
【徹底解説】短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請手続きについて
行政書士法人塩永事務所
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、熊本を拠点に全国の外国人ビザ申請支援を多数手がけており、短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)に関するご相談も日々寄せられています。
本記事では、日本へ親族や友人を招きたい方、観光目的で来日を希望する外国人の方へ向けて、「短期滞在ビザ」の概要から申請手続きの具体的な流れ、注意点までわかりやすく解説します。
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは、日本への入国目的が観光・親族・知人訪問・短期商用などの90日以内の一時的な滞在である場合に必要な在留資格です。
主な目的と期間
滞在目的 | 最大滞在期間 |
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観光 | 90日以内 |
親族・知人訪問 | 90日以内 |
短期商用(会議・視察など) | 90日以内 |
ポイント:対象国によってはビザ免除国もあります(例:アメリカ・カナダ・韓国など)。ただし、免除国でも条件によってビザが必要になるケースもあります。
申請に必要な主な書類
短期滞在ビザの申請には、**申請人(外国人本人)と招へい人(日本側)**双方の書類が必要です。
【外国人本人が準備する書類】
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パスポート
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査証申請書(顔写真貼付)
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航空券予約情報(提出が望ましい)
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所属機関の在職証明書、在学証明書など(任意)
【日本側の招へい人が準備する書類】
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招へい理由書(なぜ呼ぶのかを説明)
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滞在予定表(具体的な日程や訪問先など)
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身元保証書
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住民票の写し
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課税証明書・納税証明書などの所得証明
日本側の招へい人が費用を負担する場合は、経済力を示す書類が特に重要になります。
短期滞在ビザの申請手続きの流れ
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必要書類の準備
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上記の各種書類を揃え、整合性や記載ミスのないようチェックします。
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外国人本人が現地の日本大使館・領事館へ申請
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原則として、ビザ申請は外国人本人が自国または居住国の日本大使館・領事館にて行います。
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審査
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通常、5営業日前後で結果が出ますが、混雑時期は2週間以上かかることもあります。
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査証(ビザ)発給・パスポート返却
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許可された場合、パスポートに短期滞在ビザが添付されて返却されます。
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不許可になりやすいケースとは?
以下のようなケースでは不許可になる可能性があります:
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招へい理由や滞在目的が不明確
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経済的な裏付けが不足している
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提出書類に矛盾や虚偽の記載がある
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不法滞在のリスクが疑われる
塩永事務所が選ばれる理由
短期滞在ビザの申請では、申請人の信頼性と招へい人の信用性が審査において大きなウエイトを占めます。
行政書士法人塩永事務所では、以下のような支援を行っています:
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書類作成の正確性・信頼性の担保
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ビザの許可率を高めるストーリー設計
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不許可経験のある方の再申請サポート
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英語・中国語・ベトナム語など外国語対応も可能
「できるだけ確実にビザを取りたい」「自分で手続きするのが不安」という方は、ぜひ私たちにご相談ください。
まとめ
短期滞在ビザ(観光ビザ)は、一見簡単そうに見えて、実は入国管理局の視点からは「本当に短期で帰国するか?」を厳しく審査される在留資格です。
信頼できる書類を、適切な形で提出することが、ビザ取得への第一歩となります。
ビザ申請でお困りなら、塩永事務所へご相談を
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、全国・海外からのご相談にも対応しております。
短期滞在ビザをはじめ、配偶者ビザ、永住許可、就労ビザなど、外国人関連の在留資格申請のプロとして、安心・スピーディーな対応をお約束します。
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