
短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請手続きを徹底解説 | 行政書士法人塩永事務所【熊本】日本への短期滞在を希望する外国人の方、または海外のご家族や友人を日本に招へいしたいとお考えの方へ。行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)の申請を専門知識と豊富な経験でサポートします。本記事では、短期滞在ビザの概要、申請手続き、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。1. 短期滞在ビザとは?短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)は、観光、親族・知人訪問、商用(会議、商談など)を目的として、90日以内の短期間日本に滞在するための査証です。このビザでは報酬を伴う就労活動は一切禁止されています。主な目的は以下の通りです:
- 観光:日本の文化、自然、観光地巡りなど。
- 親族・知人訪問:日本に住む家族や友人の訪問、冠婚葬祭への参加。
- 商用:会議出席、市場調査、契約交渉、展示会参加など(報酬を伴わない活動に限る)。
滞在期間は15日、30日、90日のいずれかで、申請内容や滞在予定に応じて決定されます。ただし、希望する期間が必ず許可されるとは限りません。
注意:日本と査証免除協定を結んでいる国(例:米国、EU諸国など)の国民は、短期滞在ビザなしで入国可能な場合があります。ただし、過去のオーバーステイ歴などがある場合は、ビザが必要になることもあります。詳細は在外日本公館のウェブサイトで確認してください。
2. 申請手続きの流れ短期滞在ビザの申請は、原則として申請人(外国人)が本国の日本大使館・総領事館で行います。一部の国では、指定の代理機関を通じて申請する場合もあります。以下は一般的な申請の流れです:
- 必要書類の準備(日本側)
日本にいる招へい人や身元保証人が、招へい理由書や滞在予定表などの書類を準備します。これらの書類は、申請人に郵送(例:EMS)で送付されます。 - 在外日本公館での申請
申請人は、準備された書類と自身のパスポートや証明書類を揃え、本国の日本大使館・総領事館に提出します。申請後、審査期間は通常1~2週間ですが、補正や追加確認が必要な場合は1ヶ月程度かかることもあります。 - ビザの発給と入国
審査に通過すると、ビザがパスポートに貼付され、申請人に通知されます。ビザの有効期間は発給から3ヶ月以内で、この期間内に日本に入国する必要があります。入国時には空港で「短期滞在」の在留資格シールがパスポートに貼られます。
3. 必要書類必要書類は国籍、申請目的、招へい人の有無により異なります。以下は一般的な書類の例です。最新情報は必ず申請先の在外日本公館のウェブサイトで確認してください。
(1)申請人(外国人)が準備する書類
- 査証申請書:所定のフォーマットに記入。
- パスポート:有効なもの(偽造や期限切れでないこと)。
- 写真:パスポートサイズ(通常45mm×35mm)。
- 滞在日程表:日本滞在中の具体的な予定(日時、場所、活動内容)を記載。
- 往復航空券の予約確認書:入国・出国日が明確なもの。
- 滞在費用の証明:銀行残高証明書、給与明細など(招へい人が費用を負担する場合は不要)。
- 帰国意思の証明:本国での仕事証明書(在職証明書、営業許可証など)、家族関係証明書など。
- 関係証明書類(親族・知人訪問の場合):親族公証書、写真、手紙など、招へい人との関係を示すもの。
(2)日本側(招へい人・身元保証人)が準備する書類
- 招へい理由書:招へいの目的、経緯、期間を詳細に記載。審査の重要ポイント。
- 身元保証書:滞在中の経費や法令順守を保証。
- 経済力証明:課税所得証明書、確定申告書控、預金残高証明書など。
- 住民票または戸籍謄本:招へい人や身元保証人の身分証明。
- 会社概要説明書(商用目的の場合):法人登記簿謄本、会社パンフレットなど。
ポイント:招へい理由書や滞在予定表は、審査官がビザの該当性や妥当性を判断する重要な書類です。具体的かつ一貫性のある内容が求められます。不備や矛盾があると不許可のリスクが高まります。
4. 注意点
- 報酬を得る活動の禁止:短期滞在ビザでは、報酬を伴う就労は一切できません。講演の謝礼や交通費など常識的な範囲の支払いは例外的に認められる場合がありますが、事前確認が必要です。
- 滞在期間の延長:病気や人道上の特別な事情がない限り、原則として延長は認められません。年間180日を超える滞在も実務上制限されています(法的根拠はないが運用上のルール)。
- 在留資格の変更:短期滞在ビザから就労ビザなどへの変更は原則不可。ただし、滞在中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合、例外的に変更が可能なケースがあります。
- 不許可の場合:不許可になると同じ目的での再申請は6ヶ月間できません。書類の不備や説明不足が主な原因となるため、慎重な準備が必要です。
- 180日ルール:短期滞在ビザでの滞在は、年間合計180日を超えないよう注意が必要です。頻繁な入国は不許可の原因となる場合があります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート短期滞在ビザの申請は一見簡単そうに見えますが、書類の不備や説明不足による不許可リスクがあります。行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供し、円滑なビザ取得をサポートします:
- 個別対応の書類作成:招へい理由書や滞在予定表を、申請者の状況に合わせて丁寧に作成。
- 無料初回相談:電話、メール、LINEで気軽にご相談可能。
- 経験豊富な専門家:出入国在留管理庁認定の申請取次行政書士が、複雑なケースにも対応。
- 熊本を拠点に全国対応:地域を問わず、オンラインや郵送でサポート。
お問い合わせ:
電話:096-385-9002
メール/LINE:公式ウェブサイト(https://shionagaoffice.jp)よりご連絡ください。6. よくある質問Q1. 短期滞在ビザで就労は可能ですか?
A. いいえ、報酬を伴う就労は禁止されています。違反すると違法就労となり、強制出国や再入国禁止のリスクがあります。
Q2. ビザ申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?
A. 不許可理由を分析し、問題点を改善して再申請可能です。ただし、同じ内容での再申請は避け、専門家の助言を得ることをお勧めします。
Q3. ビザ免除国でもビザが必要なケースはありますか?
A. 過去のオーバーステイや入国拒否歴がある場合、ビザが必要になることがあります。
7. まとめ短期滞在ビザは、日本での観光や親族訪問、商用を目的とした短期間の滞在を可能にする重要な査証です。しかし、適切な書類準備と正確な申請が成功の鍵となります。行政書士法人塩永事務所は、ビザ申請のプロとして、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供します。不明点や不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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所在地:熊本市(詳細はウェブサイト参照)
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