ビザ、いわゆる「観光ビザ」の申請について、「何から手をつけて良いのかわからない」「必要な書類が多くて困っている」といったお声をよく耳にします。特に、海外にいるご親族やご友人を日本へ招待したいとお考えの方は、その手続きの複雑さに戸惑われることも少なくないでしょう。
この記事では、短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請について、必要書類から申請の流れ、注意点まで、行政書士法人塩永事務所が培ってきたノウハウをもとに、わかりやすく徹底解説いたします。日本へ安心して、そしてスムーズにお越しいただくためのお手伝いができれば幸いです。
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは、日本に90日以内の期間滞在し、観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問、講習、会議参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う際に必要となるビザです。報酬を受ける活動は認められません。
申請の基本的な流れ
短期滞在ビザの申請は、原則として**日本に招待する側(招へい人)**が日本国内で準備を行い、**日本へ来る側(査証申請人)**が海外の日本大使館・総領事館で申請手続きを行います。
大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備(日本側・海外側)
- 海外の査証申請人への書類送付
- 海外の査証申請人が在外公館で申請
- 審査
- ビザ発給
それでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
1.必要書類の準備
短期滞在ビザの申請には、招へい人と査証申請人の双方で多くの書類を準備する必要があります。一つでも不足があったり、不備があったりすると、申請が受理されなかったり、審査に時間がかかったりする原因となりますので、入念に準備を進めましょう。
(1) 招へい人(日本側)が準備する書類
招へい人が用意する書類は、主に以下の3点です。
- 招へい理由書:なぜ招へいしたいのか、招へい目的、入国期間などを具体的に記載します。
- 滞在予定表:日本での滞在日程を詳細に記載します。どこに宿泊し、どこを訪れるのか、交通手段なども含めて具体的に記述することが重要です。
- 身元保証書:査証申請人の滞在費、帰国旅費、万が一の医療費などを保証する旨を記載します。
上記に加え、招へい人の状況に応じて以下の書類も必要となります。
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 在職証明書(会社員の場合)
- 戸籍謄本(親族訪問の場合)
- 課税証明書または納税証明書(所得を証明できるもの)
- 預金残高証明書(十分な滞在費を負担できることを示すもの)
- 法人登記簿謄本(企業が招へいする場合)
(2) 査証申請人(海外側)が準備する書類
査証申請人が用意する書類は、主に以下の通りです。
- 旅券(パスポート):有効期限が十分にあるもの。
- 査証申請書:所定のフォームに必要事項を記入します。
- 写真:パスポートサイズの写真。
- 戸籍謄本または出生証明書(親族訪問の場合)
- 在職証明書または在学証明書
- 預金残高証明書(ご自身で滞在費を負担する場合)
- 航空券・ホテルの予約確認書(未定の場合は不要ですが、具体的な滞在計画を示すために有効です)
【重要!】各国・地域によって必要書類が異なる場合があります。 必ず、査証申請地の日本大使館・総領事館のウェブサイトで最新の必要書類を確認してください。
2.海外の査証申請人への書類送付
日本で準備した招へい関係書類は、査証申請人が申請を行う現地の日本大使館・総領事館に提出できるよう、早めに国際郵便などで送付します。書類の紛失を防ぐため、追跡可能な発送方法を選ぶことをお勧めします。
3.海外の査証申請人が在外公館で申請
書類が揃ったら、査証申請人が現地の日本大使館・総領事館または指定の代理申請機関にて申請手続きを行います。申請時には、面接が行われる場合もありますので、質問にスムーズに答えられるよう、滞在目的や予定について理解を深めておくことが大切です。
4.審査
申請書類が受理されると、審査が行われます。審査期間は大使館・総領事館や時期によって異なりますが、通常は数日から数週間程度です。不備があったり、追加資料の提出を求められたりすると、さらに時間がかかる場合があります。
5.ビザ発給
審査に問題がなければ、パスポートにビザが貼付され、無事に日本への入国が可能となります。
短期滞在ビザ申請の注意点
- 申請は余裕をもって行うこと:上記のとおり、審査には時間がかかることがあります。渡航予定日ギリギリの申請は避け、十分に余裕をもって準備・申請を行いましょう。
- 虚偽の申告は絶対に避ける:虚偽の書類提出や申告は、ビザが不発給となるだけでなく、今後の日本への入国に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 目的を明確にする:観光ビザはあくまで短期滞在のためのビザです。就労など、本来の目的と異なる活動を行うことはできません。
- 招待する側の責任を理解する:身元保証人となる場合、万が一の事態に備え、査証申請人の日本滞在中の責任を負うことになります。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
短期滞在ビザの申請は、準備すべき書類が多く、その内容も専門的な知識を要することが少なくありません。「書類作成に自信がない」「何度も不許可になってしまっている」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なヒアリングを行い、適切な書類作成のサポートから、必要書類の確認、大使館・総領事館への照会など、ビザ申請に関するトータルサポートを提供しております。
「大切なご家族やご友人を日本に呼びたい」という皆様の願いを叶えるため、専門家として全力でサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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