
【完全ガイド】短期滞在ビザ(観光ビザ)の取得条件と申請手続き
行政書士法人塩永事務所【熊本】監修
はじめに 🌏
「日本に住む家族を呼びたい」「海外の友人を観光に招きたい」 そんな時に必要となるのが、短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)です。
本記事では、短期滞在ビザの取得条件、申請手続き、そして申請成功のためのポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.短期滞在ビザとは? 🛬
短期滞在ビザは、外国人が日本に最大90日間滞在するための在留資格です。 対象となる活動は、観光・親族訪問・商用・学会出席などで、報酬を伴う就労は一切禁止されています。
滞在期間は申請時に希望を申告し、審査の結果により「15日」「30日」「90日」のいずれかが許可されます。 原則として延長は認められませんが、病気や災害などの特別な事情がある場合は、出入国在留管理庁にて延長申請が可能です。
2.認められる活動内容 ✨
活動区分 | 内容例 | 注意点 |
---|---|---|
観光 | 観光地巡り、文化体験、温泉、祭り参加など | 個人利用に限る |
親族・知人訪問 | 家族との再会、冠婚葬祭、友人宅滞在など | 招待状が必要 |
商用 | 市場調査、契約交渉、展示会参加など | 報酬を伴う業務は不可 |
会議・学術活動 | 国際会議、学会発表、講演など | 招待状・プログラム提出が必要 |
その他 | 保養、スポーツ大会(アマチュア)、医療検査など | 個別審査あり |
3.取得条件の詳細 ✅
🔹 有効なパスポート
- 滞在期間をカバーする有効期限
- 査証欄に余白があること
- 損傷がないこと
🔹 活動内容の適合性
- 滞在目的が短期滞在ビザの範囲内であること
- 滞在日程表や活動計画書で具体的に説明
🔹 経済的要件
- 滞在費用を支弁できる資金力
- 費用負担者(申請者本人・招へい人・第三者)の証明書類
🔹 帰国意思の証明
- 本国での職業・家族・資産などの生活基盤
- 往復航空券の予約確認書
- 帰国後の予定(仕事復帰、学業継続など)
🔹 上陸拒否事由に該当しないこと
- 犯罪歴、不法滞在歴、健康状態などに問題がないこと
4.申請手続きの流れ 📝
ステップ1:事前準備
- 申請先の日本大使館・領事館の確認
- 必要書類の収集
- 招へい人の有無、費用負担者の確定
ステップ2:書類作成
書類 | 提出者 | 備考 |
---|---|---|
査証申請書 | 申請人 | 所定様式に記入 |
パスポート | 申請人 | 原本とコピー |
証明写真 | 申請人 | 規定サイズ・カラー |
滞在日程表 | 日本側 | 日付・場所・活動内容を記載 |
招待状・保証書 | 日本側 | 親族訪問・商用の場合必須 |
経済力証明 | 申請人または招へい人 | 預金残高証明、所得証明など |
ステップ3:申請
- 原則として申請人本人が在外日本公館で申請
- 審査期間は通常5~10営業日(国により異なる)
5.申請成功のポイント 💡
- 正確な情報記載:虚偽記載は絶対NG
- 書類の整合性:申請人と招へい人の内容が一致していること
- 説得力ある計画:現実的な滞在日程と帰国理由
- 十分な経済力:滞在費用をカバーできる証明
6.よくある不許可理由と対策 ⚠️
理由 | 対策 |
---|---|
経済力不足 | 預金残高の増加、追加証明書の提出 |
帰国意思が不明確 | 本国での職業・家族・資産の証明 |
書類不備 | チェックリストで確認、翻訳文の添付 |
7.行政書士によるサポート内容 🤝
行政書士法人塩永事務所では、以下のような支援を行っています:
- 書類作成代行(招待状・保証書・滞在日程表など)
- 申請戦略の立案(国・目的に応じた対応)
- 不許可時の再申請支援
- 電話・メール・オンライン相談対応
8.まとめ 🌟
短期滞在ビザの申請は、制度理解と書類の信頼性が成功のカギです。 「初めてで不安」「何から始めればいいかわからない」 そんな時こそ、ビザ申請実績多数の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
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